故人の自宅などから遺言書が出てくるケースがありますが、その際に遺言書を勝手に開封してはいけません。なぜなら、遺言書開封には、家庭裁判所での「検認」手続きが必要だからです。

検認は、相続人全員に遺言書があることと、その内容を認知させる手続きです。遺言書の偽造や改ざんを防止する意味もあります。

本コラムでは、検認の手続き方法について説明いたします。

 

検認が必要な遺言書とは

遺言には一般的なものが三種類ありますが、検認手続きが必要なものは以下になります。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言書

逆に不要なのは以下です。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用した場合)

 
検認手続きが不要かどうかは、偽造・改ざんのリスクがあるかどうかで分かれます。

公正証書遺言は原本が公証役場に保存されるので、そのようなリスクはありません。したがって、検認手続きは不要となります。

自筆証書遺言も通常であれば、検認が必要となりますが、法務局の保管制度を利用した場合、原本が遺言保管所にて保存されるため、検認が不要となります。

この制度は「自筆証書遺言の保管制度」といいます。同制度を利用すると、紛失や破棄のリスクがなくなる上、相続発生後の「検認手続き」も不要になるメリットもあります。

各遺言書の特徴については、以前のコラムを参考にしてください。

★参考記事:遺言書の種類について

 

遺言書の確認手続きとは

遺言書には特別方式遺言というものもあります。特別方式遺言は遺言者の死期が迫っているなど、普通方式による遺言が作成できない場合に限って認められるものです。

こちらの場合、検認でなく裁判所での「確認」が必要となります。

確認は、遺言が「遺言者の真意に出たものかどうか」を判定するものです。期限内に証人または利害関係人から、申立てを行います。

 

遺言書の開封はしないこと

遺言書を開封する場合、客観性や公正性がなければなりません。そのため、家庭裁判所で相続人全員の立会いの中で行われる検認作業が必要となるのです。

もしも、自筆証書遺言を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料を科される可能性があります

過料とは、行政上、軽い禁令を犯した場合に支払わされる金銭罰です。刑事罰である罰金と違って、過料は行政上の罰則となります。

ただ、実際のところ、遺言書を開けてしまったからといって、過料を課されるケースは少ないと言えます。検認手続きが一般の方には広く認知されておらず、誤って開封する方も多いからです。

もし、間違って開封をした場合には、早急に家庭裁判所に相談し、検認手続きを進めましょう。

 

破棄や改ざんをした場合

見つけた遺言書を破棄したり、改ざんした場合は相続人資格を失うことになります。民法においては、遺言書を偽造・変造・破棄、もしくは隠匿した者は相続人となることができないと定められています。

相続人資格を失えば、財産を引き継ぐこともできません。

改ざんを疑われるリスクを避けるためにも、遺言書は開かない方が良いのです。

 

検認の手続き

遺言書の保管を任されている方がいる場合、相続開始を知った後に遅滞なく、検認の申し立てをします。保管者がいない場合は、遺言者が亡くなった後に遺言書を発見した方が、検認の申し立てを行います。

申し立てを行うのは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

検認手続きでは、全ての相続人の立ち会いを求められますが、参加の有無は相続人個人の判断で決定します。(遠方に住んでいる方が無理に参加しなくても大丈夫です。)

申し立てには以下の書類が必要です

  • 遺言書の原本
  • 検認申立書(800円分の収入印紙を貼付すること)
  • 連絡用の郵便切手
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 申立書(家事審判申立書・当事者目録)
  • 免許証やパスポートの写し等の身分証明書(申立人が相続人や受遺者に該当しない場合)

検認手続きが完了すると、検認済証明書を添えて遺言書が返されます。

検認手続きを終えたことで、遺言に従った財産分割が可能となります。(ただし、相続人全員・遺言執行者・受遺者の同意があれば遺言書の指定とは異なる分割を進めても構いません。)

 

まとめ

検認が必要な遺言書が見つかったときは、早いうちに裁判所での手続きをしましょう。

検認には1か月程度かかるので、その間は相続手続きがストップしてしまいます。他の手続きの期限は延長されないので注意しましょう。

 

 


 
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。