相続放棄すると 相続税 にはどんな影響が出るのかを解説
相続放棄は、法定相続人がその権利を手放し、被相続人の残した財産の相続をしないことです。(相続財産の中のプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も受け取らないということを意味します。)
財産を一切受け取らないので、相続放棄をした人は相続税を支払わなくて良くなります。
しかし、相続放棄をしても死亡保険金などを受け取るケースもありますので、その場合は相続税が生じる可能性があります。
このページでは相続放棄が相続税にどんな影響を与えるのか、まとめています。是非参考にしてください。
死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合は相続税を払う
死亡保険金や死亡退職金は税法上で「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象です。みなし相続財産は、相続放棄をしても受け取れますが、受け取った金額に対して相続税が課税されるのです。
また、死亡保険金や死亡退職金には非課税枠「500万円×法定相続人の数」が設けられていますが、相続放棄した人には適用されません。非課税枠はあくまで相続人に対して設けられている制度だからです。
基礎控除額には影響なし
相続放棄をすると、その相続人はいなかったものとなりますが、基礎控除の計算では相続放棄した人も法定相続人数に加えます。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。
例えば、法定相続人が被相続人の配偶者と子供二人の計三人で、子供の一人が相続放棄したとすると、基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円となり、相続放棄がなかった時と同じ金額になります。
つまり、特定の誰かが意図的に相続放棄を行って基礎控除を増やしたりもできませんし、逆に基礎控除が減って相続税額が不当に高くなるといったこともないのです。
死亡保険金への影響
前述したように死亡保険金や死亡退職金は相続放棄をしていても取得できます。(受取人に指定されていればですが。)
これらには「500万円×法定相続人の数」という非課税枠がありますが、基礎控除と同様に相続放棄をした方も法定相続人の数に加えます。
こちらも、相続放棄によって非課税額が変わることはないのです。
しかし、受取人が相続放棄をした方だと、非課税枠は適用されません。
未成年者控除・障害者控除への影響
相続人が未成年者や障害者である場合、特定要件を満たせば、相続税を控除できます。
未成年者控除=(20歳−相続人の年齢)×10万円
障害者控除(一般障害者)=(85歳-相続開始時の満年齢)×10万円
障害者控除(特別障害者)=(85歳-相続開始時の満年齢)×20万円
相続人が相続放棄をしていても相続税の計算上はなかったものとして考えます。よって、遺贈や死亡保険金取得等にかかる相続税については、未成年者控除や障害者控除を組み入れられることになります。
配偶者控除への影響
配偶者が相続人であれば、「1億6,000万円か配偶者の法定相続分額」のうちどちらか大きい金額までを非課税にする配偶者控除が適用可能です。金額を超える場合は、控除分を差し引いて相続税が課税されます。
もし、配偶者が相続放棄をしていて、死亡保険金などのみなし相続財産や遺贈による財産を受け取っている場合、この税額軽減を適用することができます。
これは相続放棄をしても被相続人の配偶者であることは変わらないからです。
債務控除への影響
被相続人の借金や未払いの固定資産税など、いわゆるマイナス財産は通常、債務控除として相続財産の金額から差し引きます。
相続放棄をした場合、債務控除の対象となりません。(相続放棄をした時点でプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないからです。)
ただし、葬儀などの社会通念上相当な費用を負担していた場合には、相続放棄をしていても、相続財産からその葬式費用分を差し引くことができます。
相次相続控除
相次相続とは10年以内に立て続けに起きる相続で、相次相続控除とは2次以降の相続で課税される相続税から一定額を控除するものです。
相次相続控除は適用が相続人に限定されるので、相続放棄をした場合は適用できません。
まとめ
今回の内容をまとめると
- 相続放棄をしても、死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合は相続税が生じる場合がある
- 相続放棄をしても基礎控除などの相続税の計算方法に大きな影響は出ません
- 障害者控除、未成年者控除、配偶者控除等については、「相続がなかったものとして計算される」ので、相続税が生じる場合は組み入れられる
- ただし、生命保険金・死亡退職金の非課税枠は適用外となる
- 債務控除や相次相続控除も適用外
となります。
細かい説明が必要な場合は、相続を専門とする税理士に相談してください。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。
お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。
平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。