相続手続き の一つ準確定申告を解説
– 相続手続き の中には「準確定申告」というものがあります。これは一言で言うと、故人の確定申告です。 –
副業している方、フリーランスや自営業の方、不動産収入や株取引で儲けている方など、要件に当てはまる場合は「確定申告」を行わなければいけません。
確定申告とは、年間の所得(売上から経費を差し引いた利益)をまとめて税金を算出し、税務署に報告する手続きです。
この確定申告は、亡くなった方でも条件に該当する場合はやらなければなりません。
ただし、故人のため、税務署での手続きは遺族(相続人)が代わりに行います。
準確定申告とは
準確定申告とは、故人(被相続人)が亡くなる前の特定期間内に得た所得に応じて、遺族(相続人)が代わりに税金の申告と納付を行う手続きを指します。
確定申告と名前は似ていますが、以下の点で違いがあります。
確定申告は本人が行いますが、準確定申告では申告義務者は亡くなった人の「法定相続人全員」となります。
②申告期限
確定申告は前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算した上で、2月16日から3月15日までの間に申告をします。対して、準確定申告の場合は申告対象となる年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算した上で、「相続開始を知った翌日から4ヶ月以内」に、申告書の提出が必要です。
③提出場所
確定申告書の提出場所は、本人の住所地を管轄する税務署になります。一方、準確定申告書の提出場所は「亡くなった人の住所地を管轄する税務署」が提出場所です。相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんので注意が必要です。
④人的控除や所得控除など
通常の確定申告では、配偶者・扶養控除といった人的控除判定は12月31日時点となりますが、準確定申告は亡くなった時点となります。また、生命保険料や社会保険料といった所得控除の対象費用も亡くなった日までに支払ったものが対象となります。
準確定申告が必要なケース
(1)必要なケース
準確定が必要なのは、以下のようなケースです。
- 被相続人が個人事業主で事業所得を得ていた
- 給与2,000万円超、年金400万円超、副収入20万円超等一定の収入があった
- 2箇所以上の事業所から給与収入を得ていた
- 一定額の不動産所得があった
- 株や不動産の売却収入があった
- 保険金を得ていた(相続税、贈与税の対象となる場合を除く)
(2)還付を受けられる場合も
準確定申告が不要でも、場合によっては還付金を受けられる可能性があります。
- 年末調整が行われていない
- 医療費控除やその他控除を適用できる
上記のような場合は、申告をしておきましょう。
ただし、準確定申告における還付金は相続税の対象ですので、相続税申告の際には注意しましょう。
(3)しなければどうなる?
準確定申告が必要なのに申告期限を過ぎてしまうと、加算税(無申告加算税)が課されてしまいます。
加算税は本来の納付額に応じて課税されるので、くれぐれも注意しましょう。
また、税金の納付が送れれば、日数に応じて延滞税も課されるので、こちらも注意してください。
先に述べたように、準確定申告の期限は相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内で、相続税申告の期限よりも早いのです。
しっかりと期限内に手続きを終えるようにしてください。
準確定申告の手続きについて
(1)申告書類の提出先
準確定申告は被相続人の住所地を管轄する税務署で行いますので、間違わないようにしましょう。
もし、該当の税務署が遠くていけない場合は、申告書類を郵送で送ってもかまいません。
なお、2020年度分から、国税庁のe-Taxによる電子申告も可能になっています。
(2)申告は相続人全員で署名
確定申告付表には相続人全員で連署します。
特定の相続人が代表となって単独で申告することはできません。
他の相続人の氏名を付記して個別で申告を行うことも可能ですが、この場合には、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。
(3)通常の確定申告と同じ書類を用いる
必要書類は源泉徴収票や医療費領収書、生命保険等の控除証明書です。
ほかに、申告者のマイナンバーや関係書類など、必要書類は通常の確定申告と同じです。
まとめ
相続税の申告にばかり気をとられがちですが、準確定申告も相続では必要な手続きとなります。
申告期限が早いので、くれぐれも期限を過ぎないようにしましょう。
手続きが不安な場合は、迷わず専門の税理士に申告の代行を依頼してください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。