身内の方が亡くなられた直後は、葬儀の手配や役所への届出、各種名義変更や預貯金口座の凍結解除など、想定以上に膨大な手続きが押し寄せてきます。心身ともに疲弊する中で「何から手を付ければいいのか分からない」と途方に暮れてしまうご遺族は少なくありません。
相続に関連する手続きとして広く知られているのは、亡くなった日から「10ヶ月以内」に行う相続税の申告や、義務化された不動産の相続登記です。しかし、これらの手続きよりもずっと前に、非常に短い期限で対処しなければならない重要な税務手続きが存在します。それが、亡くなった方の確定申告にあたる「準確定申告」です。
準確定申告の提出期限は、「相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」と定められています。うっかり忘れて放置してしまうと、思わぬ追徴課税が発生する恐れがあります。

【参考】
No.2022納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

今回は、北本市周辺で相続に直面されているご遺族に向けて、準確定申告の基本ルールから対象となる方の条件、手続きで陥りがちな注意点までを分かりやすく解説します。

亡くなった親の確定申告が必要?「準確定申告」の基本ルール

まずは、準確定申告とはどのような制度であり、通常の確定申告と何が異なるのか、基本ルールを確認しておきましょう。

準確定申告とは?通常の確定申告との違い

個人が納める所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税する仕組みになっています。
しかし、年の途中で名義人が亡くなった場合、本人が確定申告を行うことは不可能です。そこで、亡くなった方(被相続人)の代わりに、相続人全員が「その年の1月1日から死亡した日までの所得」を計算し、代わりに申告と納税を行う手続きが「準確定申告」です。

期限は「4ヶ月以内」!遅れた場合のペナルティ

準確定申告において最も意識しなければならないのが「4ヶ月」という法定期限です。相続税申告の「10ヶ月」と比べても半分以下の時間しかありません。四十九日の法要や法的な遺産整理に追われていると、4ヶ月という期間は驚くほどあっという間に過ぎ去ってしまいます。

【参考】
北本市で相続が発生したら?「配偶者の税額軽減」の手続きと税理士への相談
https://souzoku-sanguu.com/2026/09/02/1478/

正当な理由がなくこの期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金に加えて無申告加算税や延滞税といった重いペナルティ(加算税・延滞税)が科されてしまいますので、早めの着手が不可欠となります。

どんな人に必要?準確定申告が必要なケースとメリット

亡くなった方全員が必ず準確定申告を行わなければならないわけではありません。しかし、特定の収入があった場合や、逆に「税金が戻ってくる(還付される)」ケースでは手続きが必要になります。

(1)準確定申告が必要となる主なケース

 

  • 個人事業(自営業や農業)を営んでいた、またはアパートや駐車場などの不動産収入(不動産所得)があった場合
  • 生前に自宅・土地などの不動産や株式を売却し、譲渡益(譲渡所得)が出ていた場合
  • 公的年金等による収入が年間400万円を超えていた場合
  • 給与収入が年間2,000万円を超えていた、または2ヶ所以上から給与をもらっていた場合

北本市や周辺地域では、先祖代々の土地やアパートをお持ちの方、あるいは生前に所有不動産を整理・売却された高齢者の方も多く、準確定申告が必要となる割合は比較的高いと言えます。

(2)還付金が受け取れるメリットがあるケース

準確定申告は、税金を納めるためだけの制度ではありません。払いすぎていた税金を取り戻す「還付申告」としての側面もあります。

  • 生前に高額な医療費を支払っていた場合(医療費控除)
  • 年金や給与から所得税が源泉徴収(天引き)されており、年途中の死亡により年末調整を受けられなかった場合

亡くなる直前に病気の治療や長期入院があり、高額な医療費を負担していたケースでは、医療費控除を適用して準確定申告を行うことで、納め過ぎていた所得税が還付金として相続人に戻ってくる大きなメリットが得られます。

