近年、生涯独身の方や、配偶者に先立たれてお子様がいらっしゃらないなど、いわゆる「おひとりさま」として老後を過ごされる方が増えています。
ご自身の老後や亡くなった後のことを考えたとき、「もし自分に何かあったら、この一生懸命築いた財産は一体どうなるの?」という疑問が浮かぶかもしれません。

身寄りがないのだから、複雑な相続手続きは必要ないだろう、と考える方が多くいらっしゃいます。
しかし、身寄りがない方だからこそ、生前の準備を怠ると、ご自身の望まない形で財産が処分されてしまう可能性があります

今回は、おひとりさまの相続手続きがどうなるのか、そしてご自身の想いを形にする生前対策について分かりやすく解説します。

 

身寄りがない方の財産は最終的に「国庫」へ

人が亡くなると、その方の財産(預貯金や不動産など)は、法律で定められた「法定相続人」に引き継がれるのが基本ルールです。
法定相続人になれるのは、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹に限られています。しかし、これらの親族が誰もいない場合、ご自身の財産はどうなるのでしょうか。

参考:遺産は誰のもの?「相続人」となる人とは[法定相続人の順位と範囲]|(株)FP財産総合研究所

法定相続人が誰もいない場合、家庭裁判所によって「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」という専門家が選任されます。
この清算人が、故人の借金などの未払金を清算し、それでも残ったプラスの財産は、最終的に「国庫(国)」に帰属することになります。
つまり、何も対策をしなければ、長年ご自身で築き上げた大切な財産は、すべて国のものになってしまうのです

 

おひとりさまが考えておくべき生前対策と注意点

ご自身の財産を国に納めるのではなく、「お世話になった人に譲りたい」「応援している団体に寄付したい」と考える場合は、元気なうちに対策をしておかなければなりません。

 

(1)自分の想いを確実に形にする「遺言書」の作成

 

特定の個人や団体に財産を譲ることを「遺贈」と呼びます。
法定相続人がいないおひとりさまにとって、この遺贈を行うための「遺言書」の作成は最も重要で確実な生前対策となります

遺言書を残しておけば、長年介護をしてくれた友人や、内縁のパートナー、お世話になった慈善団体など、ご自身が選んだ相手に自由に財産を託すことができます。
ただし、遺言書は法律で定められた厳格なルール通りに作成しないと無効になってしまうという点には注意が必要です。

確実性を高めるためには、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします

 

(2)「特別縁故者」の申し立てには高いハードルがある

 

遺言書がない場合でも、生前に故人と生計を共にしていたり、献身的に療養看護に努めたりした人は「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります
しかし、ここには大きな「落とし穴」が潜んでいます。

特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し立てを行い、故人との特別な関係性を客観的な証拠を用いて証明しなければなりません。
これは非常に時間と労力がかかる大変な手続きです。

お世話になった方に負担をかけないためにも、やはり遺言書を準備しておくことが優しさと言えるでしょう。

 

(3)亡くなった直後の手続きを託す「死後事務委任契約」

 

遺言書はあくまで「財産の分け方」を決めるものです。
亡くなった直後の葬儀の手配や、病院代の精算、アパートの退去手続きなどを任せたい場合は、生前に信頼できる第三者や専門家と「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります

 

まとめ

身寄りがない「おひとりさま」の財産は、何も対策をしないと最終的に国庫へ納められてしまいます
ご自身の生きた証である大切な財産を、希望する相手や社会のために役立てるためには、生前のうちから遺言書を作成するなどの準備が欠かせません。

遺言書の作成や、正しい財産の評価、そして将来的な相続税申告を見据えた対策を行うためには、専門的な知識が不可欠です
「自分にはどんな対策が必要なのか」「何から始めればいいか分からない」と一人で抱え込まず、まずは相続の専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。
北本市で相続手続きの支援実績が豊富な相続専門の税理士が、皆様の不安に寄り添い、安心できる老後と的確な生前対策をサポートいたします。

 

 


相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます
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お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
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人が亡くなると、その人の財産は配偶者や子供などへ相続されることになります。

そして、相続によって財産を取得すると相続税が生じるので(遺産の金額によっては発生しない場合もあります)、税務署へ申告をしなければなりません。

申告には、当然ながら期限が決まっています。期限を守れない場合にはペナルティーが科せられるので、注意が必要です。

 

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、「相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

