名義預金は 相続税 の課税対象になってしまう 必要な対策とは
相続 の際に税額を左右するのが名義預金です。相続税の税務調査でも特に確認されやすい項目です。
子供や孫のために良かれと思ってやったことが、相続税という税金となって遺族の負担となってしまうのは避けたいもの。
今回は相続における名義預金について、注意点をいくつか解説したいと思います。
名義預金とは
名義預金は、実際の持ち主と口座名義が異なる預金を指します。
両親や祖父母が息子・孫の名前で口座を作ったり、夫婦でもパートナーの収入をご自身の名義で預金したりするケースが該当します。
名義預金は相続では度々問題になります。というのも、名義預金は「名義人の財産ではなく、持ち主の財産」とみなされるからです。つまり、相続では被相続人の財産とされて、相続税の対象となるわけです。
税務署も名義預金には目を光らせているので、注意が必要です。
どうして名義預金は相続税の課税対象になのか
両親が子供の名前で口座を作ってお金を入金する場合、そのお金は「生前の贈与金として渡した」という認識でしょう。生前贈与であれば、毎年の受贈者1人あたりの贈与額は110万円まで贈与税がかかりません。よって、その金額の範囲内で毎年入金していけば、預金は無税で子供の財産となるはずです。
しかし、相続税課税対象の財産は、財産の名義ではなく、「実際の財産の所有者が誰か」で判断されます。
- 預金口座の名義人は子供
- しかし、通帳の管理は親がしている
- 子供は自由にお金を引き出すことができない
このような場合では、子供はもらったはずのお金を自由に使えないので、実質的には親がお金の持ち主です。別名義の口座でお金を管理しているだけです。
預金口座の実際の所有者が親であるならば、その親が亡くなった場合、口座内のお金は相続財産として引き継がれます。そのため、相続税の課税対象となるのです。
名義預金であるかの判断基準
(1)財産の資金源はどこか
被相続人の財産による預金は「被相続人の財産」と見なされます。
専業主婦の方が数千万円もの預金をもっていた場合は、間違いなく名義預金の疑いをかけられます。税務調査では、資金の出所が必ず確認されることになるでしょう。
(2)通帳や印鑑の管理が被相続人
被相続人が通帳や印鑑、カードなどを管理している場合、口座の名義人は自由にお金を下ろせません。その状態にあった場合、名義預金とみなされます。
相続開始時点で名義人がお金を管理していなかったのであれば、口座のお金は相続財産として、相続税の課税対象になります。
(3)名義人が口座の存在を知らなかった
両親や祖父母が子供や孫に知らせることなく、口座を開設し、入金している場合もありますが、これも名義預金となります。
名義預金を避けるために
(1)贈与の成立条件を理解する
名義預金を避けるためには贈与の成立条件を理解しておく必要があります。
先にも述べたように、両親や祖父母が子供や孫の名前で口座を作ってお金を入金する場合、そのお金は「生前贈与として渡したお金」という認識でしょう。
生前贈与であれば、毎年の受贈者1人あたりの贈与額は110万円まで贈与税がかかりません。一気に高額のお金を入金すると贈与税がかかりますが、1年ごとに控除額の範囲内のお金を入金していけば、無税で子供の財産にできます。
この生前贈与は契約ということに注意が必要です。契約行為のため、成立する条件があるのです。
- 贈与する側と受け取る側の双方の合意が必要
- 贈与を受けた側がその財産を自由に使えること
- 贈与契約を証明する必要がある
名義預金では、上記が満たされていません。通帳や印鑑の管理が口座名義の本人ではありませんし、口座の存在を知らない場合もあります。
そのためにその口座のお金は「贈与によって渡されたお金ではない」とされるのです。
(2)贈与の際には契約書を作成する
口座にあるお金が贈与によって渡されたお金だということを税務署に証明するために、贈与契約書を必ず作成しましょう。
毎年、お金を渡すのであれば、その度に作成しましょう。
契約書の書式は決まっていませんので、自由に作って良いですが、「誰が誰に」、「いつ」、「どんな財産を」、「どんな方法で渡したのか」を記載します。他にも贈与の条件があれば、記載しましょう。
最後に、双方の合意の証として、契約書に実印と署名をしましょう。
(3)受贈者が通帳や印鑑の保有管理を行う
贈与された財産は受贈者側が自由に使える状態にないといけません。そのため、通帳や印鑑は受贈者側が管理すること。
なお、口座のお金が長い間手付かずの場合、実質の所有者は贈与した側ではないかと税務署から疑われる可能性があります。
よって、生前贈与で渡すお金は受贈者が頻繁に使用する口座に振り込む方が良いと言えるでしょう。
(4)贈与税を支払って証拠を残す
税務署に対して贈与の証拠を残すという意味では、贈与税を支払う方法もあります。
非課税枠110万円を少しだけ超える贈与であれば、贈与税の少額で済みます。その少額の贈与税の申告と納税を持って、生前贈与の証拠とするのです。
なお、贈与税の申告書提出の際には贈与契約書のコピーを添付しましょう。贈与契約書が生前贈与の際に作成されたものであると証明することになるからです。
まとめ
名義預金は相続でも問題となる部分です。
祖父母や親としては、「あげたお金」が相続税の対象となってしまいます。名義預金を避けるためには、生前贈与の仕組みを理解し、財産の移転がきちんとできるようにしておきます。
相続で税務署から名義預金を疑われても、贈与の証拠を出せるのであれば問題ありません。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。