遺言書では作成者が死後に財産を渡す相手を選択できます。
家族はもちろん、友人や法人でも問題はありません。

しかし、指定していた相手(受遺者)が作成者よりも先に亡くなってしまう場合もあります。
亡くなっていれば、財産取得は当然できないので、該当部分は無効となります。

この時、無効部分については遺言の書き換えで対応しますが、遺言者が認知症等で遺言能力を失っていると書き換えは不可能です
また、公正証書遺言の場合は、再び公証役場に出向かなくてはなりませんから手間となります

そんなケースに使えるのが、「予備的遺言」。
予備的遺言は、遺言者より先に受遺者が死亡しても、その子供に代襲相続させることができます。

 

受遺者が先に亡くなるとどうなるか

受遺者に指定された方が遺言者より先に亡くなられるケースはあります。
もし、受遺者が先に亡くなると、財産譲渡は行われません。(遺贈の効力が生じない。)

その受遺者が取得する予定だった財産は、他の法定相続人に帰属します。

例えば、Aさんが「友人のBに100万円を相続させる」といった遺言を書いたとします。Aさんが亡くなった後の法定相続人がCさん、Dさんで、もしBさんがAさんより先に死亡していた場合、Bさんへの遺贈は無効になり、100万円は遺産分割協議で相続人のCさんとDさんが分配を決定します。

ここで、BさんがAさんの息子だった場合(=法定相続人だった場合)も同様になります。
つけ加えるポイントとしては、Bさんに子供(代襲相続人)がいても、遺贈部分については代襲相続が行われません。

※代襲相続は相続開始前に相続人が死亡して、相続権を失った場合に、その子供や孫が相続権を引き継ぐことです。

 

予備的遺言とは

遺言書作成から相続開始まではタイムラグがあるので、受遺者が高齢の場合や、重い病気を患っている場合には先に亡くなる可能性も高いでしょう。

そんな状況を見越して、受遺者が亡くなった場合において、代わりに財産を受け取る方を指定することもできます。
この方法は「予備的遺言」と言います。

予備的遺言であれば、受遺者が先に亡くなっても、遺言書を書き直さなくてよくなります

 

予備的遺言の作成例

予備的遺言の書き方は以下のようにすれば良いです。
『全財産を息子Aに相続させる。”ただし、私と同時もしくは私より先にAが亡くなった時は、Aの子供に相続させる。”』

予備的遺言をしておけば、受遺者が先に亡くなっていても、遺言書を修正する必要がありません。
特に作成者が認知症を患っている場合、遺言書を修正できなくなる可能性もあるので、是非やっておくべきでしょう。

その他、受遺者が高齢で、遺言作成者とどちらが先に亡くなるか分からない場合も、予備的遺言は活用できます。

 

遺言作成はお早めに

遺言書があれば遺産分割も円滑に進むので作っておくべきです。
遺言書作成は高齢になってから検討される方が多いですが、できれば早めに書いておく方が良いと言えます。

というのも、病気や事故で寝たきりになる場合や、最悪の場合には死亡する怖れもあります。
そうなってしまうと、遺言を残せません。

また、認知症や脳の病気等、判断能力が著しく低下した状態で書いた遺言書は無効となってしまいます。
身体の不自由であれば遺言書は作成できますが、判断能力がなければ、作成が認められないのです。

このようなリスクを考慮すると、遺言書は早期に作成しておいた方が安心です

 

遺言書の紛失をしないために

自筆証書遺言書は紙とペンがあれば作成できますが、要件を満たさないと形式不備となり無効になります。
加えて、紛失や第三者による改ざんのリスクも出てきます。

そのため、自筆証書遺言書を作成する場合、「自筆証書遺言書保管制度」の活用も検討しましょう。
「遺言書保管所」にて遺言書が保管されるので、先のようなリスクは生じません。

また、紛失を避けるには、公正証書遺言の作成も良いでしょう。
これは、公証役場の公証人に遺言を作成してもらう方法です。

公証人が作成するため、書き間違いも起こらず、完成した時点で遺言書は有効となります。
また、保管も公証役場で行うので、紛失や改ざんの心配もありません。

 

まとめ

予備的遺言について解説いたしました。

せっかく遺言書を作成しても、受遺者が亡くなると遺贈部分は無効になります。
このような事態を避けるために、予備的遺言があります。

受遺者が高齢や病気を患っている場合等は、不測の事態に備えて予備的遺言を含めた遺言書を作ると良いでしょう。

 

 


 
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