例えば、被相続人が1月1日に亡くなり同日に相続の開始を知った場合、11月1日が期限になります。仮にその日が土日・祝日などだった場合、翌日が期限となります。

なお、相続税の納付期限も同じく相続開始を知った翌日から10ヶ月以内です。納付方法は現金での一括支払いが原則です。

 

相続の開始日とは

相続開始日とは「被相続人が亡くなった日」です。

死亡の判断は、医師作成の死亡診断書に従うケースが大半ですが、失踪期間が長かったり、遺体が見つからない状況で死亡が認定される場合もあります。

死亡の判断がされれば、相続開始日が決まり、各種の相続手続きができるようになります。

 

相続開始を知った日とは

「相続の開始を知る」というのは、「被相続人の死亡と自身が相続人であるという事実を認識すること」です。

多くの場合、その二つの事実を認識するのは相続開始日と同タイミングであるので、「相続開始日=相続開始を知った日」になります。

しかしながら、法定相続人の順位が2位以下となる被相続人の父母や兄弟姉妹は、被相続人の死亡を知っても、先順位の相続人(被相続人の子供)が相続放棄等を行わないと、自分が相続人であると認識できません。そのため、必ずしも被相続人の死亡=相続開始を知った日にはならないのです。

また、長い間音信不通で遠方に住んでいたり、長期の海外旅行に出かけている場合、連絡が取れないケースがあるので、被相続人の死亡日と相続開始を知った日は同日になりません。

なお、相続開始日とそれを知った日にズレがあるかどうかの最終判断は税務署が行います。

もし相続開始日とそれを知った日にズレがあり、相続開始日起算の相続税申告期限に間に合わない場合は、その事実を税務署に知らせるために、申告書の書き方を工夫するか、証拠の郵便物やメール等を添付する方法を取ります。

 

特別な理由がある場合、期限延長も可能

相続税申告期限は、原則として延長できません。簡単に延長を認めてしまうと、様々なケースで申告期限がバラバラとなってしまい、不都合な事例が生じるからです。

しかし、特別な事情がある場合には、例外として最大2ヶ月間の期限延長ができます。

特別な事情とは以下の四項目です。

の4つです

相続人の異動とは、相続人の人数が変わることです。相続人の人数が変わると、各相続人の取り分が変化し、相続税の計算をし直す必要が出るからです。

他にも自己の最低限の財産取り分を主張する「遺留分の侵害額請求」があった場合には、取り分の確保が審議に時間を要するため、相続税の申告期限の延長が認められています。

 

申告期限を過ぎたら、多くのペナルティがある

相続税申告の期限を破ると、ペナルティーが科せられます。具体的には「申告が正しくされなかったことへの追徴課税」「納税が遅れたことへの追徴課税」の二つです。

 

(1)延滞税

延滞税とは、納付が遅れた相続税に対して法定納期限の翌日から課税されます。年率で課税されるので、納税が後になればなるほど、税率は高くなります。

たとえば、令和3年1月1日から12月31日の場合、「申告期限から2か月以内は年2.5%」「申告期限から2か月経過以降は年8.8%」です。

※ 延滞税の税率は原則として、納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、2ヶ月以後については「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となる。令和3年1月1日以降の特例基準割合は1.5%となっている。

 

(2)加算税

加算税とは、申告が適正にされなかった場合に課せられる税金です。相続税に関しては以下の三つのペナルティーがあります。

 

まとめ

相続税の申告にも期限があり、期限内にきちんと申告と納税を済ませておかないと、延滞税と加算税を払わなくてはなりません。

「10ヶ月もある」と考える方もいますが、他の相続手続きや遺族同士の話し合いにも時間がかかるのであっという間に過ぎてしまいます。

慣れない手続きにはどうしても時間がかかるもの。不安な場合には、相続専門の税理士などに手続きを代行してもらうのも良いでしょう。

 

 


相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。 年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

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口座凍結とは「銀行口座から、現金を下ろすことはもちろん、引き落としや振込なども一切できなくなる状態」を指します。

被相続人の銀行口座についても、相続トラブルを避ける目的で、凍結され、原則的に取引ができなくなります。

 

何故、凍結されるのか

相続時に被相続人の口座が凍結されるのには理由があります。

口座に入っている預貯金は相続財産であり、遺産分割が行われるまでは、法定相続人同士の共同所有物となります。

遺族であっても自由に引き出せる状態だと、相続人間でのトラブルを引き起こす可能性があります。そのため、口座凍結の処置が行われるのです。

 

