– 相続 ではまず誰が相続人となるのか、しっかりと覚えておきましょう –

人が亡くなれば相続が開始されます。
戸籍謄本の取得や遺言書の有無の確認、相続財産の調査、相続税の申告など、多くの手続きをこなして行かなくてはなりません。

これらの手続きは相続人となる方が行うのが基本ですが、問題は「誰が相続人となるか」です。

民法の中では故人の遺産を相続できる人=相続人は決められています。
この法律上で定められている相続人は「法定相続人」と言います。

今回は法定相続人の範囲や優先する順位などを解説いたします。

 

法定相続人とは

誰が遺産を継ぐのかが予め決まっていなければ争いの原因になります。
そのため、法律では相続開始と共に自動的に相続人となる方が決められています

相続人となる方は、亡くなった方(被相続人)との関係性で範囲と順位が定められています。
範囲としては「配偶者相続人」と「血族相続人」の二種類があり、配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族相続人は順位に従って相続権を得るのです。

順位については以下の通りです。

第1順位…被相続人の子供(直系卑属)
第2順位…被相続人の親(直系尊属)
第3順位…被相続人の兄弟姉妹

 
もし、第1順位の方がいない場合は、第2順位の方が法定相続人となります。第2順位がいなければ、第3順位の方となります。
なお、順位が移るのは、その順位に誰もいなくなった場合です。

仮に被相続人の子供が2人いて片方が相続放棄をしたとしても、次の順位である被相続人の親が相続権を得るわけではありません。
(この時、法定相続人は相続放棄をしなかった方の子供のみとなります。)

 

注意したいケース

(1)法的な婚姻関係がない夫婦

 
法定相続人として認められる配偶者は、被相続人と法的な婚姻関係がある方のみです。
事実婚および内縁関係にあたる方では法定相続人になれません。

逆に法的な婚姻関係を結んでいれば、離婚が成立していない限りは法定相続人となることができます。

 

(2)内縁関係にあるパートナーとの間にできた子供

 
内縁の夫や妻はそれぞれの相続において、法定相続人になることができません。
しかし、子供に関しては認知されていれば法定相続人になることができます。

なお、母親と子供は、原則として産まれた時点で法的な親子関係が生じることになっています。

 

(3)養子

 
被相続人が生きている間に養子縁組をした場合、その養子は被相続人の子として、実子と同じく相続人の第一順位に数えられることになります。

 

(4)相続欠格や相続廃除の対象者

 
相続欠格とは、被相続人の生命を脅かすような行為をしたり、遺言内容を自分が有利になるよう脅して書かせたりするなど、不正事由をした法定相続人の権利が剥奪されることです。

相続人廃除とは被相続人を虐待したり侮辱行為をしたりした法定相続人の相続権を剥奪することです。

相続欠格は被相続人の意思に関係なく強制的に適用されますが、相続人廃除は被相続人の意思により、相続人の権利を失わせることが出来ます。
どちらにせよ対象者は相続権を失うので、法定相続人にはなれません。

 

法定相続分について

民法では各法定相続人の遺産配分の目安である「法定相続分」を定めています。

相続では、遺言書がない場合や、遺言書はあっても相続分の指定がないことがあります。
そのような時に相続人同士がスムーズに遺産を分割できるよう、遺産分割の基本になる相続割合が決まっているのです

なお、法定相続分はあくまで目安ですから、必ずしも法定相続分通りに遺産を分けなくても大丈夫です。

法定相続分に基づいた配分は法定相続人の組み合わせによって以下の通りとなります。

配偶者と被相続人の子供(直系卑属)…配偶者が遺産の2分の1、残りを子供で分割
配偶者と被相続人の親(直系尊属)…配偶者が遺産の3分の2、残りを親同士が分割
配偶者と兄弟姉妹…配偶者が遺産の4分の3、残りを兄弟姉妹で分割

 
例となるパターンを見てみましょう。

例1:配偶者と子供3人が相続人のケース
妻の法定相続分:遺産の1/2
子供の法定相続分:遺産の1/2の3分割=1/6

例2:配偶者と被相続人の兄・姉の二人が相続人となる場合
夫婦間に子供がなく、配偶者から見て義理の父や母、祖父母も既に亡くなっているため、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるパターンです。

妻の法定相続分:遺産の3/4
子供の法定相続分:遺産の1/4 を兄姉の二分割=1/8

 

まとめ

相続が開始されると、遺言書の確認・財産調査等と並行して相続人の確定も行う必要があります。
そのため、法定相続人となる範囲と順位はきっちり押さえておきましょう。

 

 


 
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