「おひとりさま」の財産はどうなる?身寄りがない方の相続と生前にできる対策

近年、生涯独身の方や、配偶者に先立たれてお子様がいらっしゃらないなど、いわゆる「おひとりさま」として老後を過ごされる方が増えています。
ご自身の老後や亡くなった後のことを考えたとき、「もし自分に何かあったら、この一生懸命築いた財産は一体どうなるの?」という疑問が浮かぶかもしれません。
身寄りがないのだから、複雑な相続手続きは必要ないだろう、と考える方が多くいらっしゃいます。
しかし、身寄りがない方だからこそ、生前の準備を怠ると、ご自身の望まない形で財産が処分されてしまう可能性があります。
今回は、おひとりさまの相続手続きがどうなるのか、そしてご自身の想いを形にする生前対策について分かりやすく解説します。
身寄りがない方の財産は最終的に「国庫」へ
人が亡くなると、その方の財産(預貯金や不動産など)は、法律で定められた「法定相続人」に引き継がれるのが基本ルールです。
法定相続人になれるのは、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹に限られています。しかし、これらの親族が誰もいない場合、ご自身の財産はどうなるのでしょうか。
参考:遺産は誰のもの?「相続人」となる人とは[法定相続人の順位と範囲]|(株)FP財産総合研究所
法定相続人が誰もいない場合、家庭裁判所によって「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」という専門家が選任されます。
この清算人が、故人の借金などの未払金を清算し、それでも残ったプラスの財産は、最終的に「国庫(国)」に帰属することになります。
つまり、何も対策をしなければ、長年ご自身で築き上げた大切な財産は、すべて国のものになってしまうのです。
おひとりさまが考えておくべき生前対策と注意点
ご自身の財産を国に納めるのではなく、「お世話になった人に譲りたい」「応援している団体に寄付したい」と考える場合は、元気なうちに対策をしておかなければなりません。
(1)自分の想いを確実に形にする「遺言書」の作成
特定の個人や団体に財産を譲ることを「遺贈」と呼びます。
法定相続人がいないおひとりさまにとって、この遺贈を行うための「遺言書」の作成は最も重要で確実な生前対策となります。
遺言書を残しておけば、長年介護をしてくれた友人や、内縁のパートナー、お世話になった慈善団体など、ご自身が選んだ相手に自由に財産を託すことができます。
ただし、遺言書は法律で定められた厳格なルール通りに作成しないと無効になってしまうという点には注意が必要です。
確実性を高めるためには、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。
(2)「特別縁故者」の申し立てには高いハードルがある
遺言書がない場合でも、生前に故人と生計を共にしていたり、献身的に療養看護に努めたりした人は「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります。
しかし、ここには大きな「落とし穴」が潜んでいます。
特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し立てを行い、故人との特別な関係性を客観的な証拠を用いて証明しなければなりません。
これは非常に時間と労力がかかる大変な手続きです。
お世話になった方に負担をかけないためにも、やはり遺言書を準備しておくことが優しさと言えるでしょう。
(3)亡くなった直後の手続きを託す「死後事務委任契約」
遺言書はあくまで「財産の分け方」を決めるものです。
亡くなった直後の葬儀の手配や、病院代の精算、アパートの退去手続きなどを任せたい場合は、生前に信頼できる第三者や専門家と「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。
まとめ
身寄りがない「おひとりさま」の財産は、何も対策をしないと最終的に国庫へ納められてしまいます。
ご自身の生きた証である大切な財産を、希望する相手や社会のために役立てるためには、生前のうちから遺言書を作成するなどの準備が欠かせません。
遺言書の作成や、正しい財産の評価、そして将来的な相続税申告を見据えた対策を行うためには、専門的な知識が不可欠です。
「自分にはどんな対策が必要なのか」「何から始めればいいか分からない」と一人で抱え込まず、まずは相続の専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。