遺言書 は「ご自身の死後の遺産分配に関しての指示を行うもの」というイメージが一般的ですが、遺言書で指定できる事項は遺産分配に関するものだけではありません。

婚姻関係にない方との間にもうけた子供を認知したり、推定相続人の廃除なども可能です。
このように遺言書は多くの効力を持っていますから、作成の前に何ができて何ができないかをしっかりと理解しておきましょう。

 

遺言書でできる主な事項

(1)相続財産の配分指定

 
被相続人の財産を相続する場合、各相続人の取り分として法律上定められた割合のこと「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」といいます。
遺言書では、取得財産の配分をこの法定相続分に従うことなく、自由に決めて構いません。

また、誰にどの財産を渡すかも好きに指定できます。
「妻に自宅を渡す」「長男には預貯金を多めに渡す」など、配分や財産の指定は遺言者の意志で決定できます。

ただし、「遺留分」を侵害するような配分にはできません。

遺留分とは、相続人が最低限の遺産を受け取れる権利です。
もし、財産分割が各相続人の侵害のある内容であった場合は、遺留分侵害額請求によって不足額を請求出来るのです。

遺留分を侵害するような偏った遺言書を残した場合、その通りには執行されない上、相続人同士の争いを生みかねないので、遺留分に十分配慮した遺言書を作成しましょう。

 

(2)遺産分割方法と分割禁止

 
遺言では遺産分割の方法を決定できますし、遺産分割を禁止することもできます。
相続開始直後は相続人同士が揉めるケースも多いため、冷却期間を設ける意味で分割禁止を指定する場合もあるのです。

遺言によって遺産分割を禁止する場合、期間は最大で相続開始より5年までです。

 

(3)遺贈の決定

 
遺贈とは、遺言書によって遺産の全部もしくは一部を、法定相続人以外の人に無償で取得させることです。
遺産の贈呈側を「遺贈者」、遺産を受けとる側を「受遺者」と呼びます。

通常であれば、相続財産は被相続人の配偶者や子供といった法定相続人のみが受け取りますが、遺贈を指定すれば婚姻関係のない内縁の配偶者や友人等にも相続財産を渡すことが可能です。

ただし、遺贈はご遺族にとっては心情的にあまり良いものでもありません。
トラブルの要因となってしまう可能性も高いので、遺贈を行う場合は生前にご家族の理解を得るなどしておいた方が良いでしょう。

 

(4)子供の認知

 
母親と子どもとの関係は、母親が結婚をしているか否かに関わらず、出産した時点で法律上の関係が生じます。
しかし、父親と子供の場合、母親との婚姻関係がない場合は、認知を行わないと法律的な親子関係となりません。

遺言書ではこのような婚姻関係のない女性との間にできた子供について、認知を指定できます。
認知した場合は、その子供と法的に親子となるので、法定相続人が増えることとなります。

 

(5)相続廃除等に関する事項

 
相続廃除とは、特定の推定相続人が生前の被相続人に対して虐待や侮辱等の非行を行なっていた場合、相続権を剥奪する制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、それが認められれば該当の相続人は相続権を失います。

この相続廃除を指定する場合は、必ず遺言執行者も指定しておきましょう。
指定しておかないと、廃除の申立てが行われない怖れが出てきます。

 

(6)後見人の指定

 
未成年者が遺産相続をする場合は、親権者(両親)の同意または代理が必要です。
親権者がいないことが想定される場合は、財産管理や手続きを任せられる「未成年後見人」を選任しなければなりません。

遺言書ではこの未成年後見人を指定できます。

 

(7)相続人相互の担保責任の指定

 
取得した相続財産が他人のものであったり、欠陥があった場合、他の相続人は担保責任を負います。

遺言者は、この担保責任の負担者や負担の割合において指定ができます。

 

遺遺言が無効にならないように

せっかく作成した遺言書も作成のルールを守っていなければ無効となります。
無効になれば、内容は実行されません。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、作成方法は異なるので、注意が必要です。
 

例えば自筆証書遺言では

  • 自筆で記入する(財産目録については自書でなくても可)
  • 日付の記入
  • 署名と押印を行う

 

公正証書遺言では

  • 証人となる者が適正者であること(未成年者、推定相続人および受遺者等は不可)
  • 証人資格のない者が作成の場に同席し、内容を操作しないこと

などの決まりがあります。

各遺言書のルールに従って、正しいものを作成してください。

 

まとめ

遺言書には様々な効力があることがお分かりいただけたと思います。

遺言書はご自分で作成すると、どうしても不備が発生しやすくなります。
せっかく作成しても、ルールを守っていなければ無効となります。

そのようなリスクを避けるためには、相続の専門家に作成を相談しましょう。
専門家であれば、遺言執行者も依頼することができますので、相続発生後の手続きもスムーズに進み、遺言内容を実現しやすくなります。

 

 


 
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