生前贈与 とは【相続税対策】
「 生前贈与 」とは、生きているうちに配偶者や子どもに財産を前渡しする行為です。
相続税の節税対策の中でも扱いやすい方法として知られていますが、ケースによっては贈与税を課せられてしまうので注意が必要です。
生前贈与とは
生前贈与とは、生きている間に財産を特定の誰かに渡すことです。
渡す相手に縛りはなく、配偶者や子供や孫はもちろん、友人等でも構いません。
生前のうちに財産の一部を渡しておけば、相続される遺産も減るので、相続税を抑えることができます。
ただし、一定の金額を超えると贈与税が課税されてしまいます。
贈与税は相続税とは課税率も違うので、場合によっては多額の税金を支払うことになります。
そのため、生前贈与を節税対策で行うのであれば、想定される相続税と贈与税を実際に算出し、贈与する金額・回数(年数)を調整した方が良いでしょう。
なお、贈与税申告の期限は、贈与がされた翌年の2月1日〜3月15日の間です。
納付期限も同じで、どちらも贈与を受けた方が行います。
生前贈与の課税方式の種類
生前贈与は課税の方式によって以下の2つに区分されます。
(1)暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された資産に対して贈与税が課されます。
なお、110万円までは非課税です。(110万円を超えた分にだけ贈与税が課されます。)
この非課税枠を上手く利用することで、相続税を抑えることができます。
例えば、5,000万円の遺産が相続される場合は、この5,000万円から基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いたものが相続税の課税対象になります。
しかし、110万円を生前贈与として渡していると、110万円は非課税対象なので、遺産も4,890万円に減り、課税額が減額となります。
(2)相続時精算課税
相続時精算課税は贈与者が60歳以上の父母もしくは祖父母、受贈者が18歳以上の子供や孫の場合、贈与税が合計2,500万円分まで非課税となる課税方式です。
(成人年齢が引き下げとなったため、受贈者の年齢要件は変わっています。)
2,500万円を超えた場合にかかる贈与税は一律で20%となります。
この方式は受贈者が選択することになっていて、利用したい場合は金額の大小に関わらず贈与税申告書と相続時精算課税選択届書を税務署に提出しなければなりません。
書類を提出しない場合は、制度が適用されず、暦年課税方式で贈与税が課税されます。
なお、一度相続時精算課税を選択すると同じ贈与者からの生前贈与については、その贈与者が亡くなるまで同制度が適用され、暦年課税での贈与が使えなくなります。
生前贈与のメリット
(1)節税に活用できる
既に述べましたが、生前贈与には非課税枠があるので、上手に利用すれば相続税対策となります。
(2)財産を渡す相手は自由
生前贈与では資産を渡す相手は自由にできます。家族以外の方にはもちろん、法人にも贈与をおこなうことが可能です。
相続でも、遺言書で指定しておけば財産の譲渡は可能ですが(この方式は遺贈と言います)、生前贈与の方が手間がかからず簡単といえます。
(3)贈与する側、受贈者側で話し合いができる
相続では元々の資産の保有者(被相続人)がいないので、相続人同士でトラブルとなる可能性が高くなります。
しかし、生前贈与では保有者がいるので、財産の受け渡しで揉めることはあまりないでしょう。
生前贈与の注意点
(1)贈与を否認される場合も
生前贈与は税務署に認められなければなりません。
そのため、正しいやり方で行う必要があります。
贈与は契約行為なので、贈与者・受贈者の双方に合意が必要です。
よって、贈与の際には、都度、契約書を作成して立証材料としましょう。
(2)定期贈与とみなされる
先述したように、生前贈与は年間110万円まで非課税ですが、毎年同じ金額を贈与し続けていると「定期贈与」として課税される怖れがあります。
定期贈与とは毎年一定額のお金(資産)が贈与されることがあらかじめ決まっていることです。
毎年同じ金額で贈与を行っている場合、贈与者と受贈者との間に定期贈与に関する契約があるとみなされる可能性があります。
もし、そうなった場合は「一括で」贈与税がかかり、節税にならなくなってしまいます。
(3)贈与者の生活を圧迫する場合も
相続税を減らそうと考えて、無理な贈与をしていると当然贈与者側の生活が圧迫されてしまいます。
資産譲渡は贈与者側の生活を第一に考えて、行うべきです。
(4)亡くなる3年前の贈与は相続税の対象
贈与者が死亡する3年前までに行われた贈与については、相続財産に加算され相続税の課税対象となります。
これは「生前贈与加算」と言います。
なお、贈与する際に支払った贈与税額を相続税額から差し引きます。
まとめ
生前贈与は相続税対策として広く利用されています。
今回ご紹介したもの以外に条件を満たすことで利用可能なものもあり、非課税額も変わってきます。
確実に節税を行う場合は、ご自身の財産状況や家族構成など諸々の要素を考慮する必要があるので、相続税専門の税理士に相談する方が良いでしょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。