遺言書では作成者が死後に財産を渡す相手を選択できます。
家族はもちろん、友人や法人でも問題はありません。

しかし、指定していた相手(受遺者)が作成者よりも先に亡くなってしまう場合もあります。
亡くなっていれば、財産取得は当然できないので、該当部分は無効となります。

この時、無効部分については遺言の書き換えで対応しますが、遺言者が認知症等で遺言能力を失っていると書き換えは不可能です
また、公正証書遺言の場合は、再び公証役場に出向かなくてはなりませんから手間となります

そんなケースに使えるのが、「予備的遺言」。
予備的遺言は、遺言者より先に受遺者が死亡しても、その子供に代襲相続させることができます。

 

受遺者が先に亡くなるとどうなるか

受遺者に指定された方が遺言者より先に亡くなられるケースはあります。
もし、受遺者が先に亡くなると、財産譲渡は行われません。(遺贈の効力が生じない。)

その受遺者が取得する予定だった財産は、他の法定相続人に帰属します。

例えば、Aさんが「友人のBに100万円を相続させる」といった遺言を書いたとします。Aさんが亡くなった後の法定相続人がCさん、Dさんで、もしBさんがAさんより先に死亡していた場合、Bさんへの遺贈は無効になり、100万円は遺産分割協議で相続人のCさんとDさんが分配を決定します。

ここで、BさんがAさんの息子だった場合(=法定相続人だった場合)も同様になります。
つけ加えるポイントとしては、Bさんに子供(代襲相続人)がいても、遺贈部分については代襲相続が行われません。

※代襲相続は相続開始前に相続人が死亡して、相続権を失った場合に、その子供や孫が相続権を引き継ぐことです。

 

予備的遺言とは

遺言書作成から相続開始まではタイムラグがあるので、受遺者が高齢の場合や、重い病気を患っている場合には先に亡くなる可能性も高いでしょう。

そんな状況を見越して、受遺者が亡くなった場合において、代わりに財産を受け取る方を指定することもできます。
この方法は「予備的遺言」と言います。

予備的遺言であれば、受遺者が先に亡くなっても、遺言書を書き直さなくてよくなります

 

予備的遺言の作成例

予備的遺言の書き方は以下のようにすれば良いです。
『全財産を息子Aに相続させる。”ただし、私と同時もしくは私より先にAが亡くなった時は、Aの子供に相続させる。”』

予備的遺言をしておけば、受遺者が先に亡くなっていても、遺言書を修正する必要がありません。
特に作成者が認知症を患っている場合、遺言書を修正できなくなる可能性もあるので、是非やっておくべきでしょう。

その他、受遺者が高齢で、遺言作成者とどちらが先に亡くなるか分からない場合も、予備的遺言は活用できます。

 

遺言作成はお早めに

遺言書があれば遺産分割も円滑に進むので作っておくべきです。
遺言書作成は高齢になってから検討される方が多いですが、できれば早めに書いておく方が良いと言えます。

というのも、病気や事故で寝たきりになる場合や、最悪の場合には死亡する怖れもあります。
そうなってしまうと、遺言を残せません。

また、認知症や脳の病気等、判断能力が著しく低下した状態で書いた遺言書は無効となってしまいます。
身体の不自由であれば遺言書は作成できますが、判断能力がなければ、作成が認められないのです。

このようなリスクを考慮すると、遺言書は早期に作成しておいた方が安心です

 

遺言書の紛失をしないために

自筆証書遺言書は紙とペンがあれば作成できますが、要件を満たさないと形式不備となり無効になります。
加えて、紛失や第三者による改ざんのリスクも出てきます。

そのため、自筆証書遺言書を作成する場合、「自筆証書遺言書保管制度」の活用も検討しましょう。
「遺言書保管所」にて遺言書が保管されるので、先のようなリスクは生じません。

また、紛失を避けるには、公正証書遺言の作成も良いでしょう。
これは、公証役場の公証人に遺言を作成してもらう方法です。

公証人が作成するため、書き間違いも起こらず、完成した時点で遺言書は有効となります。
また、保管も公証役場で行うので、紛失や改ざんの心配もありません。

 

まとめ

予備的遺言について解説いたしました。

せっかく遺言書を作成しても、受遺者が亡くなると遺贈部分は無効になります。
このような事態を避けるために、予備的遺言があります。

受遺者が高齢や病気を患っている場合等は、不測の事態に備えて予備的遺言を含めた遺言書を作ると良いでしょう。

 

 


