相続 において遺言内容を実現する「遺言執行者」とは
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「遺言執行者」という言葉をご存知でしょうか?
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言書の内容を実現するために手続きを実行する権限を持った人を指します。
相続において無用なトラブルを防止し、スムーズに手続きを進めるために重要な役割を担っています。
遺言執行者とは
遺言執行者は相続人全員の代理人として遺言書内容に従い、不動産の名義を変更したり、預金口座を解約して相続人それぞれに分配したり、必要な手続きをする方です。
相続手続きは関係者が多ければ収集する書類の数も増え、手続きが複雑になります。
その上、相続人同士の仲が良くなく非協力的な方がいるとなると、手続きも難航するでしょう。
しかし、遺言執行者は単独で手続きが可能なため、相続人同士の関係性によって手続きが進まなくなる問題は起きません。
こういった点からも、遺言執行者は相続上の手続きを円滑に行う役割として非常に大きいのです。
誰が執行者となれるのか
遺言執行者は、未成年の方と破産している方以外なら誰にでも資格があります。
遺言執行者には、相続人や受遺者と同一であっても問題ありません。
一般的には、遺言者の身近にいた遺族が執行者となるケースが多いと言えます。
ただし、遺言執行者と相続人が同一の場合、遺言執行者と他の相続人との間でトラブルが生じる可能性も否定できません。
そのため、相続専門の税理士など、相続とは無関係の方に遺言執行者を指定する場合もあります。
執行者になれば、相続人への進捗報告や、相続財産目録作成等、様々な法律上の手続きをしなければならないので、慣れている専門家を選ぶのは理に適っています。
遺言執行者の権限
遺言執行者は2つの権限を持っています。
(1)費用償還請求権
費用償還請求権とは、遺言執行に費やしたお金を請求できる権利です。
一旦、立て替えをしておいて、手続きを終えた後に相続人や受遺者に対して請求しても良いですし、手続きを行う前に費用の支払いを求めることもできます。
請求費用は、遺言執行に関わる金額に限定されます。
また、相続財産額を超える費用請求は認められません。
(2)報酬請求権
これは、遺言執行という労働に対する報酬を請求する権利です。
報酬は遺言の中で決めておくか、指定がない場合は遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行い、報酬額の決定を委ねることもできます。
費用や報酬については、経費が生じる度に精算しても問題ありませんが、手間を考えれば面倒な着手金+遺言執行後に残りを清算するケースが良いかと思われます。
また遺言執行者が相続人に遺産を渡す際に、費用と報酬を差し引いて渡すやり方もあります。
遺言執行者の業務
遺言執行者の承諾をした方は、相続人全員にそのことを通知した後、以下の業務を行います。
- 戸籍等の証明書を集める
- 相続財産の調査を行う(相続人の確認)
- 財産目録の作成・交付
- 法務局に対する登記申請手続きを行う
- 各金融機関に対する解約手続きを行う
- 株式等の名義変更手続き ・換価手続きを行う
業務が完了した際は文書で報告を行います。
尚、遺言執行者には報告義務があり、相続人や受遺者が希望する場合は、遺言執行の状況を報告する必要があります。
選任方法
遺言執行者の選任方法は以下の通りです。
(1)遺言書で遺言執行者を指定する
遺言書に執行者の名前と住所を書き、「遺言の執行者を任せる」といった文章も入れておきましょう。
なお、予備の執行者も指定できます。
予備の方が執行者となるのは、本来指定されていた執行者が諸事情によって執行者になれなかった場合のみです。
また、遺言執行者ではなく遺言執行者を選任する方を指定することもできます。
(2)家庭裁判所に申し立てを行う
遺言書で遺言執行者が指定されていなかった場合や、指定した方が遺言執行者になれなかった場合は、家庭裁判所に選任の申し立てができます。
執行者の申し立てができるのは、相続人や受遺者、遺言者の債権者等です。
裁判所を通さずに、相続人間で遺言執行者を選任しても無効なので注意しましょう。
まとめ
遺言執行者は相続人全員の代理人となって、単独で相続手続きを行います。
そのため、手続きも多いので、平日時間が取れない方や、慣れていない方だと、その業務をこなすことは大変です。
よって、相続人や受遺者でなく、専門家を選任することも検討しましょう。
報酬はかかってしまいますが、専門の知識と経験があるため、業務を手早く完了させることができます。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。