被保険者の死後に遺族に支払われる 死亡保険金 には一定の非課税枠が設けられているので、これを利用した相続税対策が可能です。

このページでは死亡保険金を利用した相続税対策の仕組みやメリットについてもご紹介いたします。

 

死亡保険金はみなし相続財産

保険金とは、被保険者に死亡や入院、通院といった対象事柄が生じた際に、保険金が支払われるサービスです。
保険金の支払い先は契約者が設定した受取人です。

保険金の中でも、被保険者が亡くなった後に支払われるものが「死亡保険金」です。

死亡保険金は本来、相続財産ではありません。
しかし、契約者の死によって金銭が取得される部分が通常の相続財産と同じであるとされ、「みなし相続財産」として、相続税が課税されます。

みなし相続財産は民法では相続財産扱いではないものの、相続税法上で相続財産とされるのです
みなし相続財産に当たる主なものは死亡退職金や死亡保険金以外にも信託受益権、低額の譲受、債務の免除、定期金などがあります。

 

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金が他のみなし相続財産と違う点は、一定の非課税枠が設けられている所です
これは死亡保険金や死亡退職金のみが持っている特別な部分です。

非課税金額は以下の数式で算出されます。

死亡保険金の非課税額=500万円×法定相続人

 
例えば、夫婦2人と子ども2人の4人家族がいたとします。
夫が亡くなった後、妻が2,000万円の保険金を得た場合、死亡保険金の非課税額は500万円×3人=1,500万円となり、元々の保険金2,000万円から差し引けば、課税対象額は500万円となります。

 

死亡保険金を活用するメリット

(1)受取人だけで手続きができる

 
前述した通り、死亡保険金は通常の相続財産ではないので、分割の対象ではありません。

また、受取人固有の財産なので、受取人のみでの支払い手続きが可能で、他の相続人の合意を得る必要もありません。

 

(2)遺留分を侵害しない

 
法定相続人が最低限の相続財産を取得する権利を「遺留分」といいます。

先ほども述べましたが、死亡保険金はそもそも分割するものでもないので、遺留分の対象外です。
よって、その保険金額に対して侵害請求を受けることはありません。

 

(3)相続放棄しても受け取れる

 
死亡保険金は受取人本人が相続放棄していても受け取ることができます。
(これも通常の相続財産ではないという理由からです。)

加えて、非課税額についても影響はなく、一部の人が相続放棄をしていても数式の法定相続人数に含んで計算しても良いのです。
例えば、夫婦2人と子ども2人の4人家族で、子供の一人が相続放棄しても、非課税枠は500万円×3人=1,500万円から変わりません。

ただし、相続放棄した人が保険金の受取人だった場合は、非課税枠自体が使えなくなってしまいます。

 

(4)口座凍結の心配もなく早期に受け取れる

 
相続開始すると、被相続人の銀行口座は凍結されますが、死亡保険金は1週間程度で問題なく受け取りが可能です。

口座の凍結を解除するには多くの時間と手間が必要になります。
また、相続財産内容によっては、多額の相続税がかかり、納付額(現金)を用意することが困難なケースもあります。

その点、早期に資金を受け取れる死亡保険金はメリットがあります。
通夜や葬儀の準備も安心して行うことができます。

 

保険料負担者の設定によって税金が変わる

死亡保険金には、被保険者、保険料負担者、保険金受取人の三者の関係によってさまざまな契約形態があります。

契約形態によって、死亡保険金に相続税ではなく贈与税や所得税が課税され、相続税対策として機能しない場合もあります。

もし、保険料を被相続人以外が負担していた場合、以下のように課税される税金の種類が変わります。
課される税金が相続税でなくなると、非課税枠も利用できなくなってしまいます。


※以下は父親が被相続人で、妻と子が相続人の場合を想定しています。

死亡保険金の非課税枠を活用するのであれば、契約形態については十分に注意してください。

 

まとめ

相続における節税対策に絶対的な正解はありません。相続時の家族状況や遺産内容によって、取るべき手段が変わってくるからです。

確実な節税をしたいのであれば、専門の税理士に相談することがベストです。
節税対策はもちろん、相続税の申告も代行できるので、安心です。

 

 


 
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