 
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相続税には他の税金と同じように「時効」があります。申告期限から一定年数が経過すると、税務署は課税処分をすることができなくなるため、納税者側は無申告や申告額が不足していた状態であっても、相続税を払わずに済むことになります。

ただし、時効が成立するケースはあまりありません

税務署も多くの情報を持っていますので、相続税申告をしないままでいると、後々、多額の追徴をされるリスクを負うことになります

 

相続税の申告と納付の期限

相続税の申告と納付の期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

「相続の開始を知る」のは多くの場合、相続開始日と同じタイミングですから、「相続開始を知った日=相続開始日」となります。(ただし、被相続人や家族とあまり連絡を取っていない場合や、海外在住の場合、相続開始日と相続開始を知る日が異なることもあります。)

もし、期間内に申告しなかった相続財産があったり、税額の計算誤りをして申告が足りなかったりした場合、国税局や税務署から相続税の課税処分を受けることになります。

 

相続税の時効は原則5年

相続税の時効は「除斥期間」といいます。
税務署は相続税の申告義務があるのに無申告あるいは申告漏れをした方には、課税処分を命じますが、それができるのは除斥期間内となります。

除斥期間を過ぎてしまうと、税務署は課税処分を行えず、時効が成立します。

除斥期間は相続税の法定申告期限の翌日から、原則「5年」ですが、「偽りその他不正の行為」によって税額を免れ、または還付を受けた場合、除斥期間が7年になります。

ここで言う不正行為とは、税務調査に対して虚偽の回答をしたり、相続財産を故意に隠蔽したり、脱税行為等の行為を指します。
「相続税の申告義務を認識していた」ことが税務署側から見て明らかであるような場合、除斥期間は7年まで延長されると覚えておきましょう。

時効の起算日は、相続税の申告期限の翌日からです。
前述したように、相続税の法定申告期限は相続開始を知った翌日から10ヶ月なので、その時点から5年(もしくは7年)が除斥期間となります。

例えば、相続開始が令和4年1月1日の場合は、法定申告期限は同年11月1日です。
除斥期間はそこを基準とするので、令和9年11月1日(もしくは令和11年11月1日)となります。

 

逃げ切れる可能性は低い

税務署もプロですから、相続税に関する調査能力は非常に高く、被相続者の死亡情報から預貯金の移動までおおよそ全て把握できています。
かなりの年月を遡った範囲まで確認できるので、無申告や申告漏れは基本的に発覚します

よって、時効が成立することはほぼありません
大半が税務署に知られて、高額の税金を支払わされます。

金融機関を使わず自宅に現金を保管する「タンス預金」ならば大丈夫と考える方もいますが、税務署は口座の入出金履歴を確認できるので、多額の使途不明な出金が見つかれば、税務調査が入ります。

タンス預金が税務調査で見つかった場合、悪質と判断されれば、より重い追徴を課される可能性も高くなります。

 

追徴税の種類

申告及び納付をしないままでいると、延滞税や加算税といった追徴が行われます。
 

①無申告加算税(税金の申告を期限内に行わなかった)
税務調査の事前通知前に期限後申告書を自主的に提出…一律5%
税務調査の事前通知以後に期限後申告書を提出…50万円まで10%、50万円超の部分に15%
調査による更正など予知以後に期限後申告書を提出…50万円まで15%、50万円超の部分に20%

②過少申告加算税(本来の納税額より少ない金額を申告した)
税務署から事前通知を受けて調査前に修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に5%、それらを超える部分に10%
税務調査を受けてから修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に10%、それらを超える部分に15%

③重加算税(明らかな隠匿行為等、悪質とされる場合)
相続税の申告書を提出していた場合…35%
相続税の申告書を提出していなかった場合…40%

④延滞税(相続税の支払いを延滞している場合)
延滞税=追加で納める税額×延滞税の税率×日数÷365
税率は、相続税の納付期限の翌日から2ヶ月までは年2.4%でそれを過ぎると年8.7%が課されます。(税率は令和4年1月1日から12月31日までの期間のものです。)

 
このように、通常よりも多くの税金を払うことになります。申告をしておらず、申告漏れに気づいた場合は、1日でも早く手続きをすることが大切です。

 

まとめ

相続税にも時効がありますが、残念ながら時効を迎えるケースはほとんどありません。

「このくらいなら申告しなくても大丈夫」という考えは通用しないので、ペナルティーを受ける前に一刻でも早く申告や納税を済ませたほうが良いでしょう。

手続きが難しい場合は、相続専門の税理士に相談してください。

 

 


