相続税の金額が2割り増しに?制度概要と対象となる人を解説
自身の子供だけでなく、孫にも相続財産を渡したいと考える方もいるかと思います。
ただし、相続税には「孫や兄弟姉妹等が財産を取得した場合、税額が2割加算となる」ルールがあります。
2割という負担は大きく、仮に相続税が500万円だった場合、2割加算によって600万円になってしまいます。
相続税の2割加算
相続税額の2割加算とは、配偶者や一親等の血族(被相続人の子供・親)以外が相続財産を取得した場合、本来の相続税より2割分増しで支払うという取り決めです。
2割加算となってしまう対象者は以下のとおりです。
- 孫やひ孫
- 兄弟姉妹
- 甥や姪
- 子供の配偶者
- 内縁の妻や夫
- 遺言で財産をもらう人(受遺者)
逆に対象でない方は以下のとおりです。
- 配偶者
- 子供
- 両親
- 養子(孫を養子にした場合を除く)
- 子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
- 親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)
同制度の目的
「どうして2割も相続税が加算されるのか」と思われますが、この制度の目的は、「相続税額の負担調整」にあります。
通常であれば、相続財産を取得すれば、相続税が発生します。被相続人の子供が財産を取得しても相続税はかかりますし、その子供が亡くなって孫が財産を相続した場合も同様です。
しかし、最初の相続で孫に財産を渡す場合、相続税が本来であれば二世代分かかるはずが、一世代分だけでよくなってしまいます。これは、いわゆる世代飛ばしになりますが、税金の負担が公平にされているとは言えないでしょう。
よって、孫など本来相続人ではなかった方などが相続財産を取得する場合、「税金を2割多めに負担する」ことで公平性を保っているのです。
代襲相続人の場合、2割加算の対象外
前述のように、被相続人の孫は相続税2割加算の対象となりますが、代襲相続人である場合は、加算対象から外れます。
代襲相続とは、推定相続人が死亡等の理由で相続ができない場合に、その人の子供が代わりに相続人となる制度です。
代襲相続人が加算対象にならないのは、親(被相続人にとっては子供)が先に亡くなっている等の特殊な状況下で、税額を2割も加算するのは流石に可哀想だからです。
なお、代襲相続は元々の相続人に非行があって相続欠格や相続廃除で相続資格を失った場合にも認められます。
このケースで、被相続人の孫が代襲相続をしても2割加算の対象外です。
孫を養子にする場合は2割加算となる
孫を養子とした場合は、原則として2割加算が適用されます。
養子となれば、戸籍上は被相続人の子供になりますが、実際は世代飛ばしによる財産移転になるからです。
なお、被相続人の甥や姪を養子にした場合は、2割加算の対象外になります。
加えて、相続人の人数が増えるので、その分の節税効果が高まるでしょう。
しかし、節税対策を目的とした養子制度の活用は相続人同士のトラブルを誘発する怖れもあるので注意が必要です。
トータルの相続税が下がったとしても、分割する際には人数が増えた分だけ一人の取り分は少なくなる上に、相続人にとって関係性の薄い人物であれば気持ちの問題で良いものとは言えません。
養子を検討される際には、十分に家族間で話しあうべきです。
相続税額の2割加算の計算方法
相続税額の2割加算の計算式は以下のとおりです。
「各相続人の税額控除前の相続税額×0.2=相続税額の2割加算で加算される金額」
例えば、被相続人の兄が相続人となり、税額控除前の相続税額が1,000万円の場合、1,000万円×0.2=200万円とトータルで1,200万円の相続税が課税されます。
他に、税額控除できる項目がある場合は1,200万円から差し引きとなります。
遺言は2割加算を想定しておく
遺言書を作成する場合には、2割加算による相続税の負担を考慮すべきです。
2割加算が起こると、相続ではなく贈与する方が良い場合もあるからです。
他の相続人とのバランスもありますが、2割加算の相続税を十分に払える(負担の少ない)内容で残してあげることが大切でしょう。
まとめ
税の公平性を保つために、相続税では税額が2割加算となるルールがあります。
対象となる方が相続人となる場合や、遺言で受遺者を指定する場合は、その点に注意しましょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。