遺産相続における養子の扱い 【実子との違いとは何か】
民法では血液関係がなくても親と子の関係になれる「養子縁組制度」があります。
養子は法的には養親の「子供」ですが、相続手続きにおいて「実子」と比較してどのような立ち位置になるのか、またかかってくる相続税がどうなるのか、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回はそんな養子と相続手続きの関係についてご紹介いたします。
民法における養子縁組の種類
養子縁組制度は2種類に分かれます。二つの違いは主に養子縁組後の実親との関係によります。
(1)普通養子縁組
世間一般で言われる、養子縁組はこちらの制度になります。
普通養子縁組では、成立すると養親と養子の間に親子関係が認められます。そして、「養子と実の両親との親子関係はそのまま」となります。
つまり、養子には養親と実親、二つの親子関係ができるのです。そうなれば、養子は養親と実親どちらの相続においても法定相続人となることができます。
(2)特別養子縁組
特別養子縁組が普通養子縁組と違う点は、養子と実親との親子関係が無くなることです。
実親との親子関係を無くすことには、子供を保護する目的があります。虐待や育児放棄など実親に問題がある場合に、この制度は使われます。
なお、実親との親子関係が無くなるので、養子は実親が死亡した場合には法定相続人になれません。
法定相続人となった養子は実子と同じ権利を持つ
相続において養子は、実子と全く同じ権利を持ちます。養子であっても法律上は親子関係が認められているからです。
相続では法定相続人になれる順位が決まっていますが、養子は相続順位や法定相続分も実子と同じで、普通養子縁組でも特別養子縁組でも違いはありません。
第一順位:死亡した人の実子・養子
第二順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位:死亡した人の兄弟姉妹 (配偶者は必ず法定相続人となります。)
このように相続では、実子と養子は同じ扱いになりますが、既に述べたように、養子縁組の種類によっては特徴が少し異なる点に注意しましょう。
- 普通養子縁組での養子…養親と実親、両方の相続で法定相続人となれる。
- 特別養子縁組での養子…法定相続人となれるのは養親の相続のみ
養子を利用した節税効果
(1)基礎控除額が高くなる
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人」で計算される基礎控除額が設定されています。相続財産総額がこの金額を超えないのであれば、相続税は生じません。
この基礎控除額は、法定相続人数に応じて高くなります。養子は実子と同じく法定相続人としてカウントされるので、養子縁組によって養子が増えれば、基礎控除額も増えて相続税負担が少なくなります。
(2)死亡保険金の非課税額が上がる
死亡保険金及び死亡退職金は本人(被相続人)の死亡後に対象者にお金が支払われるため、「みなし相続財産」として相続財産と同じく相続税が課税されます。
しかし、死亡保険金及び死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」で算出する非課税枠が特別に設けられています。
この非課税枠も法定相続人の数で金額が増えます。よって、養子人数によっては、非課税額が増えてお得になります。
法定相続人になれる養子の人数は決まっている
前述したように、法定相続人の数が多いほど基礎控除額や死亡保険金の非課税額は高くなります。よって、養子縁組を活用して法定相続人を増やせば、節税になります。
しかし、養子縁組による節税については「実子がいる場合は1人」「実子がいない場合は2人まで」と法定相続人としてカウントできる人数が決まっています。
これは相続税法における取り決めです。養子は全員が法定相続人になれますが、控除額計算で算入できる人数には制限があるのです。(民法における養子縁組制度の人数に制限はありません。)
カウントできる人数を制限しないと、基礎控除額や死亡保険金の非課税枠を無限に増やせてしまうからです。
その他の注意点
(1)他の相続人とのトラブルになりやすい
養子を増やせば、法定相続人が増えます。そうなると、各相続人の取り分は減ってしまうので、相続人同士で争いになる可能性も出てきます。
養子縁組を利用する場合、他の相続人としっかりと話し合うなど、十分な配慮もするべきです。
(2)死亡直前の養子は認められない可能性がある
相続税法に規定された「相続税の不当減少」の観点から、相続税目的での養子縁組は税務署から認められない可能性もあります。
どのケースが認められないのか、細かい定義はありませんが、被相続人が亡くなる直前に急いで養子縁組をし、法定相続人を増やすようなやり方であれば、認められない可能性が高いと言えます。
まとめ
遺産相続における養子の扱いについて解説しました。
養子は実子と同じ扱いですが、基礎控除や非課税枠の計算に組み込める人数に制限があります。また、実子との間でトラブルになる可能性もある点にも注意が必要です。
相続で養子がいる場合、不明点や困ったことがあれば、相続の専門家に相談しましょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。