 
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自身の子供だけでなく、孫にも相続財産を渡したいと考える方もいるかと思います。
ただし、相続税には「孫や兄弟姉妹等が財産を取得した場合、税額が2割加算となる」ルールがあります。

2割という負担は大きく、仮に相続税が500万円だった場合、2割加算によって600万円になってしまいます。

 

相続税の2割加算

相続税額の2割加算とは、配偶者や一親等の血族(被相続人の子供・親)以外が相続財産を取得した場合、本来の相続税より2割分増しで支払うという取り決めです。

2割加算となってしまう対象者は以下のとおりです。

 
逆に対象でない方は以下のとおりです。

 

同制度の目的

「どうして2割も相続税が加算されるのか」と思われますが、この制度の目的は、「相続税額の負担調整」にあります。

通常であれば、相続財産を取得すれば、相続税が発生します。被相続人の子供が財産を取得しても相続税はかかりますし、その子供が亡くなって孫が財産を相続した場合も同様です。

しかし、最初の相続で孫に財産を渡す場合、相続税が本来であれば二世代分かかるはずが、一世代分だけでよくなってしまいます。これは、いわゆる世代飛ばしになりますが、税金の負担が公平にされているとは言えないでしょう。

よって、孫など本来相続人ではなかった方などが相続財産を取得する場合、「税金を2割多めに負担する」ことで公平性を保っているのです。

 

代襲相続人の場合、2割加算の対象外

前述のように、被相続人の孫は相続税2割加算の対象となりますが、代襲相続人である場合は、加算対象から外れます
代襲相続とは、推定相続人が死亡等の理由で相続ができない場合に、その人の子供が代わりに相続人となる制度です。

代襲相続人が加算対象にならないのは、親(被相続人にとっては子供)が先に亡くなっている等の特殊な状況下で、税額を2割も加算するのは流石に可哀想だからです。

なお、代襲相続は元々の相続人に非行があって相続欠格や相続廃除で相続資格を失った場合にも認められます。
このケースで、被相続人の孫が代襲相続をしても2割加算の対象外です。

 

孫を養子にする場合は2割加算となる

孫を養子とした場合は、原則として2割加算が適用されます
養子となれば、戸籍上は被相続人の子供になりますが、実際は世代飛ばしによる財産移転になるからです。

なお、被相続人の甥や姪を養子にした場合は、2割加算の対象外になります。
加えて、相続人の人数が増えるので、その分の節税効果が高まるでしょう。

しかし、節税対策を目的とした養子制度の活用は相続人同士のトラブルを誘発する怖れもあるので注意が必要です。

トータルの相続税が下がったとしても、分割する際には人数が増えた分だけ一人の取り分は少なくなる上に、相続人にとって関係性の薄い人物であれば気持ちの問題で良いものとは言えません。
養子を検討される際には、十分に家族間で話しあうべきです。

 

相続税額の2割加算の計算方法

相続税額の2割加算の計算式は以下のとおりです。

各相続人の税額控除前の相続税額×0.2=相続税額の2割加算で加算される金額

例えば、被相続人の兄が相続人となり、税額控除前の相続税額が1,000万円の場合、1,000万円×0.2=200万円とトータルで1,200万円の相続税が課税されます。

他に、税額控除できる項目がある場合は1,200万円から差し引きとなります。

 

遺言は2割加算を想定しておく

遺言書を作成する場合には、2割加算による相続税の負担を考慮すべきです。
2割加算が起こると、相続ではなく贈与する方が良い場合もあるからです。

他の相続人とのバランスもありますが、2割加算の相続税を十分に払える(負担の少ない)内容で残してあげることが大切でしょう。

 

まとめ

税の公平性を保つために、相続税では税額が2割加算となるルールがあります。

対象となる方が相続人となる場合や、遺言で受遺者を指定する場合は、その点に注意しましょう。

 

 


 
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故人が生前に遺言書を書いていない場合は、「遺産分割協議」によって遺産の配分や方法を決定します。(遺言書があっても、法定相続人と受遺者が合意すれば遺産分割協議で配分を決定しても良いです。)

遺産分割協議は、法定相続人間のものであり、親族同士の話し合いですから、円満に解決される場合もありますが、大きな争いとなる可能性もあります。中には泥沼化し、数年経っても遺産配分が決まらないケースもあります。

配分が決まらないと厄介なのが、相続税の申告と納付です。

相続税の申告と納付の期限は遺産分割協議の結果の如何を問わず、相続開始後からカウントされるからです。期限を破ってしまうと、追徴課税となります。

 

