贈与税にも配偶者控除有り ただし節税効果は低い【おしどり贈与】
相続において、配偶者は被相続人に最も近い関係者として優遇されます。
必ず法定相続人になれる上に、相続税額を大幅に軽減する特例制度も設けられています。
このような配偶者への減税措置は贈与税にも設けられています。
制度の内容としては、配偶者へ贈与する財産が「自宅」であったり「住宅の購入資金」であった場合、贈与税が最大で2,000万円まで非課税になるというものです。
非課税額が高額な部分が魅力的に見えますが、夫婦の婚姻歴が20年以上である等、適用には細かい要件を満たさなければなりません。
また、この特例は使っても節税効果の薄い制度となっています。
本コラムを読めば、制度のメリットとデメリットがご理解頂けると思います。
是非、最後までご覧ください。
生前贈与における配偶者控除
生前贈与の配偶者控除とは、配偶者に対し贈与される財産が「居住用の不動産」もしくは「それらの購入を目的とした資金」だった場合、2,000万円まで贈与税が非課税となるものです。
受贈者と贈与者の関係が婚姻期間20年以上の夫婦に限定されるので、「おしどり贈与」とも言われます。
控除制度の要件
(1)夫婦の結婚期間が20年以上あること
受贈者と贈与者は夫婦であり、結婚期間(=婚姻歴)20年以上が条件となります。
婚姻関係は戸籍上のものでカウントされます。内縁の関係では対象になりません。
また、結婚期間のカウント方法については、1年未満の月数は全て切り捨てます。
よって、期間が19年8ヶ月等であれば、要件を満たしません。(入籍日から1日でも足りなければ、非対象です。)
(2)贈与財産は居住用不動産もしくは取得資金
対象となる贈与財産は以下となります。
- 配偶者が居住するための住居
- 配偶者の住居の購入資金
不動産そのものであっても、購入資金で合っても大丈夫です。
ただし、ローン返済を目的とした資金は該当しないので注意しましょう。
不動産は土地でも良いですが、制度適用する場合、下記のいずれかの条件に該当する必要があります。
- 受贈者である配偶者が住居を所有している
- 配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有している
(3)居住期間が決まっていること
贈与された住居には配偶者が実際に住まなければなりません。
不動産には贈与があった翌年の3月15日までに引越しを済ませ、その後もずっと住み続けなければなりません。
つまり、配偶者が住む予定のない家や賃貸アパート等は駄目ということです。
贈与後に対象の不動産を売却した場合も制度は適用されません。
メリット
(1)生前のうちに財産譲渡が可能
贈与税の配偶者控除では最大2000万円まで控除枠があります。
この枠内であれば無税で財産譲渡ができます。
同制度を利用することにより、生前のうちに配偶者へ高額の財産が渡せます。
また、相続では手続きが多いですが、贈与では贈与税の申告のみを行えば譲渡が可能です。
(2)相続税の加算がない
生前贈与では原則相続開始から3年前までの贈与は、相続税の課税対象になります。
しかし、この配偶者控除は、その対象から外れます。
なので、贈与のタイミングも自由にできるメリットがあります。
デメリット
(1)税務署への申告が必須
非課税枠内で贈与したとしても、税務署に必ず申告書を提出しなければなりません。
申告義務があるのは受贈者で、贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に申告が必要です。
(2) 一生に1度しか使えない
生前贈与で配偶者控除を使えるのは生涯一度だけです。
贈与を数回に分けることはできません。適用できるのは初回の贈与のみとなります。
(3)不動産取得税や登録免許税がかかる
贈与で不動産を渡す場合、不動産取得税や登録免許税がかかります。
不動産取得税は不動産価格の4%(2021年3月31日までに取得した土地・住宅については3%)、登録免許税は2%が課税されます。
ちなみに、相続での不動産引き継ぎであれば不動産取得税はかかりません。
そして、登録免許税は0.4%まで下がります。
(3)節税効果は低い
生前贈与における配偶者控除は節税から言えば、効果が低いと言えます。
理由としてまず、相続での配偶者控除は最低でも1億6,000万円まで非課税枠があるからです。つまり、相続だと配偶者はほぼ無税(財産総額にもよりますが)で自宅を引き継げるわけです。2000万と比べると、無税にできる金額が全然違います。
また、相続では小規模宅地等の特例を使えば、330㎡まで土地の評価額を最大80%減額できますし、そもそも、相続税の基礎控除額も3,600万円以上あるのです。
こうやって見ると、生前贈与で自宅を配偶者にあげなくても、相続税の控除制度を活用した方が税額は大幅に抑えられて、お得と言えます。
活用する場合の判断基準
(1)生前のうちに自宅をあげたい
ご自身が存命のうちに財産を渡せること=確実性があることが生前贈与の強みです。
税額等を気にしないのであれば、制度を利用する価値があるでしょう。
(2)財産の大半が不動産
財産割合に不動産が多い場合、相続税を払うための現金が少なすぎて、納付が困難になる可能性があります。
その場合、生前贈与で住宅を贈与しておけば、相続税の負担を軽減できます。
ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例によって、配偶者には相続税がかからないケースが多いです。
よって、活用前には相続時の税金もシミュレートした上で行いましょう。
まとめ
本コラムによって、生前贈与における配偶者控除のメリットとデメリットがご理解頂けたかと思います。
控除額は高いものの、節税効果は低いのが同制度の特徴です。
活用については十分に検討してください。判断に迷う場合は、専門の税理士への相談を推奨します。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。