お腹にいる子でも相続権がある 申告の手続き方法なども解説

被相続人の子供であれば、相続において法定相続人となり、相続権を持つことになります。
これは、まだ母親のお腹の中にいる状態=「胎児」の場合であっても、同様に適用されます。
本コラムでは、胎児の相続権における法的なルール、相続での手続き方法、注意点について詳しく解説していきます。
どうして、胎児は相続権を持てるのか
通常、相続権を持つためには「相続開始時点(被相続人の死亡時点)で該当人が存在していること」が条件です。これは「同時存在の原則」と呼ばれます。
しかし、この事項に則ると、被相続人が亡くなった直後に生まれた子供については相続権が認められません。同じ子供であるにも関わらず他の子供と同様の権利がないのは、かなりの不公平と言えるでしょう。
この不公平を解消するため、民法第886条では胎児について「すでに生まれたものとみなす」と規定されています。このルールにより、胎児にも相続権が例外的に認められるのです。
ただし、胎児の相続権は出生が条件となります。つまり、無事に生まれてくれば相続人となります。死産であった場合、相続権は認められません。
胎児は無事生まれれば相続人となれる
預貯金や不動産・有価証券など、これの財産の持ち主になる=権利能力を有するには出生していなければなりません。
胎児は原則的にはまだ出生していないので、権利能力を有しませんが、相続については、民法886条で「既に生まれたものとみなす」という規定があり、例外的に相続権を持つことが認められています。
ただし、先程も述べたように死産となった場合には、残念ながら相続権を持てません。民法でも胎児が生まれてこなかった場合には相続権が適用されないものと規定されています。
胎児は代襲相続権も持つ
胎児には、通常の相続だけでなく代襲相続の権利も認められています。
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人の死亡時点で既に亡くなっている場合に、その人の子供が代わりに相続することをいいます。
例えば、被相続人である祖父が亡くなり、その相続人である父親がすでに死亡している場合、胎児は「父親の代襲相続人として」祖父の財産を相続できるのです。
この代襲相続についても、胎児が無事に生まれることが前提となります。死産の場合には代襲相続は適用されません。
胎児がいる場合の相続手続きはどうするのか
(1)遺産分割協議
胎児は、遺産分割協議に参加することができません。そのため、生まれるまで協議を待つ必要がありますが、出生後、胎児は未成年者のため、法律行為ができません。
よって、家庭裁判所に申立てを行い、特別代理人を選任した上で協議を進めます。なお、胎児がいる状態(生まれる前)に遺産分割協議をしても、全員の合意が得られないものとして無効となります。
(2)相続放棄
相続放棄とは相続権を手放すことです。
もし、親と胎児の両方が相続放棄を選択する場合は、親が代理人として手続き可能です。
しかし、胎児のみの場合、特別代理人を選任し、手続きを進める必要があります。(これは親と胎児で利益相反が起こるためです。)
相続放棄は期限が決まっているため、手続きには速やかな対応が求められます。
(3)相続税の申告
胎児がいる場合、相続税の申告には特別な注意が必要です。
民法上は胎児が相続人として扱われますが、相続税法では出生していなければ法定相続人に含めません。そのため、相続税申告時に胎児がまだ生まれていない場合、一旦、胎児を除いた状態で申告を行い、出生後の4か月以内に修正申告をする必要があります。
相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変動するため、胎児の有無が税額に大きく影響することがあります。
つまり、相続税申告の前に出生していれば、相続人に含めて相続税を算出し、そうでなければ生まれたあとに申告をやり直します。
(4)相続登記の場合
胎児が相続する不動産については、出生前でも登記が可能です。
ただし、胎児が死産の場合には相続が成立しないため、再度名義変更の手続きが必要となります。
胎児を含む相続手続きでの実務上のポイント
胎児がいる相続は手続きが複雑化しやすいため、以下のポイントを押さえることが重要です。
(1)法的な手続き
胎児がいる場合、特別代理人の選任や修正申告など、通常よりも手続きに手間がかかります。これらの手続きには専門知識が求められるため、事前に相続の専門家や税理士に相談しておくとスムーズです。
(2)相続税の計算
胎児が出生することで基礎控除額や税額が変わるので、申告をやり直すケースが生じます。
よって、余裕を持ったスケジュールで対応しましょう。
まとめ
胎児にも相続権が認められていますが、その権利は出生が条件とされています。特に相続税の申告や遺産分割協議においては、胎児がいることで手続きが複雑化するため注意が必要です。
また、胎児が相続人として認められるケースでは、法律的な手続きと税務的な対応が密接に関わるため、専門家のサポートを受けるようにした方が良いでしょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。