認知症による「口座凍結」を防ぐ!新しい生前対策「家族信託」とは

ご両親が高齢になり、「もし認知症になってしまったら、実家の管理や生活費はどうなるのだろう…」と不安を抱えるご家族が増えています。
「親の財産なのだから、いざとなれば家族が代わりに引き出したり、家を売却したりすればいい」と考える方が多くいらっしゃいます。
しかし、ここには大きな「落とし穴」が潜んでいます。
親本人の判断能力が低下し、認知症と診断されてしまうと、銀行口座は凍結され、実家の売却や大規模な修繕といった法的な手続きが一切できなくなってしまうのです。
これを「資産凍結」と呼びます。
今回は、こうした資産凍結のリスクを回避し、ご家族の安心を守るための新しい生前対策である「家族信託」について分かりやすく解説します。
認知症対策の新たな選択肢「家族信託」とは?
本人の判断能力が失われた後に財産を管理する方法として、従来は「成年後見制度」が利用されてきました。
しかし、成年後見制度は家庭裁判所の監督下に入るため、財産の使い道が厳しく制限され、「施設入所費用のために実家を売却したい」といったご家族の柔軟な希望が通りにくいという難点がありました。また、専門家への報酬が継続的に発生するなどのデメリットもあります。
そこで近年注目されているのが「家族信託」です。
家族信託とは、親(委託者)が元気で判断能力があるうちに、信頼できる家族(受託者)に対して、ご自身の預貯金や不動産などの財産の管理・処分権限を託す仕組みのことです。
財産を託された家族は、あらかじめ決めておいた目的に従って、親のために柔軟に財産を管理・運用することができます。
家族信託のメリット・デメリットと注意点
家族信託には多くのメリットがありますが、同時に気をつけなければならない点もあります。
家族信託のメリット
●認知症になっても柔軟な財産管理・処分が可能
最大のメリットは、親が認知症を発症した後でも、口座が凍結されることなく、託された家族の権限でスムーズに生活費を引き出したり、必要に応じて不動産を売却したりできる点です。
成年後見制度のように家庭裁判所の許可をいちいち得る必要がないため、ご家族の負担が大幅に軽減されます。
●遺言書の代わりとして遺産分割の道筋をつけられる
家族信託の契約の中で、「親が亡くなった後は、残った財産を誰に引き継ぐか」をあらかじめ決めておくことができます。
これにより、遺言書と同じような機能を持たせることができ、亡くなった後の遺産分割協議での親族間トラブルを未然に防ぐ効果があります。
家族信託のデメリット・注意点
●身上保護(身上監護)の権限はないという点には注意が必要
家族信託は、あくまで「財産の管理や処分」に関する権限を託すものです。
したがって、親の介護施設への入所契約や、病院での医療・入院に関する同意など、身上保護(身上監護)に関する法律行為を代理で行う権限はありません。
ここをカバーするためには、任意後見制度などと組み合わせて利用するなどの工夫が必要です。
●相続税の節税対策になるわけではありません
家族信託は非常に便利な制度ですが、これを利用したからといって直接的に相続税が減額されるわけではありません。
財産の管理権限は家族に移りますが、実質的な利益(財産的価値)は親が持ったままであるため、親が亡くなった際には通常の相続と同様に、基礎控除を超える部分に対しては相続税申告と納税が必要となります。
生前贈与や生命保険の活用など、他の節税対策と併せて検討しなければなりません。
参考:相続税申告代行にかかる税理士費用はいくら?【税理士の選び方も解説】
まとめ
ご両親が認知症になってからでは、銀行口座の解約や不動産の売却など、あらゆる法的な手続きができなくなってしまいます。
大切なご家族の生活を守るためには、親が元気で判断能力があるうちに「家族信託」などの生前対策について話し合っておくことが重要です。
ただし、家族信託の契約は非常に複雑であり、将来の遺産分割協議や相続税申告まで見据えた緻密な設計が必要です。
「うちの場合は家族信託が向いているのか?」「ペナルティ(加算税・延滞税)を受けない正しい対策を知りたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは相続の専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。
参考:相続税で一番怖いペナルティで「重加算税」とは 【追加負担35~40%】
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。