遺言書で遺産分割内容等が指定されていない場合、法定相続人同士で「遺産分割協議」をして各相続人の取得分の決定をします。

この遺産分割協議は一定期間禁止にすることもできます。

 

遺産分割の禁止とは

民法では、5年を超えない範囲で遺産分割をさせなくすることができます

相続ではすぐに遺産分割協議をすることで、特定の相続人にとって不都合になるケースも存在します。そんな場合では、「遺産分割の禁止」によってトラブルを回避することができます。

例えば、法定相続人に未成年者がいるケースです。未成年者の場合、本人は分割協議に参加できないので、代理人を選任しなくてはなりません。しかし、特別代理人を交えての遺産分割協議はまとまらない可能性が高く、手続き自体も面倒です。

また、被相続人の中には「代理人を立てずに本人が成人した上で自身の判断で遺産分割協議に加わって欲しい」と考える方もいます。そのような場合、遺産分割の禁止は有効な手段となります。

加えて、遺産分割をすぐにさせないことで、遺された遺族に対してクールダウン効果が望めます。
期間を置けば、気持ちも落ち着くので遺産分割で揉めるリスクが軽減される可能性もあります。

 

遺産分割を禁止する方法

(1)遺言による禁止

 
遺言では財産の分割内容や方法を指定できますが、遺産分割自体を禁止することもできます。
この遺言による遺産分割の禁止は民法第908条で定められています。

遺言によって遺産分割を禁止する場合、期間は最大で相続開始から5年以内です。

 

(2)相続人間の合意による禁止

 
遺言書に指定されていなくても、相続人全員の合意がある場合は、遺産分割を禁止することができます。

分割未完了の相続財産は、相続人全員で共有している状態です。そのため、共有者全員の合意があれば、その処分を決定できるからです。

相続人全員の合意で遺産分割を禁止する場合にも、期間は最大で相続開始から5年以内です。ただし、期間満了時に更新することが認められています。(これにも全員の合意が必要です。)

 

遺産分割禁止のメリット

遺言によって遺産分割を禁止する行為のメリットは二点あります。一つは遺言者としての遺志が反映されるという点

もう一つは、相続人間のトラブルを軽減する点です

前述したように、遺産分割を相続開始から数年間しないことによって、心情的にも落ち着き、分割協議がまとまりやすくなります。

また、未成年者の場合は数年の間に成年となれば、本人が分割協議に参加できるようになります。

 

デメリット

遺産分割禁止がもたらすデメリットに、相続税の申告や納付があります。

というのも、相続税申告はいかなる理由があっても、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」の期限どおりにする必要があるからです。(納付についても申告同様です。)

相続税申告の期間制限を過ぎた場合には、加算税・延滞税等の追徴課税が生じてしまいます

遺産分割禁止により、期限内に遺産分割が完了しない場合、法定相続分に従って分割をしたと仮定し、仮の申告をします。
遺産分割の禁止解除後に、正式に遺産分割が完了したら、更正の請求または修正申告をします。

なお、遺産分割禁止がある場合、相続税の仮申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しましょう。分割見込書を出さないと、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの控除制度が受けられないからです。

なお、申告期限後3年以内に遺産分割が完了しない場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して、承認を得れば、特例適用を受けられます。

 

まとめ

遺産分割の禁止は遺族へのクールダウン効果があります。分割協議で揉めそうな場合には、利用するのも良いですが、実際のところ、遺言によって遺産分割が禁止されたり相続人間で禁止に同意したりするケースはあまりありません。

なお、分割禁止となった場合は、税務上の手続きが変わってきます。そのため、相続税の申告や納付の期限切れや、必要な申請書類に注意しましょう。

 

 


 
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。

年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。

お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。