相続税申告と納付の期限

相続税の申告と納付は相続人が「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」となっています。例えば、2023年1月2日に相続開始を知った場合、2023年11月2日までに税務署で相続税の申告書を提出し、同時に納税も完了しなければなりません。

もし、期限を過ぎてしまうと、申告を怠ったことによる「無申告加算税」や納付が遅れたことによる「延滞税」が課せられ、従来の金額よりも多い税金を払うこととなります

なお、相続税申告には特殊な事例がある場合のみ、期限を延ばせるようになっていますが、安易な理由による延長は認められません。

特に、「家族間で分割協議が終わっていないから」という理由では税務署も延長を認めないでしょう。よって、期限内に申告と納付は必ず終わらせるべきなのです。

 

相続税申告には時間がかかる

相続税の申告は思ったよりも時間がかかります

被相続人が亡くなった時点で保有していた財産や債務を確認しなければなりませんし、不動産や株式などは相続税評価のために複雑な計算を用いるからです。

それらに遺産分割協議も加わるとなると、期限に間に合わなくなる可能性は高いと言えるでしょう。

 

申告期限に間に合わなさそうな場合の対処法

遺産分割協議が思ったように進まなくても、相続税の申告・納税期限には間に合わせなくてはなりません。

では、どうすれば良いのかというと、「遺産は法定相続分に従って分割した」とし、相続税の申告と納付をします

概算の申告・納税にはなりますが、加算税および延滞税を払うことは避けられます。なお、一部の控除制度が使えないので、大抵の場合は本来の税額よりも高い金額で申告と納税をします

控除制度とは特定要件を満たすことで利用できるもので、遺産分割が終わっていないと適用できません。
主に以下のものがあります。

 
これらの制度は税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」提出していれば、後々、遺産分割協議がまとまった際に申告書を再提出することで、適用可能となります。

申告期限後3年以内に遺産分割が完了しないなら、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月が経つ前に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。

やむを得ない事由は、「遺産分割で訴訟等がある」、「調停もしくは審判の申立てが行われている」、「遺言で遺産分割が禁止されている」といったものが該当します。

それらが解決した際に、その日の翌日から4か月以内に遺産分割を行う必要があります。

 

遺産分割協議が終わらない事のデメリット

前述したように遺産分割が終了しなくても、相続税の申告と納付をしなければなりません。

そして、様々なデメリットを考慮すると、分割協議は申告期限までに完了させておいて、本来の税額を申告した方が良いと言えるのです。

遺産分割協議が完了しない場合、相続税額は一旦、法定相続割合に応じた割合で算出し、申告することになります。
そして、遺産分割完了後に実際に分配された財産額に従い、相続税の申告を再度します。

結果的に申告の回数が2回となるわけですから、その分は手間になります。
また、還付の手続きをしないと納め過ぎた税金は返ってこないので、損となります。

 

まとめ

遺産分割協議が終わっていなくても、相続税の申告と納付期限は守らなくてはなりません。

くれぐれも他の手続きに気を取られて期限を過ぎないように注意しておきましょう。

 

 


 
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相続財産の中には現金・預貯金だけでなく、被相続人の住宅や別荘地等の不動産が含まれる場合もあります。

相続税算出における不動産評価は買った時の価格でもなければ、相続開始時の時価となるわけでもありません。
土地と不動産それぞれの評価方法について、本コラムでご説明いたします。

 

土地の相続税評価方法

相続財産に土地がある場合、相続税評価方法としては「路線価方式」と「倍率方式」の二つのどちらかになります。

基本的には路線価方式を採用し、路線価が設定されていない土地については倍率方式を使います
 

(1)路線価方式

 
路線価は、国税庁が決めた土地価格であり、相続や贈与で取得した土地の評価に適用します。毎年1月1日に価格が更新され、8月頃にHP内で公表されています。

この方式による相続税評価額は以下の数式で算出します。

相続時の土地評価額=正面路線価×奥行価格補正率×土地の面積

 
路線価が40万円、奥行価格補正率が1.0、面積が500㎡の土地なら40万円×1.0×500㎡=2億円となります。

 

(2)倍率方式

 
路線価が設定されていない土地もあります。その際は倍率方式によって価格を算出します。

倍率方式による相続税評価額算出は以下の通りです。

相続時の土地評価額=固定資産税評価額×倍率

 
固定資産税評価額が1,000万円で、倍率が1.2の土地なら1,000万円×1.2=1,200万です。

路線価と評価倍率は国税庁公式HPから確認しましょう。

★参考:国税庁HP 路線価図・評価倍率表

 

