相続手続きにおいて重要な書類となるのが「 遺言書 」です。
なぜなら、相続財産の分割や方法において優先されるのは、「故人の意思=遺言」だからです。

そのため相続が発生すると、遺言書の有無の確認を最初に行います。
逆に言えば、相続の流れを決めるものでもあり、かつ手続きを円滑にしてくれるものでもあります。

「遺言があれば全てうまくいく」という絶対的な保障はありませんが、相続でのトラブル防止のために作成される方も多いのです。

本コラムでは、そんな遺言書について、主に取り扱われる三つの形式をご紹介いたします。
遺言書作成をお考えの方はぜひ参考にしてください。

 

相続において遺言書は強い効力を持つ

遺言書は、遺言者の意思を相続に反映させるための書類であり、強い効力を持ちます

遺族の間で遺産を分配する場合、通常は被相続人との関係の深さが考慮された「法定相続分」に従って各法定相続人の取り分を決めます。
(法定相続分は目安であり強制ではありません。)

ただし、被相続人が遺言書を遺していた場合は、法定相続分よりも遺言書内容が優先されます
遺言は故人の最期の遺志なので、相続人も尊重しなければならないのです。

相続財産の扱いについては、どのように指定するかも遺言者の自由なので、法定相続分と異なっていても問題ありません。
また、法定相続人でない方に財産を渡す(遺贈)ことも可能です。そのため、知人や恩人、戸籍上親子関係にない子供などに財産を引き継がせることもできます。

ただし、遺言書の効力は絶対ではなく、法定相続人に全く財産を与えないことはできません
法定相続人には、最低限の遺産を相続できる遺留分権が認められているからです。(被相続人の兄弟姉妹には遺留分権はありません。)

他にも規定のない事項に関しては効力を持ちません
遺言書が効力を持つのは、相続財産の処分に関すること、分割方法の指定と禁止、認知、後見人の指定、遺言執行者の指定、相続人の廃除等です。

 

遺言書の方式

遺言書は大別すると「普通方式」と「特別方式」の二つに分かれます。

普通方式遺言は形式の違いから自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三つとなります。
この三つが作成されるケースが多い遺言書です。

特別方式遺言は、遺言者が死に瀕していたり、交通の遮断された地域にいる等、普通方式での遺言作成が困難な場合に作成が認められます。
状況が限られるので、作成されるケースはそんなにありません。

 

各遺言書の特徴

(1)自筆証書遺言

 
作成費用が不要、個人での作成ができるので、採用する方が多い遺言書です。
しかし、作成不備によって無効となるケースも多いので、注意が必要です

無効になるのは、内容が曖昧でわかりづらかったり、作成年月日の未記入、署名・押印忘れ等です。
確認者がいないのでどうしてもミスが起こりやすいのです。

また、相続開始時に発見されない場合も無効となるので、リスクも多い遺言書と言えるでしょう。

なお、法務局では自筆証書遺言を保管する「自筆証書遺言の保管制度」ができています。
同制度を利用すると、紛失や破棄のリスクがなくなる上、相続発生後の「検認手続き」も不要になるメリットもあります。

 

(2)公正証書遺言

 
遺言者から内容を聞き取り、公証人が代理で遺言書を作成する方法です。
公証人が作成するので形式による不備は起こりませんし、原本が公証役場に保管されるので紛失と偽造のリスクもありません

ただし、事前に内容の打ち合わせ等を行わなければならないことや、二人以上の証人を用意しなければならないので手間はかかります
また、作成の費用もかかります

そのため、自筆証書遺言ほどの手軽に作成できるものではありません。
しかし、前述した形式不備や紛失に関するリスク軽減のメリットはあるので、年間の利用者は増え続けています。

 

(3)秘密証書遺言

 
遺言内容を秘密にしたいケースに利用されます。作成は本人で行い、公証人と二人以上の立ち合いで完成します。
遺言書は公証人役場に保管されます。

紛失や偽造のリスクはありませんが、遺言内容は作成者本人にしか分からないので、内容不備によって無効になるリスクはあります

 

まとめ

残された家族が争うことなく、手続きに遺産を相続するツールになる遺言書。
絶対必要というわけではありませんが、相続争いを防ぎたい、特に遺産を残したい人がいるなど、相続についての思いがある場合は遺言書があった方が良いと言えます。

ご自身での作成に不安がある場合は、作成のサポートを専門家に相談すると良いでしょう。
 

 


 
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