遺産の分割方法とは 各分割方法の違いとは 前編【 現物分割・代償分割 】
相続において、遺産を分割する場合、現金であれば自由に好きな配分で分けられます。(法定相続分に従っても良いし、遺産分割協議で配分を決めることも出来ます。)
しかし、遺産のなかに不動産や自動車などの動産があると話が違います。これらは現金と違って物理的に分けられないからです。特に不動産は一個当たりの価値が高く、遺産価値において高い割合を占めす場合が多いので、処分や分割を巡って相続人間で揉めやすくなります。
実は不動産であっても公平に分けられる方法はあります。分割方法は遺言書が無ければ、相続人同士での遺産分割協議によって決められます。
今回は、相続手続きにおける遺産分割の方法についてご紹介します。是非、参考にしてください。
なお、本コラムは前編と後編の2部にしてあります。
現物分割
現物分割は「そのまま」の状態で遺産を相続する方法です。例えば、遺産に自宅と別荘と預貯金金があるのなら、配偶者が自宅を、長男は別荘を、次男は現金を相続する場合が該当します。
また、他にも土地を分筆して、各相続人に相続させる場合も該当します。分筆とは、登記簿上の一つの土地を複数に分割して登記する手続きです。(分筆された土地をそのまま引き継げば、相続人の単独所有となり、活用も売却も自由にできます。)
現物分割は、とても明解かつ簡単ですが、現物分割された財産が他のものと価値が釣り合わないことが多いので、不公平が生じやすいと言えます。
(1)メリット
現物分割のメリットについては以下の二点があります。
- 手続きが簡単
- 評価額方法でのトラブルが少ない
例えば、現物分割で不動産を相続すれば、基本的にその名義人は相続人単独のものとなるので遺産分割協議後の名義変更の手続きも簡単になります。名義変更後の売却処分も、相続人の自由にできます。
また、不動産等は財産評価の方法が複数あるので、評価額でトラブルに発展しやすいと言えます。それを考慮すると、現物分割は不動産をそのまま取得するので、評価額を厳密に決める必要性も薄く、トラブル発生率も低いのです。
(2)デメリット
- 不公平になりやすい
- 分筆すると土地の価値が下がることがある
現物分割は、公平な分配がしにくいというデメリットがあります。不動産自体は価値が高く、それ以外の遺産で同額を揃えようとすると大変です。そもそも、同じ程度の財産が揃っているというケースも少ないでしょう。
そのため、相続人間で完全な平等分配を目指すのであれば、現物分割は向いていません。
また、現物分割で土地を分筆した場合、土地の価値が下がってしまう可能性があります。分筆によって土地が細分化されると、用途が限られたり、道路に面しない片側の土地の価値が下がることがあるからです。
評価額が下がると売却額も少なくなってしまいます。
代償分割
代償分割は特定の相続人に法定相続分を超える遺産を相続させ、超過分の代替として他の相続人に金銭等を渡す方法です。不動産は母親が引き継ぎ、子供には相続分を母親が後に現金で払うというケースです。
細かい調整ができるので、最終的に相続人全員が同額に近い財産を得ることになります。
不公平感はありませんが、相続後に金銭を支払う相続人にある程度の資力が求められます。支払いが遅れると他の相続人から支払いを求める訴訟を起こされるリスクもあります。
(1)メリット
- 公平に遺産分割できる
- 不動産を残せる
代償分割を利用すると、該当の財産を相続した方が、他の相続人に法定相続分に応じたお金を払うので不公平感は小さくなります。
相続人間での不満がなければ、円滑に遺産分割を進められます。
同じ公平性のある分割方法に換価分割があります。これは不動産を売却し、そのお金を分割する方法です。
しかし、売却が前提なので、不動産は手元から失われます。「父親が住んでいた家なので、できれば売りたくない」といった場合は、代償分割が良いでしょう。
(2)デメリット
- 資力がないと利用できない
- 遺産の評価が原因でトラブルになることも
- 税金が発生する場合も
代償分割の1番のネックとなるのが、不動産を相続する相続人に代償金を支払う資力が必求められることです。
他の相続人に代償金を支払えない場合は、代償分割の利用ができません。
また、対象財産の評価をどうするかも問題になります。
代償金を支払う相続人は低く見積もるために相続税評価と同じにしたいところですが、代償金を受け取る相続人は高く見積もりたいので、時価を採用したいでしょう。そのため、評価額の決定で揉める可能性があります。
なお、代償分割の際、支払う代償金額が多すぎると代償金を受け取った相続人に「贈与税」が発生する可能性があります。
相続によって取得する金額よりも、他の相続人に支払う代償金が高くならないように注意する必要があります。
また、遺産分割協議書に代償分割である記載もしておきましょう。(遺産分割協議書に代償分割の記載がなければ、税務署が贈与と判断する可能性があります。)
まとめ
遺産相続における分割方法について、解説いたしました。
次回は今回の続きとして、残りの二つの分割方法について述べていきます。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。