自身の死後の遺産について、配偶者や子供だけでなく、孫に対しても渡したいと考える方はいると思います。しかし、孫は法律の定めるところの「法定相続人」に該当しませんから、何もしなければ遺産取得は不可能です。

ただし、遺言書等のいくつかの方法を用いれば、孫に遺産を相続させることが出来ます。

本コラムでは孫に遺産を渡す方法を解説いたします。是非、参考にしてください。

 

孫に遺産を相続させる方法

(1)遺言書を作成する(遺贈)

 
民法では法定相続人の優先順位(=相続順位)が決まっています。配偶者は必ず法定相続人になり、他の血縁者は順位に従って権利を有します。

    第1順位…子供(孫・ひ孫)
    第2順位…両親(祖父母)
    第3順位…兄弟姉妹(甥・姪)

相続順位を考慮すると、被相続人に子供がいる場合、孫は法定相続人にはなれません。そうなれば、遺産の取得はできません。

しかし、法定相続人でなくても遺言書で指定すれば、遺産を受け取ることができます。遺言書によって遺産を渡すことは遺贈と言います。遺贈では特定の財産を指定して渡す「特定遺贈」や、財産の割合を指定して渡す「包括遺贈」があります。

なお、遺贈の場合、他の相続人の遺留分を超える財産を渡すことはできません。遺留分とは、法定相続人に最低限保障される遺産の取得分です。よって、遺留分を侵害するような遺言内容、例えば、遺産の全てを孫に渡すといった内容は不可能です。(ただし、法定相続人及び受遺者全ての同意があれば認められます。)

 

(2)代襲相続

 
代襲相続は本来法定相続人となる方が相続開始前に死亡等で相続権を失っている場合、その相続人の子供が代わって相続権を得る制度です。

例えば、相続開始前に、被相続人の長男がすでに死亡していると、財産取得権は長男の子ども(被相続人の孫)に移ります。代襲相続人の法定相続分は、被代襲相続人と変わりません。

代襲相続は本来の相続人が死亡している他にも、「相続欠格や相続廃除」によって相続権を失っている場合にも認められます。

ただし、相続放棄では代襲相続は起こりません。相続放棄をすれば相続権は次の順位に移るだけです。

被代襲者は、被相続人の子どもや兄弟姉妹のみです。配偶者や父母等の直系尊属が亡くなっていても代襲相続は起こりません。また、代襲者は被代襲者の子どもや孫(被相続人の孫やひ孫)になります。

なお、被代襲者が被相続人の子どもなら、代襲相続は何代でも可能です。対して、兄弟姉妹が被代襲者の場合は、代襲相続は1世代まで、つまり、被相続人の甥や姪までしか代襲相続ができません。

 

(3)死亡保険金

 
保険金は保険契約に基づいて支払われます。よって、分割対象の財産ではなく、受取人の固有の財産として扱われます。つまり、相続人でなくても受け取れるのです。遺言書での指定ももちろん不要です。

保険の新規加入や受取人設定は、簡単なので、孫に遺産を渡す方法としては手間がかかりません

ただし、死亡保険金はみなし相続財産なので、相続税の課税対象です。

 

(4)養子縁組

 
養子縁組制度を利用して、孫と養子縁組している場合、孫は実子と同じ扱いになるので「被相続人の子ども」として相続権を得ます。

法定相続分も実子と変わりません。例えば相続人が実子2人、孫が1人のケースで孫を養子にしていた場合、各相続人の法定相続分は3分の1ずつとなります。

 

相続前に孫に財産を渡す方法

相続前に財産を渡す方法として、生前贈与があります。

生前贈与とは、生きている間に財産を特定の誰かに贈ることです。財産を渡す相手は贈与者の自由ですので、孫に生前贈与をしても問題ありません。

相続手続きと比較して簡単で自由度も高いことが特徴ですが、年間に受け取る金額が110万円を超えれば贈与税が課税されてしまいます。この110万円は受贈者一人における金額です。もし、複数人から110万円ずつ贈与された場合、受贈者1人の贈与額合計が年間110万円を超えるので、超過分に贈与税が課税されます。

逆に言えば、この非課税枠をうまく利用して、年間に110万円ずつ生前贈与されれば、無税で財産移転も可能です

 

孫への相続では相続税が2割加算されてしまう

孫への相続で注意したいのは、「相続税の2割加算」です。これは、遺産取得者が配偶者や一親等の血族(被相続人の子供・親)以外の場合、相続税が2割増しになってしまうというルールです

対象者と非対象者は以下の通りとなります。

    対象者

  • 孫・ひ孫
  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪
  • 子供の配偶者
  • 内縁の夫や妻
  • 遺贈によって財産を取得する人(受遺者)

    非対象者

  • 配偶者
  • 子供
  • 父母
  • 養子(孫を養子にした場合を除く)
  • 子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
  • 親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)

 
孫が遺産を受け取ると相続税は2割加算になります。孫を養子とした場合でも同様です。これは、2割加算をしないと、相続税の回数を1回免れる、いわゆる世代飛ばしになってしまうからです。

よって、基本的に孫が相続で遺産を受け取ると2割加算の対象になるものと覚えましょう。ただし、例外として、代襲相続の場合では対象にはなりません。

 

孫を養子にした場合の注意点

孫を養子とすると、実子と同じく遺産を受け取れますが、相続税の2割加算の対象になります。孫を養子にする場合、他にも注意点があります。それは、基礎控除の計算への影響です。

相続税では基礎控除があり控除額は以下のように計算します。
相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の数が多ければ控除額も高くなりますが、それを無制限にすると養子制度の悪用により不当に相続税が減らせてしまいます。

よって、「実子がいる場合、養子は1人まで」・「実子がいない場合、養子は2人まで」しか、計算に算入できないというルールがあるのです

なお、民法上は養子の数には制限はなく、何人でも養子にして構いません。ですが、相続税法上では、制限があることは覚えておきましょう。

 

贈与の場合、生前贈与加算に注意

生前贈与加算とは、死亡前の一定期間内に故人から贈与を受けていた場合、相続税課税価格に贈与額を加算するものです。

これまでは亡くなる3年前までの生前贈与が加算対象でしたが、2024年からの変更で、この期間が7年間に延長されています

該当期間の贈与分は全て相続財産に加えて相続税計算をするので、相続税対策で行なった生前贈与の効果はなくなってしまいます。

なお、生前贈与の際に贈与税額を払っていれば、その分は相続税額から差し引くこととなります。

 

まとめ

孫は自動的に遺産をもらえませんが、いくつかの方法を用いれば遺産の取得ができます。ただし、代襲相続以外では相続税が2割加算になることに注意が必要です。

税金を抑えたいのであれば、やはり生前贈与が有効です。贈与金を控除額内にすれば非課税での財産譲渡ができるからです。

他の節税方法が知りたい場合は、相続専門の税理士に相談してアドバイスをもらいましょう。

 

 


 
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