「相続人申告登記」とは?手続きのメリット・デメリットを解説

不動産を相続すると、その所有権については引き継いだ方の名義に変更しなければなりません。この名義変更手続きは「相続登記」と言い、現在では義務化されています。
手続きを怠ると、罰則(10万円以下の過料)もあります。
とは言っても、「親戚同士で話し合いがまとまらず、手続きが止まっている」「何代にも渡って、手続きをしていなかったので、権利関係を整理したい」という理由ですぐに手続きができないという方も多いでしょう。
そこで、活用したいのが、義務化とセットで新設された「相続人申告登記」という制度です。
今回は、この「相続人申告登記」の仕組みから活用法、注意点まで分かりやすく解説します。
「相続人申告登記」って何?
相続人申告登記とは、相続不動産について、相続人が自分が相続人である旨を法務局に申し出ることによって、登記官がその相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。
もっとわかりやすくいうと、正式な名義変更ができるまでの間、ひとまず『私が相続人です』と国に届け出ることで、相続登記の義務を果たしたことにしてもらう制度です。
本来、不動産を相続したら「3年以内」に正式な相続登記(名義変更)を完了させなければなりません。
しかし、遺産の分け方で揉めていたり、書類が集まらなかったりして、3年なんてあっという間に過ぎてしまうこともあります。
そんな時に、「今はまだ正式な名義変更はできないけれど、放置しているわけではありませんよ」という意思表示をするための手続きが、この「相続人申告登記」なのです。
国としては、国内の「誰のものか分からない土地」を減らしたい目的があるため、相続登記を義務化しました。
しかし、無理に「3年以内に名義を決めて」と急かしても、家族間の事情でどうしても進まないケースがあります。
そこで、「せめて誰が相続人なのかだけでも教えてくれれば、罰金は科しませんよ」という歩み寄りのルールとして、この制度は作られました。
相続人申告登記のメリット
(1)相続人一人だけで手続きができる
通常の名義変更は、相続人全員が署名した「遺産分割協議書」などが必要です。しかし、相続人申告登記は、相続人のうち誰か一人が、自分の分だけ(あるいは全員分をまとめて)単独で申請できます。
「他の兄弟と連絡が取れない」「話し合いに応じてもらえない」という状況でも、自分一人の判断で罰則を回避できるのが大きな強みです。
(2)遺産分割が未完了でも良い
「誰がこの土地をもらうか」が決まっていなくても申請できます。必要なのは「自分が相続人であること」の証明だけです。
(3)手続きのコストがほとんどかからない
通常の名義変更では、不動産の価値に応じた「登録免許税」という税金がかかります。
しかし、相続人申告登記の手数料は無料です。戸籍謄本などの取得費用だけで済むため、お金の心配は不要です。
「相続登記」と「相続人申告登記」はどう違う
相続人申告登記は「一時的な回避方法」のようなものです。
嵐(罰則)が過ぎるのを待つためには有効ですが、そこにずっと住み続ける(不動産を活用し続ける)ことはできません。
3つの注意点
(1)「手続きをした本人」しか救われない
例えば兄弟3人の相続で、長男だけが自分の所有分を申告した場合、次男と三男は依然として「義務を果たしていない」状態のままです。
もし兄弟全員を救いたいのであれば、長男が「他の兄弟の分もまとめて申告する」という形をとる必要があります。
(2)結局「二度手間」になる
相続人申告登記をした後、最終的に遺産分割がまとまったら、改めて「正式な相続登記」をしなければなりません。
(3)不動産業者から連絡が来るかも
申告登記をすると、不動産の登記簿にあなたの氏名と住所が載ります。
登記簿は誰でも見ることができるため、「この土地、活用しませんか?」という不動産業者からのダイレクトメールが届きやすくなる可能性があることは、頭の隅に置いておきましょう。
相続人申告登記の手続きの流れ
「難しそう」と思われがちですが、必要書類は意外とシンプルです。
必要書類を揃えて法務局へ申請:
・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
・申出人(あなた)の戸籍謄本(相続人だと確認できるもの)
・住民票
上記の書類を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。郵送やオンラインでの申請も可能です。
完了後の確認:
手続きが終わると、登記簿にあなたの情報が記載されます。
手続きに迷ったら、まずは専門家にご相談ください。
まとめ
相続登記の義務化は、これまで手続きを後回しにしてきた方々にとって大きなプレッシャーかもしれません。しかし、今回解説した「相続人申告登記」を使えば、ひとまず罰則の心配からは解放されます。
「とりあえず罰則を避けるために申告登記をして、その間にじっくりと家族で話し合いを進める」これが、これからの相続の賢い進め方です。
もしも、相続手続きにおいて「何から手をつけていいか分からない」「自分のケースで相続税はかかるの?」などと疑問や不安がわいたら、どうぞ遠慮なく相談してください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。