債務免除は贈与税の対象 みなし贈与となるポイントとは
個人間でされる贈与については、1年の内に受贈者が受け取る金額の合計が110万円を超えると贈与税が生じます。例えば、受増額合計が200万円なら超過分の90万円に、300万円なら190万円にそれぞれ贈与税が課税されます。
贈与税の基準は受贈側なので、複数人からもらった場合は、もらった分のお金を基に贈与税を計算します。両親から100万円ずつもらったのであれば、合計額は200万円ですので、超過分の90万円に贈与税が課税されます。
贈与税の注意点としては、渡された財産以外にも課税される点です。例として、「借金を帳消しにされる」ケースがあります。
債権者の権利放棄によって、債務者の債務が免除されることを「債務免除」といいます。債務免除が起こると、本来債権者へ弁済されるお金と同価格の利益を債務者が得たことになります。
そのため、「借金と同額のお金が贈与された」という理屈で、贈与税が課税されるのです。
債務免除とは
債務免除とは、債権者が無償で債権を消滅させる行為を指します。借金返済を無しにしてくれるものです。
債権者にとっては、自身の債権を放棄する行為なので、「債権放棄」とも呼びます。一般的な取引では、負債の返済を免除する事は稀です。裁判所が命じる場合、倒産等で相手から回収見込みが無い場合、債務免除によりメリットが生じるケースでは、債務免除が実施されます。
また、親類同士であれば、債務免除が起きる可能性は高いでしょう。特に両親と子供、祖父母や孫といった関係であれば、昔に貸したお金の返済を無しにしてもらえるケースは多々あります。
ただし、債務免除は贈与税の課税対象です。債権者がその債権を手放せば、債務は免除されることになりますが、本来弁済されるはずだった価額分と同じ利益を債務者側が得ることになるからです。
このような仕組みから、債務免除は「贈与行為と同じ」とみなされ、贈与税が課税されてしまうのです。
なお、債務免除以外にも、「債務引き受け」や「債務弁済」も課税対象になります。
父親が、息子の負っていた借金や住宅ローンを引き受けた。
父親が息子が友人から借りていたお金を代わりに返した。 滞納していた光熱費を肩代わりした。
債務免除はみなし贈与
贈与は贈与者と受贈者の双方の合意を持って成立します。合意のない一方的なものは契約では無いので贈与と認められません。
しかし、それは民法上の話であって、相続税法ではどちらかの認識がない贈与であっても、特定のケースでは「みなし贈与」として贈与税が課税されます。
通常の生前贈与とみなし贈与の特徴は以下の通り。
- ①通常の贈与の特徴
- 贈与者と受贈者の間で、原則として無償で財産の移転が行われる
- 贈与者と受贈者の双方で合意がある(契約は書面でなく、口約束でも可)
- ②みなし贈与の特徴
- 不動産を安く売る、借金を肩代わりしてあげるなど、相手に利益を与える行為
- 贈与者と受贈者の双方に贈与であるという認識がなくても良い
この仕組みから考えると、債務免除はみなし贈与に該当し、贈与税課税の対象です。
債務免除でも課税されないケースもある
債務免除はみなし贈与に該当するため、贈与税課税の対象です。しかしながら、課税されないケースもあります。
例えば、債務者本人の弁済が困難な状態の場合で
- 債務が免除される
- 債務者の扶養義務者が債務の全部もしくは一部を引き受ける
のいずれかに該当する場合、みなし贈与として課税されません。
ただし、課税対象から外れるのは、「債務者の体調、経済状況から明らかに弁済が困難だとされる部分」だけとなります。
債権者が法人で個人に対して債務免除をした場合も非課税です。これは、法人からの贈与で取得した財産価額は贈与税の課税価額に算入しないと相続税法で決まっているからです。
まとめ
債務免除はみなし贈与に該当するため、贈与税課税の対象です。生前贈与にはこのような例外も存在するので、十分注意しましょう。
生前贈与はうまく活用すれば、相続税対策として活用することができますが、制度内容をよく理解していないと想定外の税金を支払うことにもなると言うわけです。
贈与を利用した相続税対策を行う場合、失敗しないためには、一度、税理士へ相談されることを強くお勧めいたします。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。
お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。
平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。