相続税には他の税金と同じように「時効」があります。申告期限から一定年数が経過すると、税務署は課税処分をすることができなくなるため、納税者側は無申告や申告額が不足していた状態であっても、相続税を払わずに済むことになります。

ただし、時効が成立するケースはあまりありません

税務署も多くの情報を持っていますので、相続税申告をしないままでいると、後々、多額の追徴をされるリスクを負うことになります

 

相続税の申告と納付の期限

相続税の申告と納付の期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

「相続の開始を知る」のは多くの場合、相続開始日と同じタイミングですから、「相続開始を知った日=相続開始日」となります。(ただし、被相続人や家族とあまり連絡を取っていない場合や、海外在住の場合、相続開始日と相続開始を知る日が異なることもあります。)

もし、期間内に申告しなかった相続財産があったり、税額の計算誤りをして申告が足りなかったりした場合、国税局や税務署から相続税の課税処分を受けることになります。

 

相続税の時効は原則5年

相続税の時効は「除斥期間」といいます。
税務署は相続税の申告義務があるのに無申告あるいは申告漏れをした方には、課税処分を命じますが、それができるのは除斥期間内となります。

除斥期間を過ぎてしまうと、税務署は課税処分を行えず、時効が成立します。

除斥期間は相続税の法定申告期限の翌日から、原則「5年」ですが、「偽りその他不正の行為」によって税額を免れ、または還付を受けた場合、除斥期間が7年になります。

ここで言う不正行為とは、税務調査に対して虚偽の回答をしたり、相続財産を故意に隠蔽したり、脱税行為等の行為を指します。
「相続税の申告義務を認識していた」ことが税務署側から見て明らかであるような場合、除斥期間は7年まで延長されると覚えておきましょう。

時効の起算日は、相続税の申告期限の翌日からです。
前述したように、相続税の法定申告期限は相続開始を知った翌日から10ヶ月なので、その時点から5年(もしくは7年)が除斥期間となります。

例えば、相続開始が令和4年1月1日の場合は、法定申告期限は同年11月1日です。
除斥期間はそこを基準とするので、令和9年11月1日(もしくは令和11年11月1日)となります。

 

逃げ切れる可能性は低い

税務署もプロですから、相続税に関する調査能力は非常に高く、被相続者の死亡情報から預貯金の移動までおおよそ全て把握できています。
かなりの年月を遡った範囲まで確認できるので、無申告や申告漏れは基本的に発覚します

よって、時効が成立することはほぼありません
大半が税務署に知られて、高額の税金を支払わされます。

金融機関を使わず自宅に現金を保管する「タンス預金」ならば大丈夫と考える方もいますが、税務署は口座の入出金履歴を確認できるので、多額の使途不明な出金が見つかれば、税務調査が入ります。

タンス預金が税務調査で見つかった場合、悪質と判断されれば、より重い追徴を課される可能性も高くなります。

 

追徴税の種類

申告及び納付をしないままでいると、延滞税や加算税といった追徴が行われます。
 

①無申告加算税(税金の申告を期限内に行わなかった)
税務調査の事前通知前に期限後申告書を自主的に提出…一律5%
税務調査の事前通知以後に期限後申告書を提出…50万円まで10%、50万円超の部分に15%
調査による更正など予知以後に期限後申告書を提出…50万円まで15%、50万円超の部分に20%

②過少申告加算税(本来の納税額より少ない金額を申告した)
税務署から事前通知を受けて調査前に修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に5%、それらを超える部分に10%
税務調査を受けてから修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に10%、それらを超える部分に15%

③重加算税(明らかな隠匿行為等、悪質とされる場合)
相続税の申告書を提出していた場合…35%
相続税の申告書を提出していなかった場合…40%

④延滞税(相続税の支払いを延滞している場合)
延滞税=追加で納める税額×延滞税の税率×日数÷365
税率は、相続税の納付期限の翌日から2ヶ月までは年2.4%でそれを過ぎると年8.7%が課されます。(税率は令和4年1月1日から12月31日までの期間のものです。)

 
このように、通常よりも多くの税金を払うことになります。申告をしておらず、申告漏れに気づいた場合は、1日でも早く手続きをすることが大切です。

 

まとめ

相続税にも時効がありますが、残念ながら時効を迎えるケースはほとんどありません。

「このくらいなら申告しなくても大丈夫」という考えは通用しないので、ペナルティーを受ける前に一刻でも早く申告や納税を済ませたほうが良いでしょう。

手続きが難しい場合は、相続専門の税理士に相談してください。

 

 


 
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