凍結されるタイミング

口座凍結は相続開始後すぐにされるわけではありません。死亡届が市町村役場に提出されても、役場から金融機関に連絡がされることはないからです。

金融機関は以下の方法で名義人の死亡を確認してから、口座凍結を行います。

中には名義人の死亡が確認されないため、口座がそのままになっているケースもあります。

引きおろせる状態にあえてしておくのも良いですが、色々なリスクを考えれば、名義人が亡くなった時点で、遺族側から銀行に連絡を入れた方が良いでしょう。

 

相続開始後の手続き

凍結された口座を再度利用するには、名義の変更を行います。必要な書類等は金融機関によって若干異なるので、事前確認が必要です。

書類に不備がなければ1~2週間程度で凍結が解除されます。
 

(1)遺言書がある場合

遺言書で預貯金の取得者が指定されているなら、遺産分割協議が不要となるので、凍結解除は簡易に行えます。

手続きに必要な主な書類は以下の通りです。

 

(2)遺言書がない場合

遺言書がなければ、遺産分割協議で相続人全員が財産分割に同意する必要があります。同意がなければ、口座の凍結解除は不可能です。

手続きに必要なものは以下の通りです。

 

相続開始前にしておくべき対策

口座の凍結解除には簡単ではないので、お金を引き出すまでに時間がかかります。

被相続人の死後にある程度の現金が必要になる場合、凍結されてから困らないように、被相続人が存命のうちから対策をしておくべきです。

(1)口座からお金を引き出しておく

葬儀費用や生活費が必要なら、相続開始前にいくらか引き出しておきましょう。
引き出す時は、トラブル防止のために推定相続人全員の承諾を得ましょう。
 

(2)生命保険など死亡保険金等に加入しておく

死亡保険金は被保険者の死後に手続きを行えばすぐにお金を受け取れます。
手間がかからないので、相続開始直後の手元資金を増やす方法としてお勧めです。
 

(3)遺言書を作成しておく

遺言書がある場合、口座凍結解除の手続きも円滑に進みます。

遺言書がなければ遺産分割協議を行わなければならず、協議が長引けば凍結解除の手続きもできません。

 

(4)口座を整理しておく

故人の口座数が多いと管理や手続きが大変になるので、生前にできる限りまとめておいた方が良いでしょう。

外国の金融口座を所有している場合は、言語の違いから手続きも面倒になるので、できる限り解約をしておきましょう。

 

預貯金の仮払い制度とは

凍結口座が行われると、出金および振込や引き落としができませんが、実は一定限度までであれば遺産分割前でも出金が可能です。

この制度は、「預貯金の仮払い制度」と言って、近年の法律改正によってできました。

この制度を利用すれば、相続人たちは出金したお金で葬儀を出したり生活費を補ったりできます。引き出せるのは、以下の二項目のうち低い金額に該当するものです。

上限額は金融機関単位なので、金融機関を跨って複数の口座がある場合は、出金可能な金額も増えます。

なお、この金額ではお金が足りないという場合、家庭裁判所で「仮処分」の手続きを行なえば、上限額を増やすことができます。

ただ、裁判所の認可をもらうには、必要性や妥当性を提示しなければならず、仮処分の決定を受けるまでのハードルは高いと言えます。

 

払戻しに必要な書類

各金融機関ごとに手続きや必要書類は異なりますが、以下の書類は必須です。

 

注意点

故人の口座から預貯金を引き出して使用すれば、相続財産を処理したことになり、「単純承認」が成立します。単純承認は財産を相続したことになるので、相続放棄はできません。

ただし、預貯金の仮払い制度を利用して払い戻したお金の使用先が葬儀代等であれば単純承認とはなりません。生活費など自身のために使用すれば、成立します。

もし、相続放棄を検討しているなら、安易に預金の仮払いを利用するのは避けましょう。

また、制度利用には他の相続人の同意を得る必要はありませんが、遺産分割協議時にもめごとにならないよう、できる限り利用前に事前に連絡をしておくべきでしょう。
 
 

まとめ

相続した預金口座が凍結されてしまうと、お金は引き下ろせません。

預貯金の仮払い制度を使うのも良いですが、相続放棄ができなくなる可能性もあるので、慎重な対応が必要です。迷った場合は専門家に相談することをお勧めいたします。

 

 


相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。 年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

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