建物の相続税評価方法

建物の相続税額評価は固定資産税評価額を基に、建物の「利用状況」によって設定された利率をかけます。利用状況とは個人利用なのか、人に貸していたかに分かれます。

各計算式は以下の通りです。

 
相続不動産が被相続人の住宅であったなら、相続税評価額は固定資産税評価額とイコールになります。別荘の場合も同様です。

固定資産税評価額は4月ごろに各市区町村役場から送付される納税通知書を見ましょう。通知書を失くした場合は、役所にある固定資産税台帳で価格を調べましょう。

貸していた場合や、賃貸物件として運用していたなら、借家権割合や賃貸割合によって評価額は下がります。

借家権とは「賃借人として建物を利用する権利」であり、割合は全国一律で30%です。賃貸割合とは「貸し出されている部屋の床面積の割合」です。多く貸し出されているなら、その分、安くなります。(そもそも、借家権割合が30%もあるので、個人利用でないなら固定資産税評価額よりも3割は価格が下がります。)

注意点としては、無償で貸している場合は個人利用と同じ扱いになることです。賃料をもらっていたとしても、固定資産税程度しか払われていない場合も同様となります。

 

建設中の建物の評価方法

建設中の建物は固定資産税評価額が決まっていないので、相続開始までの費用原価を基に評価額を計算します。

建築中の建物の相続税評価額=建物の費用原価×0.7

 
建物の費用原価は以下の通りになります。
建物の費用原価=請負金額×工事進捗率
 
工事進捗率の確認は工事担当の建設会社から「進捗率証明書」を発行してもらいましょう。

 

土地・不動産共に相続税評価額は時価よりも安い

不動産の時価とは、実際の取引における価格ですが、相続税評価額は時価よりも低いものとなります

土地であれば、路線価方式および倍率方式で算出した価格はおよそ20~30%は安くなります。建物の場合でも、固定資産税評価額は課税目的の不動産評価ですから、時価よりも低い価格設定がされています。

このように土地・不動産共に相続税評価額は時価よりも低くなります。そのために、この仕組みを利用した相続税対策もあります。

具体的には、現金や預貯金を不動産に変えておく方法です。現金を不動産に変えるので、多少の手間や売却リスクは生じますが、「小規模宅地等の特例」等の控除制度も使えるので、上手く活用すれば、大幅に税金を安くすることも可能です。

 

まとめ

相続不動産の評価方法について解説いたしました。

相続不動産の評価はご自身でもできますが、できれば専門の税理士に依頼しましょう。というのも、税理士に不動産評価を依頼することで、煩雑さもなくせますし、自身で評価するよりも評価額が下がる可能性もあります。

というのも、土地評価には価値を下げる減価補正に関する取扱いが規定されているからです。(不整形地や敷地内に高低差がある土地は通常の土地よりも減額となります。)

税理士に相談することで、節税対策もできますので、是非検討してください。

 

 


 
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ご家族が亡くなると相続が生じますが、その相続で取得する財産が一定額以上になると、税務署に対して相続税の申告と納付をしなければなりません。

手続き期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。

もし、10か月以内に申告や納付をしなかったり、申告額が間違えてしまった場合は罰として、追加の税金を支払うことになります

 

相続税の申告と納付の期限

冒頭でも述べたように手続き期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

「相続の開始を知る」のは多くの場合、相続開始日と同じタイミングですから、「相続開始を知った日=相続開始日」となります。しかし、被相続人やその周囲と長い間連絡を取らず、海外に住んでいる等のケースでは、被相続人の死亡日と相続開始を知った日がずれる可能性もあります。

最終的には相続開始を知った日がいつかは税務署が行いますが、相続開始日起算の相続税申告期限に間に合わない場合は、その事実を税務署に知らせるために、申告書の書き方を工夫するか、証拠の郵便物やメール等を添付した方が良いでしょう。

 

相続税はどのような場合に発生するか

相続税は「取得する遺産の総額が基礎控除額を超えた場合」に発生します。

相続税には基礎控除が設定されており、これは「一定額までは税金の支払いをしなくても良い」というボーダーラインです。
相続税は遺産総額から基礎控除額を差し引いた部分にのみ課税されます。

従って、遺産総額がこの基礎控除額を1円でも上回ったなら、相続税の申告および納付が必要です

なお、基礎控除を上回らなくても、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」等の相続税控除の特例制度を適用する場合、申告は必須です

 

