金の値上がりを受けて、資産運用や財産の分散を目的として、金を購入する方がいます。

金や純金は価値のあるものであり、相続税の課税対象です。よって、故人の財産に含まれているのであれば、個別に評価額を計算し、申告と納付をしなければなりません。

では、金の相続税の計算方法はどのようになるのか。また、金を相続税対策に利用することの注意点についても解説いたします。

 

相続税の課税対象となる金

金というとゴールドバーが思い浮かびやすいですが、金貨や、仏像、時計、金印など、様々なものがあります。これらは、金の製造業者や、貴金属を取り扱う店舗で購入できます。また、純金積み立てと言って毎月一定額を積み立てる投資もあります。

これらは、相続時に全てが相続税の課税対象になります

金はそれ自体が価値のあるものですから、どんな形をしていても相続税の課税対象に含まれるのです。

 

仏像仏具であっても課税対象

仏像や仏具などは「祭祀財産」とされ、相続財産ではありません。そのため、相続税対象でもありません。

祭祀とは、神や祖先を祀ることで、その祭祀に関する財産のことを祭祀財産と言います。祖先を祀るもしくは礼拝用に供されるためのもので、仏壇や仏像、神棚、位牌等があります。(基本的に祭祀に必要であるもの全てが当てはまります。)

しかし、注意したいのは、祭祀財産が「その価値が社会通念上認められるもの」に限られる点です

つまり、金でできていると相続税の課税対象となります。純金製の高価なものについては、祭祀財産ではなく、投資用の財産であると税務署が判断します。

 

金の相続税評価とは

相続税評価額の計算方法は、以下の通りです。
金の相続税評価額 = 相続開始日の業者買取価格(税込) × 保有g数

金地金の買取価格は1gあたりの金額で公表されています。買取価格は金の買取専門業者に連絡するか、ホームページを参考にしましょう。

なお、買取価格とは「業者の買取価格」であって、業者から一般消費者に売る価格(小売価格)ではないので注意してください。

骨董品となる金の美術品、アンティーク金貨は、「骨董品としての価値」を相続開始時の時価で評価します。そのため、専門の買い取り業者に直接査定をしてもらう方が良いでしょう。

なお、複数の業者に査定してもらった場合、納税者の判断で採用する買取業者価格を選択しても構いません。

 

金は節税対策に向いている?

金は安定資産として価値の保存に優れていますが、節税の観点から言えば効果はあまりありません。

ただし、不動産と違って換金性には優れているので、遺産分割には適しています。あらかじめ金地金を小分けにして相続人の数ずつ用意しておくことも可能です。

 

金を隠すことは不可能

「金は預金と違って、税務署にバレない」と思っている方は要注意です。

金は価値が高いことから、しばしば脱税の道具にもされるので、税務署も丹念な調査をしています。金が必ず税務署に見つかる理由は以下の通りです。
 

(1)購入時の取引記録

 
現在の日本では、法律によって、金の購入時に本人確認及び売買を記録することが業者に義務付けられています。

この取引記録の法定保存期間は7年です。よって、期間内に税務署が金の販売業者に対して調査すれば、購入の事実が出ます

 

(2)売却時の記録

 
取引価格が200万円を超える金地金や金貨の売買が行われると、取引業者から税務署に支払調書と呼ばれる書類が提出されます。

そのため、支払調書から売買関係者が明らかになります

また、200万円以下でも、業者は「古物営業法」規定に準じて本人確認と取引の記録をしているので、支払調書が提出されなくても、記録は残っているのです。

つまり、購入時の金の所有が見つからなかったとしても、その金を売却する際に発覚することになります。

 

まとめ

金の相続税の計算方法について述べました。金は相続税対策にはあまり向いていないと言えます。よって、節税としては別の方法を取るべきです。

なお、財産隠しは絶対にしないこと。

税務署サイドは、被相続人および相続人のすべての金融機関の履歴を調べます。よって、相続税の申告内容が少しでも怪しいと感じたら、毎月のお金の流れを細かくチェックし、使途不明金の詳細を調べます。

申告書に記載がないような入出金を見つければ、税務調査がされます。そこで財産隠しが指摘されれば、厳しいペナルティーが課せられます。

そのため、もし金や純金が相続財産にある場合は、必ず評価額を算出し、正しく相続税申告をしてください。

 

 


 
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