相続税 はどのように納めるのか
故人の遺産を相続した場合、その金額に応じて「 相続税 」を国に納める必要があります。
納付は原則として「現金による一括納付」とされていますが、インターネットによるクレジットカード払い等も可能となっています。
本コラムでは、相続税の納付に関する方法や注意点についても解説していきます。
是非、参考にしてください。
相続税の納付に関する基本事項
(1)相続税の納付期限
相続税の納付は、「相続が開始されたことを知った日から10ヶ月以内」に行います。
(相続税の申告も同様の期日に行います。)
相続開始日は被相続人が亡くなられた日であり、「死亡診断書」や「死体検案書」に記載される「死亡日」となります。
これは、相続人が死亡日を知った日と必ずしも同日とは限りません。
長い間音信不通で遠方に住んでいたり、長期の海外旅行に出かけている場合、連絡が取れないケースがあるからです。
ただし、税務署が期日の最終判断を行うので、安全のためにも「相続開始日」から起算した期日までに手続きを終えるようにしましょう。
なお、期限の最終日が土日や祝日であった場合は、次の平日まで納付期限は延長されます。
(2)納付書を作成する
実際に相続税を納付する際に必要となるのが「納付書」です。
税金には国や都道府県、市から納付書が送られてくるものもあれば、自分で税金を計算し納付書を作成して支払うものもあります。
相続税は相続人が自身で税金の計算をして納付書を作成する必要があります。
もちろん税理士に相続税の申告を依頼している場合には税理士が作成してくれますのでご安心ください。
(3)支払いは相続人ごとに
相続人はご自身の納付額について、個別に納付します。
代表者がまとめて納付した方が楽そうに思えますが、リスクを伴うので、避けるべきです。(理由は後述します。)
原則は現金による一括納付
相続税の納付は金融機関か所轄税務署の窓口で行います。
納付の際には、納付場所に用意してある納付書に住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名等を記入し、現金に納付書を添えて納付します。
金融機関は、民間銀行、信用金庫、郵便局などおおよその場所で納付可能です。
税務署に大金を持ち込みたくない方もいるので、大半の方が金融機関で手続きをされます。
なお、コンビニからでも納付ができますが、事前に税務署にバーコード付の納付書をもらう必要がある上、金額も30万円以下となります。
金融機関と違って営業時間を気にする必要はありませんが、このような点があることに留意してください。
クレジットカードによる支払いも可能
2017年1月からクレジットカードによる相続税の納付が可能になりました。
インターネットやスマートフォン経由で納付できるので、窓口に行く必要もなく、24時間いつでも支払いができます。
利用には、国税庁ホームページ、またはe-Taxから「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスし手続きをします。
ただし、他の方法と違って、納付税額に応じた決済手数料がかかります。
(手数料は10,000円ごとに100円以下といった微々たるものですが。)
納付に関する注意点
(1)期限内に納めること
相続税には先述したように納税期限が決まっています。
期限を過ぎてしまうと、「延滞税」がかかります。
延滞税は一日ごとに増えていき、2カ月を超えるとかかる税率も高くなります。
そのため、期限内に納付しましょう。
(2)納付を他の相続人に行わせない
相続税が高額であったり、手続きが面倒といった理由で、他の相続人に納付をしてもらおうと考える方もいるかもしれません。
しかし、納付を他の相続人が行うと、贈与とみなされて「贈与税」を課税される怖れがあります。
相続人の中に税金の工面が難しい方がいる場合は、相続財産の預金を利用したり、財産を現金化して分割する等して、納税資金に充てましょう。
(その際は、後の証明のために経緯を記録しておくこと。)
できる限り、代理での支払いや立て替えをしないことで、贈与とみなされる可能性も無くなります。
まとめ
相続税の納付は金融機関や税務署・コンビニ等での一括納付の他、クレジットカードも利用可能です。
支払が遅れてしまうと、延滞税がかかってくるので必ず期限内に納付を完了してください。
なお、相続税をご自身で計算して申告するのが困難である場合は税理士に代行を頼みましょう。
相続税の申告経験が豊富な税理士であれば、相続税の申告書作成の他、納付書の作成まで全て行えます。
また、家族や財産状況から適切な節税アドバイスも受けられます。
忙しい方や不安な方は、早めに税理士に相談してください。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。