申告や納付に関わる罰則は状況によって異なる

相続税の申告や納付を正しく行わない場合、追加の税金として「加算税」と「延滞税」を払うことになります。

追徴課税の金額はケースごとで異なりますが、場合によっては高額の税金を支払うこともあります

 

(1)申告が無かった場合

 
必要なのに期限までに申告しなかった場合、「無申告加算税」が課されます。1日遅れただけでも課されるので注意しましょう。

課税率は以下の通り。

 
税務調査の通知が入る前、事前通知後で税務調査が入る前、税務調査を受けた後、どこで期限後申告を行ったかで税率は変わります。

 

(2)申告額が少なかった場合

 
期限内に申告を完了しても、本来の納税額より少なく申告していると、「過少申告加算税」がかかります。過少申告加算税は、本来の税額と最初に支払った税額との差分についてかけられます。

課税率は以下の通りです。

 
申告の誤りに気づき、法定期限までに再度申告をやり直せば、過少申告加算税はかかりません。

 

(3)相続税の納付期限を守らなかった場合

 
納付期限後に相続税を納付した場合、期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する金額が「延滞税」として課税されます。

延滞税=追加で納める税額×延滞税の税率×日数÷365

 
税率は、相続税の納付期限の翌日から2ヶ月までは年2.4%でそれを過ぎると年8.7%が課されます。(税率は令和4年1月1日から12月31日までの期間のものです。)

2ヶ月という括りは

となります。

 

(4)故意の隠蔽や詐欺など悪質だと見られる場合

 
相続財産を隠したり、故意に相続税を低く見せようとする悪質な場合には「重加算税」が課されます。

課される税率も以下のように相当に重いものとなります。

 
罰則対象は相続財産を意図的に隠して申告しなかった場合等です。申告をうっかり忘れていた場合には基本的には、この「意図的に」と言う部分に該当しないため重加算税はかかりません。

 

まとめ

相続税がかかる財産の範囲はとても広く、加えて評価方法も違うため、相続税額を算出するのも困難です。

よって、誤った金額で申告を行ってしまい、結果的に加算税や延滞税を課せられるというケースも多いのです。

場合によっては高額の税金を払うリスクもあるので、相続税の申告は専門の税理士へ相談した方が良いでしょう。

 

 


 
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相続放棄は、法定相続人がその権利を手放し、被相続人の残した財産の相続をしないことです。(相続財産の中のプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も受け取らないということを意味します。)

財産を一切受け取らないので、相続放棄をした人は相続税を支払わなくて良くなります。

しかし、相続放棄をしても死亡保険金などを受け取るケースもありますので、その場合は相続税が生じる可能性があります

このページでは相続放棄が相続税にどんな影響を与えるのか、まとめています。是非参考にしてください。

 

死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合は相続税を払う

死亡保険金や死亡退職金は税法上で「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象です。みなし相続財産は、相続放棄をしても受け取れますが、受け取った金額に対して相続税が課税されるのです

また、死亡保険金や死亡退職金には非課税枠「500万円×法定相続人の数」が設けられていますが、相続放棄した人には適用されません。非課税枠はあくまで相続人に対して設けられている制度だからです。

 

基礎控除額には影響なし

相続放棄をすると、その相続人はいなかったものとなりますが、基礎控除の計算では相続放棄した人も法定相続人数に加えます

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。

例えば、法定相続人が被相続人の配偶者と子供二人の計三人で、子供の一人が相続放棄したとすると、基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円となり、相続放棄がなかった時と同じ金額になります。

つまり、特定の誰かが意図的に相続放棄を行って基礎控除を増やしたりもできませんし、逆に基礎控除が減って相続税額が不当に高くなるといったこともないのです。

 

死亡保険金への影響

前述したように死亡保険金や死亡退職金は相続放棄をしていても取得できます。(受取人に指定されていればですが。)

これらには「500万円×法定相続人の数」という非課税枠がありますが、基礎控除と同様に相続放棄をした方も法定相続人の数に加えます

こちらも、相続放棄によって非課税額が変わることはないのです。

しかし、受取人が相続放棄をした方だと、非課税枠は適用されません

 

未成年者控除・障害者控除への影響

相続人が未成年者や障害者である場合、特定要件を満たせば、相続税を控除できます。

未成年者控除=(20歳−相続人の年齢)×10万円

障害者控除(一般障害者)=(85歳-相続開始時の満年齢)×10万円
障害者控除(特別障害者)=(85歳-相続開始時の満年齢)×20万円

相続人が相続放棄をしていても相続税の計算上はなかったものとして考えます。よって、遺贈や死亡保険金取得等にかかる相続税については、未成年者控除や障害者控除を組み入れられることになります。