北本市での具体的な手続き手順と注意すべき「落とし穴」

ご自身で準確定申告の手続きを進めようとする場合、いくつか知っておくべき実務上の「落とし穴」が存在します。

落とし穴1:相続人「全員」の連名と捺印が必要

準確定申告書は、原則として法定相続人全員が連名で署名・捺印して提出しなければなりません。「代表して長男である自分が勝手に提出しておこう」ということはできません。遠方に住んでいる相続人がいたり、遺産分割協議で意見が対立して連絡が取りにくくなっていたりすると、署名が集まらずに4ヶ月の期限を過ぎてしまうリスクが高まります。

※なお、他の相続人と意見が合わず連署できない場合は、他の相続人の氏名を付記して各相続人が単独で申告書を提出することも法律上認められています(その場合、申告内容を他の相続人へ通知する義務が生じます)。

落とし穴2:医療費控除における「支払日」の判定

医療費控除を申請する際、「誰がいつ支払ったか」という日付が非常に厳格に審査されます。亡くなった本人の財産から生前に支払われた医療費は準確定申告の控除対象になります。しかし、亡くなった後に親族が代わりに支払った病院代や未払い医療費は、準確定申告の医療費控除に含めることができません(※支払った親族自身の確定申告で控除するか、相続税申告の債務控除として計上することになります)。
この区別を誤ると、税務調査で指摘を受け、追徴課税が発生する原因となります。

落とし穴3:受け取った還付金は「相続財産」になる

準確定申告の返還手続きによって口座に振り込まれた還付金は、申請した相続人個人のポケットマネーになるわけではありません。亡くなった方の「相続財産(プラスの遺産)」に組み入れられます。したがって、のちほど行う「遺産分割協議」の対象として他の相続人と分け合う必要があり、遺産総額によっては相続税の課税対象にも含まれてくるという点に注意が必要です。

まとめ|準確定申告と相続税申告の連携は、北本市の相続専門税理士へご相談を

今回は、ご家族が亡くなった際に直面する「準確定申告(4ヶ月以内)」の基本ルールや申告の注意点について解説しました。
準確定申告は「4ヶ月」という短い期限の中で、故人の所得や医療費の領収書を正確に集め、相続人全員の同意を得て提出しなければならないハードルの高い手続きです。さらに、ここで確定させた数値や未納分・還付金は、その後に控える「10ヶ月以内の相続税申告」や「遺産分割協議」にそのまま影響を及ぼします。
不慣れな申告でミスをしてしまうと、後から税務署よりペナルティ(加算税・延滞税)を科されるリスクもあります。

「申告に必要な書類や領収書の集め方が分からない」「4ヶ月の期限が迫っていて対応しきれない」「相続税申告も発生するのかまとめて確認したい」など、疑問や不安をお持ちの方は、一人で抱え込まず、まずは相続の専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所では、年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が親身に対応させていただきます。初回の相談は無料となっておりますので、どうぞ安心してご利用ください。

よくある質問

 

Q:亡くなった親が「年金受給者」だけだった場合でも、準確定申告は必要ですか?

A:公的年金等の収入が年間400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下であれば申告不要です。ただし、生前に高額な医療費を支払っていた場合は、医療費控除を適用して準確定申告を行うことで源泉徴収された税金が戻る(還付を受ける)可能性があります。

Q:相続放棄をする予定ですが、準確定申告の書類に署名・捺印しても問題ありませんか?

A:注意が必要です。準確定申告で税金を納めたり還付金を受領・消費する行為が「単純承認(遺産を処分した行為)」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。相続放棄を検討されている場合は、申告前に必ず税理士や弁護士にご相談ください。

Q:北本市に住む私が相続人ですが、準確定申告書はどこ(どの税務署)に提出しますか?

A:相続人の自宅近くの税務署ではなく、「亡くなった方(被相続人)の死亡当時の納税地を管轄する税務署」に提出します。例えば被相続人が北本市にお住まいだった場合は、管轄の税務署(大宮税務署等)が提出先となります。