相続財産になるものとは 相続財産なのに分割対象にならないものとは
相続人が受け継ぐ故人の財産は「遺産」や「相続財産」と呼ばれますが、どこまでが遺産の範囲なのかご存知でしょうか。被相続人の預貯金や現金、不動産はもちろん遺産ですが、借金といったマイナスの財産も遺産に含まれます。
相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していたものだけでなく、権利義務も対象だからです。借金は債権者にお金を返す義務があり、これも相続人に引き継がれるのです。
要するに、経済的な価値があるものは大方相続財産に含まれると考えれば良いでしょう。
相続財産の把握は、分割協議を進めるだけでなく、相続税申告の点でも大切です。ですから、何が相続財産に該当するのか、しっかりと理解しておきましょう。
相続の対象となる財産
(1)プラスの相続財産
- 金融関係の資産…現金・預貯金・有価証券・仮想通貨・小切手・株券・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
- 不動産…宅地・住宅・農地・山林・店舗など
- 不動産上の権利…借地権・地上権・定期借地権など
- 動産…自動車・家財・船舶・美術品・骨董品・貴金属など
- その他…ゴルフ会員権・電話加入権・著作権・特許権・商標権・意匠権など
※会員権については規約に「会員死亡時に失効する」との記載がある場合、相続対象になりません。
(2)マイナスの相続財産
- 借金…借入金・住宅ローン・買掛金・小切手など
- 公租公課…未払の所得税・住民税・その他税金など
- 預かり金の返還債務…預かり敷金・保証金など
- その他…未払費用・未払利息・未払の医療費など
被相続人の借金やローンも、マイナスの財産として相続人が引き受けます。
相続税額を算出する過程として、まず遺産総額から「基礎控除」を引きます。そして、被相続人に借金などの「債務」があった場合は、これも差し引きます。遺産総額が減れば、相続税額も減るので当然ながら税負担が軽減されます。
この仕組みは「債務控除」と言います。
債務控除に当てはまるものとしては、「相続時に存在」かつ、「確実と認められるもの」に限定されます。わかりやすいもので言えば、被相続人の借金やローンがありますが、支払われていない税金や、光熱費も対象となります。
債務控除は以下のコラムで詳しく解説していますので、一読ください。
相続財産に該当しないものとは
(1)遺族給付
遺族給付は、被相続人と一定の関係がある人に対して給付されるものです。これは遺族が受け取るものであり、「固有の権利」であるため、相続財産には含まれません。
遺族給付には遺族基礎年金、遺族厚生年金などがあります。
(2)賃貸物件の家賃
被相続人の財産に賃貸物件がある場合、相続時やその後も賃料が発生します。これら相続財産から発生した収益は相続財産には含まれません。
ただし、「誰が受け取るのか」については遺産分割協議の中で取り決めることが多いです。
(3)株式の配当
株式の配当も相続財産から発生した収益になるので遺産ではありません。配当については遺産分割協議の中で取り分を決めます。もし、相続人の一人が独占しているような場合には、訴訟で返還を請求することも可能です。
(4)一身専属的な権利・義務
故人の一身専属な権利・義務は相続財産とはなりません。一身専属的な権利・義務は、その本人のみに認められた特別なもののため、他の方への譲渡・相続はできないからです。
下記のものが当てはまります。
- 生活保護受給権
- 年金受給権
- 扶養請求権
- 身元保証人としての地位
- 国家資格
- 使用貸借における借主の地位
- 本人の責めに帰すべき罰金
相続財産であっても、分割の対象にならないものとは
相続財産なのに遺産分割の対象とならない財産は以下の通りです。
(1)債務
被相続人の債務については、遺産分割の対象にはなりません。
各相続人が法定相続分に応じて相続し、相続後はそれぞれが債権者に対して返済義務を負うことになります。
ただし、相続人全員の合意がある場合、遺産分割協議で一部の相続人に相続債務を負担させることもできます。
(2)生命保険金
生命保険金は契約や約款で受取人が指定されており、支払われるお金は受取人固有のものなので、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、受取人未指定の場合や受取人が被相続人だった場合は、遺産分割の対象となります。
(3)可分債権
可分債権とは、その性質上、分割可能な債権です。
貸金債権や過払い金などの不当利得債権、事故における損害賠償債権などがあります。
いずれも法定相続分に従って相続するので、各自が法定相続分に相当する割合について請求することが可能です。よって、遺産分割の対象とはなりません。
まとめ
相続の手続きを進めるとき、何が相続財産かわからないと遺産分割協議はおろか、相続税申告の準備もできません。
今回紹介したように、何が相続財産に該当するか、分割対象となる財産は何なのかをきっちりと押さえておきましょう。
ご自身だけでは難しいと判断された場合は、相続専門の税理士のサポートを受けることをおすすめします。負担なく、相続税の申告も可能となります。
申告の間違いはもちろん、節税アドバイスも受けられるので、是非お気軽にご相談ください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。