 

配偶者控除への影響

配偶者が相続人であれば、「1億6,000万円か配偶者の法定相続分額」のうちどちらか大きい金額までを非課税にする配偶者控除が適用可能です。金額を超える場合は、控除分を差し引いて相続税が課税されます。

もし、配偶者が相続放棄をしていて、死亡保険金などのみなし相続財産や遺贈による財産を受け取っている場合、この税額軽減を適用することができます。

これは相続放棄をしても被相続人の配偶者であることは変わらないからです。

 

債務控除への影響

被相続人の借金や未払いの固定資産税など、いわゆるマイナス財産は通常、債務控除として相続財産の金額から差し引きます。
相続放棄をした場合、債務控除の対象となりません。(相続放棄をした時点でプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないからです。)

ただし、葬儀などの社会通念上相当な費用を負担していた場合には、相続放棄をしていても、相続財産からその葬式費用分を差し引くことができます。

 

相次相続控除

相次相続とは10年以内に立て続けに起きる相続で、相次相続控除とは2次以降の相続で課税される相続税から一定額を控除するものです。

相次相続控除は適用が相続人に限定されるので、相続放棄をした場合は適用できません。

 

まとめ

今回の内容をまとめると

となります。

細かい説明が必要な場合は、相続を専門とする税理士に相談してください。

 

 


 
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相続では、全てのケースで遺産がプラスになるとは限りません。

相続財産には被相続人の負債も含まれますが、その金額が金銭や不動産などの合計額を上回る可能性もあります。そのまま相続すれば、相続人に支払い義務が発生します。(負債のみ受け取らないという選択はできません。)

中には、負債額が大きく、相続後に返済ができず自己破産をしなければならなくなってしまうこともあります。

このように、相続によって不利益を被ることが明らかな場合には「相続放棄」を検討します。相続放棄とは相続人としての資格を手放し、財産取得をしないことです。

この相続放棄は期間内に家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の裁判所)に必要書類を提出して手続します。書類が受理されて相続放棄が成立すると、撤回はできません

 

相続放棄を選択できる期限

相続放棄ができるのは「熟慮期間」内です。熟慮期間とは被相続人が亡くなり、自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内となります。

期限を過ぎてしまうと、自動的に相続を「単純承認」したという扱いになり、原則として相続放棄ができません。(単純承認とは、全て遺産を相続するということです。)

相続放棄は熟慮期間内に必ず手続きしなければなりませんが、不動産や株式等の遺産評価に時間がかかる、被相続人の債務状況の整理が終わらない等、相応の事情がある場合、3ヶ月の期限延長をすることもできます。

ただし、期限の延長が認められるかどうかは家庭裁判所の判断に委ねられ、必ず延長できる保証もありません。そのため、相続放棄の判断は熟慮期間内にできるようにしておきましょう。

 

相続放棄の撤回はできない

相続放棄の申述を裁判所が受理してしまうと、それを撤回することは不可能です。相続放棄の撤回ができてしまえば、債権者や他の相続人にも影響が出てしまうからです。

相続人の人数が多い場合には手続きが複雑となってしまうこともあり、そういった支障が出ることを防ぐための取り決めでもあります。

よって、相続放棄の判断は慎重に行うべきなのです。

 

相続放棄の取り消しが認められる例外もある

 
ポイントは「本意ではないまま相続放棄を選択したか(されたか)」「判断能力に問題のある人が単独で選択したか」です。

それらのポイントを証明できるようなケースであれば、家庭裁判所に「相続放棄取り消しの申述」を行って手続きをします。申し立てが受理されれば、取り消しが成立します。

 

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄を選択するのであれば、そのメリットとデメリットを把握しておくべきです。

 

(1)メリット

 

 
相続財産に被相続人の借金が含まれる場合、相続放棄をすることで引き継がなくても良くなります。借金には返済の遅延による遅延損害金も含まれますが、全て放棄できるので煩わしさから解放されます。

また、相続放棄をすれば、相続手続きからも解放されるので、遺産分割協議にも参加しなくて良くなります。分割協議では揉め事が発生する可能性も高いので、そういったことに関わりたくない場合にはとても有効です。

 

(2)相続放棄のデメリット

 

相続放棄では預貯金・不動産のみを相続するというようなことはできません。被相続人が住んでいた自宅や、形見の宝石を受け取ることもできません。

また、相続放棄をすると相続の権利が次の順位の方に移ります。

例えば、被相続人の子供が相続放棄すると、被相続人の両親に権利が移ります。両親は遺産の借金のことを知らないままに相続財産を引き継いでしまうリスクもあり、相続トラブルを生み出す原因となる可能性があります。

