遺言書にもいくつかの種類がありますが、その中でも確実に遺言を残す方法として、広く利用されているのが「 公正証書遺言 」です。

この公正証書遺言は、個人(もしくは法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成するため、書き損じや抜け漏れなど、不備による無効のリスクがありません
加えて原本も、役場に保管されるので、紛失も防げます

このような点から、安全に遺言書を残せるので、多くの方が利用するのです。
なお、公正証書遺言は、作成時に二人の証人を必要としますが、証人は家族や友人など誰でもなれる訳ではありません。

 

公正証書遺言とは

自筆証書遺言は自筆(一部、PCで作成可能)で作成しますが、公正証書遺言は、公証役場にて公証人に作成を代行してもらいます。
※公証役場とは、法務省管轄の役所で、公正証書の作成、私文書の認証を行います。全都道府県に置かれています。

公正証書遺言の特徴は以下の通りです。

  • 公証役場で公証人と内容について打ち合わせをした後、公証人が代理で作成する
  • 公証人が作成するので、様式不備によって遺言書が無効にならない
  • 相続開始後の検認も不要
  • 二名以上の証人の立会いが必要
  • 遺言書の原本は公証役場にて保管される
  • 遺言書の作成費用がかかる

 
公正証書遺言最大のメリットは公証人が作成するので、不備による遺言書無効のリスクが無くなる他、原本が公証役場で保管されるので、紛失や第三者による文書改ざんの心配も不要です。
加えて、相続開始後の検認も不要です

遺言書の検認は、全ての相続人に遺言書の存在と内容を認知させる手続きで、偽造や変造防止の目的があります。
(遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。)

良い部分が目立つ公正証書遺言ですが、デメリットもあります。
それは作成に手間がかかることです

公証役場へ突然行ってもその日のうちに遺言を作ってくれることはありません。
事前にどういった内容の遺言にするのか等、打ち合わせをしておかなくてはなりません。

また、証人を用意しなくてはならないので、その分の手間もかかってしまいます
加えて、作成費用もかかります。費用は遺言書に記載する財産の合計額によって変わります。

 

作成の流れ

作成は以下の流れを組みます。

  • 証人2名の選定
  • 公証人との打ち合わせ
  • 遺言者の本人確認、口述と意思確認
  • 遺言者と証人2名の署名捺印
  • 公証人の署名捺印
  • 遺言書の完成・保管

 

(1)証人2名の選定

 
公証役場での遺言書作成には、2名の証人の立ち合いが必要です。

証人は、遺言が間違いなく本人のものであること、遺言者の意思と正常な判断のもとで作られていることを証明する役割があります。
(相続開始後に、裁判で有効な遺言であることの証言を求められることもあります。)

そのため、事前に証人を集めておきましょう。

ただし、以下の人は証人になれません。

  • 未成年者(現行法では18歳)
  • 推定相続人、受遺者、それらの配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

 
遺言者の配偶者やその子供は、公正証書遺言の証人になれません。
これは証人が相続において、利害関係の無い第三者でなくてはならないからです。

遺言者の親類はほとんど証人になれないと考えましょう。
もし、ご自身の周りに証人になれそうな人がいない場合は、士業や公証人役場に依頼して証人となってもらうことも可能です。

 

(2)公証人との打ち合わせ

 
証人が用意できたら、公証人と遺言書の内容について事前に打ち合わせを行います。

打ち合わせには、以下の資料等が必要になります。

  • 財産目録
  • 不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 遺言者と相続人の続柄が記された戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合は該当する受遺者の住民票

 

(3)遺言者の本人確認、口述と意思確認

 
本人確認には印鑑登録証明書と実印を用います。

意思確認は遺言者が遺言書内容を口述で読み上げた後に行います。

 

(4)遺言者と証人2名の署名捺印

 
遺言者が署名と実印での捺印した後、証人2名が署名および捺印します。
障害等で遺言者による自書が不可能な場合には、公証人に代筆してもらうこともできます。(その場合は打ち合わせの段階で了承を得ておきましょう。)

 

(5)公証人の署名および捺印

 
公証人も署名捺印をすれば遺言書は完成です。

 

(6)遺言書の完成・保管

 
完成した公正証書遺言は三つ作成されます。一つは原本となり、公証役場に保管されます。
残りは正本および謄本として遺言者のものとなります。(遺言者の希望で増やしてもらうこともできます。)

遺言者が亡くなって相続が開始されたら、相続人が最寄りの公証役場で遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。

 

まとめ

遺言書の中でも確実に遺言を残す方法として、広く利用されているのが「公正証書遺言」です。

メリットの多い、公正証書遺言ですが、作成に手間がかかるので注意しましょう。
また、証人は誰でも良いわけではないことにも留意しましょう。

 

 


 
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