相続では配偶者と子供が法定相続人となり財産を受け取るケースが多い。しかし、遺言次第では法定相続人以外を受遺者に指定し、財産の一部を渡すこともできる。

このような遺産の譲渡を「遺贈」と言いますが、財産を取得した方は相続人と同じく相続税を支払わなければなりません。

この時に注意したいのが、相続税の納税額について受遺者は被相続人の配偶者や子供と違って多めになってしまうという点です。

どうして受遺者は相続税が高くなってしまうのか。それには「相続税の2割加算」というルールがあるからです。

 

遺贈について

遺贈は、遺言等によって被相続人の財産(全部もしくは一部)を、指定した受遺者へ無償で譲渡することです。受遺者は誰でも構いません。法定相続人以外の、知人や恩師、企業でも大丈夫です。

相続と遺贈は似ていますが、少し異なります。

相続については故人とその遺族の間で自動的に発生するものです。法定相続人は故人との関係の中で順位に従いその権利が得られます。法定相続人になった方のみが、相続によって財産を取得します。

要するに、相続は被相続人の財産を「法定相続人のみ」に取得させることです。それに対して、遺贈とは遺言等によって財産を「法定相続人以外」にも取得させるものです。

 

遺贈の方法

遺贈のやり方については以下の二つの方法があります。
 

(1)包括遺贈

 
包括遺贈とは渡す財産を指定しない遺贈のことです。遺産全体からの割合を指定して、財産を譲渡します。

具体的には、遺言書に「全財産の4分の1をBに遺贈する」といった内容を書いていれば、包括遺贈となります。

ただし、包括遺贈ではプラスの資産だけでなく借金などのマイナスの資産も指定された割合に応じて取得しなければなりません

また、包括遺贈が指定されている場合、受遺者は他の相続人と同様に遺産分割協議に参加する必要があります。財産をどうやって分けるか決めるためです。財産の全てが預貯金等であれば良いですが、不動産などが含まれる場合は、協議は難航します。

そして、指定された割合が法定相続人の最低取得分(遺留分)を侵害するようなものだった場合には基本的に分割は成立しません。これは一部の法定相続人に遺留分権が認められるからです。

 

(2)特定遺贈

 
特定遺贈とは譲渡とする財産の内容を指定する方法です。
例えば、「自宅をAに遺贈する」「株式は全てBに譲る」といった内容の遺言書があれば、特定遺贈が成立します。

特定遺贈は包括遺贈と違って、負債等まで取得する必要がありません。(遺言書に指定があった場合は取得しなければなりません。)

なお、指定された財産合計額が他の法定相続人の最低取得分(遺留分)を侵害するようなものだった場合には、申し立てによって不足分を戻すようになる可能性があります

 

相続税2割加算というルール

遺贈で財産を取得した場合、相続税が高くなります。何故かというと、相続には「相続税の2割加算」というルールがあるからです

この取り決めは、配偶者や一親等の血族(被相続人の子供・両親)以外が相続財産を取得する場合、本来の相続税より2割分多く払うというものです。

どうしてこんな制度があるのか、それは財産を受け取る方が、被相続人との血縁関係が近い人と遠い人、さらには血縁関係のない人で相続税が同じなのは不自然だと考えられているからです。

相続財産はそもそも残された遺族が生活に困らないように、様々な控除制度が用意されています。血縁の遠い方や友人の場合、たまたま遺産を手にしたのであって、同じ控除を適用して、同じ税額にする必要はないからです。

また、被相続人の孫が財産を取得した場合は世代跨ぎによって相続税を1回免れることもあり、相続税負担の調整を図る意味でも2割加算が適用されます。

 

2割加算の対象者と非対象者を分けると以下の様になります。

    ①2割加算の対象者

  • 孫・ひ孫(代襲相続人を除く)
  • 兄弟姉妹
  • 甥や姪
  • 子供の配偶者
  • 内縁の妻や夫
  • 友人

    ②対象者とならない方

  • 配偶者
  • 子供
  • 両親
  • 養子(孫を養子にした場合を除く)
  • 子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
  • 親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)

 
上記の通り、被相続人と血縁関係が遠い方が遺贈によって相続財産を引き継いだ場合は、従来の相続税の1.2倍分を払うこととなります。
そのため、受遺者は通常よりも高額の相続税を払うことになります。

なお、法定相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹は2割加算の対象者です
法定相続人=2割加算の非対象者ではないので注意しましょう。

 

死亡保険金の非課税枠は法定相続人にしか適用されない

死亡保険金や死亡退職金は民法上では相続財産に当てはまりませんが、税法上では「みなし相続財産」となり、相続税が課税されます

死亡保険金には特別な控除枠として「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。しかし、受取人が法定相続人以外に設定されている場合、この非課税枠が適用されません

つまり、法定相続人以外の受遺者だと、保険金にかかる相続税も高くなるわけです。よって、死亡保険金についても、遺贈だと相続税が高くなると言えます。

 

まとめ

相続税の2割加算があるため、遺贈によって相続財産を受け取る場合は相続税が高くなります。
相続税を減らしたいのであれば、生前贈与で財産を渡す等、相続税対策が必要です。詳しく知りたい方は弊所までご相談ください。

相続税をシミュレーションした上で、最適な相続税対策をご提示いたします。

 

 


 
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