相続放棄を行う場合は、周囲との調整も大切です。

 

まとめ

相続手続き時に、遺産を相続するか相続放棄を行うかの判断について絶対の正解はなく、各ケースの状況によります。相続放棄は一回しか活用できないので、慎重な判断が求められます。

財産調査や周囲との関係調整をしっかりと行ってから、答えを出すようにしましょう。

 

 


 
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相続が起こると相続財産の総額によって相続税が発生しますが、その相続税を減額できる控除制度がいくつかあります。

最も有名なものが基礎控除です。これは法定相続人の人数に応じて控除額が変わる制度で、全ての相続で利用できます。

基礎控除は無条件で利用できますが、適用要件を満たすことで利用可能な減額制度がいくつかあります。その中の一つに「障害者控除」という制度がありますが、これは相続人の中に障害者がいる場合にその方にかかる相続税を減額するものです。

控除の対象者は、障害者手帳を持っていたり要介護認定を受けている等、一定条件に該当する方です。要件をクリアすれば、相続開始時の満年齢に応じて相続税が減額されます。

 

相続税の障害者控除とは

相続税の障害者控除は、相続人が障害者の場合、相続税の納税額から一定の金額が差し引かれる制度です。

同制度は、障害を持って今後生活しなければならない相続人のために、遺産取得後の負担を軽減してあげるという目的があります。

そのため、被相続人が障害者であっても控除がされるわけではありません。
あくまで、「相続人」が障害者の場合に適用されるので注意しましょう。

また、控除額は相続財産の総額から差し引くのではなく、相続人(制度適用者)が払う相続税から直接減額されます。数式にすると「対象者の相続税額−障害者控除額=納税額」になるわけです。(遺産総額から一定額を差し引く基礎控除とは計算方法が異なります。)

なお、未成年者控除と同じように控除枠が余る場合(=該当相続人の相続税が控除額を下回る場合)、制度適用者の親や兄弟といった扶養義務者が払う相続税から余剰分を差し引くことが可能です

扶養義務者は、本人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹の他、3親等内の親族で裁判所から扶養義務者と認められた方です。(ただし、実務では、三親等内の親族で生計を一にするような者がいれば、家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱っています。)
 

★参考記事:相続における未成年控除【扶養義務者の相続税も減額できる】

 

控除額の仕組み

障害者控除における控除額は以下の条件によって変わります。

 
控除額の計算式は以下となります。

特別障害者とは、日常生活で常に介護が必要なほど重度の障害を持つ方が該当します。一般障害者の方よりも控除額は高くなります。

各控除額は、障害者が85歳になるまでの年数に10万円もしくは20万円を掛けて計算します。
満年齢でカウントするので、相続開始時点で60歳10ヶ月であった場合には60で計算します。

先ほど述べましたが、控除額が障害者の相続税額を上回る場合には、他の扶養義務者である相続人の相続税額からも控除できます。

なお、扶養義務者が複数人いる場合、いずれかで控除額を振り分けます。

 

計算方法

障害者控除の計算方法について、具体例を示しながら説明いたします。

もし、制度の適用者が40歳3ヶ月の一般障害者なら、計算は次のようになります。
【10万円×(85歳−40歳)=450万円】

特別障害者の場合だと以下になります。
【20万円×(85歳−40歳)=800万円】

 

制度要件

制度適用には相続人が障害者であること以外にも満たすべき要件があります。

 
もし、日本国内に住所がない場合、以下の両方を満たします。

 

障害者に該当するかの判定基準

そもそも、障害者控除適用者の要件には「財産取得時に障害者であること」とあります。
「財産取得時」とは「相続開始時期」であると相続税法によって決まっていますから、被相続人が亡くなって相続が発生した段階と判断します。

この段階で障害者手帳を持っていれば制度適用者となりますが、障害者手帳の交付を受けていなくても医師の診断書があれば証拠書類として認められる場合があります。
 

上記の全てに該当していれば、障害者控除を利用できるので、制度利用を諦めなくて大丈夫です。

 

まとめ

相続税の障害者控除についての制度要件や控除額について解説しました。
相続税の障害者控除は節税効果の高い制度です。

もし、要件に該当するのであれば、相続税申告を行う際に忘れずに適用しましょう。申告方法がわからない場合は、相続税に強い税理士に相談した方が良いでしょう。

 

 


 
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