相続税申告はいつやれば良いの?
人が亡くなると、その人の財産は配偶者や子供などへ相続されることになります。
そして、相続によって財産を取得すると相続税が生じるので(遺産の金額によっては発生しない場合もあります)、税務署へ申告をしなければなりません。
申告には、当然ながら期限が決まっています。期限を守れない場合にはペナルティーが科せられるので、注意が必要です。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、「相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
例えば、被相続人が1月1日に亡くなり同日に相続の開始を知った場合、11月1日が期限になります。仮にその日が土日・祝日などだった場合、翌日が期限となります。
なお、相続税の納付期限も同じく相続開始を知った翌日から10ヶ月以内です。納付方法は現金での一括支払いが原則です。
相続の開始日とは
相続開始日とは「被相続人が亡くなった日」です。
死亡の判断は、医師作成の死亡診断書に従うケースが大半ですが、失踪期間が長かったり、遺体が見つからない状況で死亡が認定される場合もあります。
死亡の判断がされれば、相続開始日が決まり、各種の相続手続きができるようになります。
相続開始を知った日とは
「相続の開始を知る」というのは、「被相続人の死亡と自身が相続人であるという事実を認識すること」です。
多くの場合、その二つの事実を認識するのは相続開始日と同タイミングであるので、「相続開始日=相続開始を知った日」になります。
しかしながら、法定相続人の順位が2位以下となる被相続人の父母や兄弟姉妹は、被相続人の死亡を知っても、先順位の相続人(被相続人の子供)が相続放棄等を行わないと、自分が相続人であると認識できません。そのため、必ずしも被相続人の死亡=相続開始を知った日にはならないのです。
また、長い間音信不通で遠方に住んでいたり、長期の海外旅行に出かけている場合、連絡が取れないケースがあるので、被相続人の死亡日と相続開始を知った日は同日になりません。
なお、相続開始日とそれを知った日にズレがあるかどうかの最終判断は税務署が行います。
もし相続開始日とそれを知った日にズレがあり、相続開始日起算の相続税申告期限に間に合わない場合は、その事実を税務署に知らせるために、申告書の書き方を工夫するか、証拠の郵便物やメール等を添付する方法を取ります。
特別な理由がある場合、期限延長も可能
相続税申告期限は、原則として延長できません。簡単に延長を認めてしまうと、様々なケースで申告期限がバラバラとなってしまい、不都合な事例が生じるからです。
しかし、特別な事情がある場合には、例外として最大2ヶ月間の期限延長ができます。
特別な事情とは以下の四項目です。
- 相続人の異動があった
- 遺留分の侵害額請求があった
- 遺贈に係る(相続人以外への財産譲渡)遺言書が見つかった
- 相続人となる胎児が生まれた
の4つです
相続人の異動とは、相続人の人数が変わることです。相続人の人数が変わると、各相続人の取り分が変化し、相続税の計算をし直す必要が出るからです。
他にも自己の最低限の財産取り分を主張する「遺留分の侵害額請求」があった場合には、取り分の確保が審議に時間を要するため、相続税の申告期限の延長が認められています。
申告期限を過ぎたら、多くのペナルティがある
相続税申告の期限を破ると、ペナルティーが科せられます。具体的には「申告が正しくされなかったことへの追徴課税」と「納税が遅れたことへの追徴課税」の二つです。
(1)延滞税
延滞税とは、納付が遅れた相続税に対して法定納期限の翌日から課税されます。年率で課税されるので、納税が後になればなるほど、税率は高くなります。
たとえば、令和3年1月1日から12月31日の場合、「申告期限から2か月以内は年2.5%」「申告期限から2か月経過以降は年8.8%」です。
※ 延滞税の税率は原則として、納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、2ヶ月以後については「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となる。令和3年1月1日以降の特例基準割合は1.5%となっている。
(2)加算税
加算税とは、申告が適正にされなかった場合に課せられる税金です。相続税に関しては以下の三つのペナルティーがあります。
- 過少申告加算税…正しい申告額より金額が低かった場合に課される。税務調査の事前通知前に自主的に申告を行うと課税なし。税務署の指摘により申告を行った場合は追加納付した相続税の10%が課税される。追加で納付した相続税額が50万円と期限内に申告した相続税額のいずれか少ない方を超える場合には15%が課税。
- 無申告加算税…正当な理由がなく、期限内に申告を行わなかった場合に課される。税務調査の事前通知前に自主的に申告を行うと納付税額の5%、税務署の指摘により申告を行った場合は納付税額の15%(50万円を超える部分には20%)が課税されます。
- 重加算税…財産の仮装隠ぺいを行った場合に課税される。加算税の中でも最も重い。「申告書を提出している場合は追加で納付した税額の35%」「申告書を提出していない場合は追加で納付した税額の45%」が課税される。
まとめ
相続税の申告にも期限があり、期限内にきちんと申告と納税を済ませておかないと、延滞税と加算税を払わなくてはなりません。
「10ヶ月もある」と考える方もいますが、他の相続手続きや遺族同士の話し合いにも時間がかかるのであっという間に過ぎてしまいます。
慣れない手続きにはどうしても時間がかかるもの。不安な場合には、相続専門の税理士などに手続きを代行してもらうのも良いでしょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。