相続時精算課税制度は相続税対策になるのか【 生前贈与 】
前回のコラムでもご紹介しましたが、 生前贈与 には課税方式の違いによって二つの制度があります。
相続時精算課税制度はそのうちの一つで、2,500万円まで非課税となるものです。
非課税金額が高いのでお得に見えますが、デメリットも多く、活用する場合には注意が必要です。
今回のコラムでは、相続時精算課税についてより詳しく解説していきます。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、贈与される金額の合計が2,500万円まで非課税となる制度です。
1年間ごとに110万円の非課税枠がある暦年課税方式とは違い、一人の贈与者からの贈与合計で贈与税が決まります。
総額2,500万円以内なら非課税、超えた場合は一律で20%の贈与税が課税されます。
また、贈与者と受贈者にも要件があります。
- 贈与した年の1月1日時点で贈与者が60歳以上であること
- 贈与があった年の1月1日時点で受贈者が18歳以上であること
- 贈与者と受贈者は親子か祖父母と孫の関係であること
上記の条件を満たすことで適用可能です。
相続時精算課税制度は、生前の贈与を簡単にして、早期に保有資産を子供や孫の世代に移転させるものです。
そのため、基本的には相続が生じる関係において利用可能なのです。
毎年110万円までが非課税となる暦年贈与と比較すると一回の控除額が大きいため、短年で大型の贈与を行いたい時に有効な制度といえます。
なお、贈与財産の種類や回数にも制限はありません。
限度額に達するまで何回でも非課税で贈与が可能です。
相続時に課税対象となる
同制度の問題点は、相続時には贈与された財産は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となってしまうことです。
つまり、贈与時には無税であっても相続発生時には結局は税金を支払うことになるわけです。
(相続税には基礎控除があるので、遺産との合算額が基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税の支払い義務が発生します。)
言いかえれば、税金の支払いを相続発生時に先送りしているだけと考えることもできます。
その他の注意点
(1)暦年贈与に変更が不可
一度相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与に変更することはできません。
暦年贈与は年間110万円まで非課税(相続時の課税対象にもなりません)ですが、相続時精算課税制度では年間の贈与額が110万円以下でも相続時に課税対象となります。
(2)税務署への申告義務がある
暦年贈与は年間の非課税枠内であれば、贈与税の申告は不要です。
しかし、相続時精算課税制度の場合は金額にかかわらず税務署への申告義務が生じます。
相続時精算課税制度を利用する際は、贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書を提出しなくてはなりません。
(3)一部の特例措置が活用不可
特に「小規模宅地等の特例」が活用できないことが大きなデメリットです。
小規模宅地等の特例は、被相続人が自宅・店舗・事務所などとして使用していた宅地を取得する場合、宅地の価格を一定の面積までは最大80%も減額して評価できる制度です。
要件さえ満たせば相続税を大幅に下げることができるので、土地を持っている場合は、是非使いたい制度です。
相続時精算課税制度の節税効果
前述した通り、贈与税は特別枠内で無税にできますが、相続時には課税されるので、トータルでの節税効果はあまり期待できません。
では、相続時精算課税制度には意味がないのかというと必ずしもそうではありません。
相続時精算課税制度を利用しても贈与された財産は相続財産に含まれますが、その際の評価額は相続時ではなく贈与時のものが適用されます。
つまり、相続時に時価が大幅に上がると予測される財産を贈与する場合は節税に繋がります。
例えば、10年後に時価が2,000万円から3,000万円に上がる財産について相続時精算課税制度を使って贈与を行い、10年後の時価が上がった際に相続手続きが発生したとします。
この場合、贈与を行なっていないと相続時には3,000万円が課税対象となりますが、贈与を行なっていた場合には贈与時の価格が適用されるので、結果的には課税対象金額は減額となります。
時価が上がることがほぼ確実に見込まれる場合には、同制度を利用することで節税が可能です。
その他の活用法
贈与と遺産との合算総額が基礎控除額を下回る=相続税がかからないことが想定され、財産を生前のうちに渡したいような場合には、相続時精算課税制度を活用することで、余計な手間を省くことができます。
なぜなら、相続手続きに比べ、贈与の手続きの方が簡素だからです。
また、相続時精算課税制度は非課税枠が大きいので、上記の様なケースに最適と言えるでしょう。
まとめ
相続時精算課税制度はデメリットが多く、利用する場合には注意が必要です。
2500万円まで非課税という部分だけ見るのは危険なのです。
活用するかどうかは、デメリットを踏まえた上で慎重に判断しましょう。
専門の税理士にアドバイスを求めることも検討すると良いでしょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。