相次相続控除 とは?相続が立て続けに起こった場合の節税制度
人の死は予想できません。母親と父親が同時期に亡くなり、「立て続けに相続が発生する」といったケースも起こり得ます。
この一定期間内に、相続が起きることを「相次相続」と言います。
相続財産の引継ぎをする場合は遺産総額次第で相続税が課税されます。課税は相続ごとに行われるので、本来なら2回分の税金を支払わないといけません。
しかし、短期間で相続税の支払いを行うとなると、二重の税金がかかるため、相続人の負担も相当のものになってしまいます。
そのため、相続の制度では、2度目の相続において相続税を軽減する「相次相続控除」が設けられています。
本コラムでは相次相続控除の概要や制度要件、控除額の計算方法について述べていきます。
相次相続について
冒頭でも言いましたが、相次相続とは立て続けに発生する相続を指しますが、具体的には前の相続から10年以内に起きる相続を指します。
例えば、ある家庭で父親が亡くなり、相続で母親とその息子兄弟が財産を取得したとします(1次相続)。後に、母親が亡くなれば、兄弟間で遺産を分割することになります(2次相続)。
母親が亡くなったのが、父親の相続から10年以内であれば、相次相続となります。
なお、父親と母親が同時に死亡した場合は相次相続になりません。どちらが先に死亡したか不明な場合も同時死亡と推定されます。
相次相続控除制度とは
(1)概要
相次相続控除は、相次相続(10年以内に連続で起こる相続)について、後に起きた相続(2次相続)にかかる相続税額から一定額を控除するものです。
短期間で立て続けに相続税を支払えば、相続人の今後の生活に支障をきたす怖れがあります。
相次相続控除は、そういった相続人負担を軽減する目的で設けられた制度なのです。
(2)要件
制度適用には以下の項目を満たす必要があります。
- どちらの相続においても、相続人であること
- 1次相続と2次相続の間が10年以内
- 1次相続で被相続人が相続税を課されている
相続人が対象のため、相続放棄や相続廃除・欠格などで相続資格を失っている場合は対象外です。
また相続権を持たない方(被相続人の血縁関係以外)が遺贈で財産を取得しても、相次相続控除を利用できないので注意してください。
相次相続控除での節税効果
相次相続控除では、1次相続での相続税のうち、1年ごとに10%の割合で減額したものを2次相続から控除します。
計算式は以下の通り。
※A×C/(B-A)で算出した割合が100/100を超える時は、100/100とする。
A:2次相続の被相続人が1次相続で課税された相続税額
※相続時精算課税等の贈与税額控除後の金額で、延滞税などの加算税額は含みません。
B:被相続人が1次相続で取得した純資産価額
※「取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額」で計算。
C:2次相続で財産を取得した相続人全ての純資産価額合計
※遺贈・相続税課税対象の贈与も含む。
D:2次相続におけるその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの年数
※1年未満は切り捨てとなります。
相次相続控除の手続き方法
(1)手続きのタイミング
相次相続控除は、2次相続で相続税申告を行う際に手続きをします。
そのため、相続税申告と同様に「相続開始を知った翌日から10か月以内」に手続きをします。手続きをする場所は、2次相続の被相続人住所地を管轄する税務署です。
(2)提出書類
2次相続での書類に加え、1次相続で提出した書類も用意します。
- 《2次相続の書類》
- 相続税の申告書
- 相次相続控除額の計算書
- 《1次相続の書類》
- 相続税の申告書
- 相続税が課税される財産の明細書
- 相続時精算課税適用財産の明細書
- 相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書
- 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額出資持分の定めのない法人などに贈与した財産特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
- 相続財産の種類別価額表
1次相続の書類は申告に使った書類のコピーで大丈夫です。
注意すべきこと
(1)控除額は各相続人で振り分けられない
控除額は1次相続で課税された金額を元に計算します。そのため、相続人同士で控除額を振り分けることはできません。
(2)更正の請求や修正申告でも適用可能
相次相続控除の申請は2次相続の相続税申告時に手続きをしますが、修正申告や更正の請求の際に手続きをしても大丈夫です。
(3)遺産分割が未完了でも適用できる
相次相続控除は遺産分割協議が終わっていなくても適用可能です。
その場合は、法定相続分通りに分配したものと仮定して、相続税を算出します。
まとめ
短期間のうちに連続で相続が起こると、相続税負担も二重となり、税金の支払いが大変な負担となります。
しかし、相次相続控除を使えば、相続税額を抑えることができますので、是非申請しましょう。
もし、やり方がわからないといった場合は、相続専門の税理士へ相談しましょう。
税理士は申告の代行もできますから、節税相談に加えて手続きの代行も依頼すれば、期限に遅れずに、安心して相続を終えることができます。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。