– 相続 = 財産の引継ぎ方 は三つに分かれる –
故人の遺産を引き継ぐ方法にも三つのパターンがあります。
各相続人はどのパターンを選択するかで、その後の手続き方法も異なってきます。
引継ぎ方は「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の三つです。
何もしない場合は、故人の遺産をそのまま引き継ぐ単純承認を選ぶことになりますが、遺産の内容によっては、大きな損害を被ることもあります。そのため、各パターンの違いを十分に理解しておくことが重要となります。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の権利・義務をそのまま相続することです。
相続では、「熟慮期間」という期間がありますが、これは相続人が相続開始を知ってから3ヶ月となっています。
この期間内に何もしなければ、自動的に単純承認を選択したことになります。
これを「法定単純承認」と言いますが、法定単純承認は熟慮期間内を経過しなくても、財産の処分などをした場合にも成立します。
限定承認とは
限定承認とは、プラスの範囲内のみでマイナスの遺産を相続することです。
例えば、相続するプラスの財産が1,000万円で、借入金やローン等のマイナスの財産が2,000万円のケースでは、プラスの財産である1,000万円分しかマイナスの財産を引き継がなくて良いのです。これにより遺産と借金を相殺してゼロにすることが可能です。
限定承認を選択するには先述した熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続放棄とは
相続放棄とは一切の相続権を放棄することです。
相続人ではなくなるので、相続財産も取得できません。
相続放棄が活用されるのは、遺産に多額の借金がある場合です。
相続してしまうと多大な負担を負わされるので、相続放棄によって遺産取得をやめるのです。
他にも、遺産分割協議に加わりたくないといった理由で、相続放棄を選択される方もいます。
なお、相続放棄は一度手続きを行うと、申請期限内であっても原則取り消しができません。
取り消しが成立するのは、強迫等で無理やり相続放棄をさせられた等、特別な事情がある場合だけです。
相続方法はどのように決定するか
(1)熟慮期間内に手続きをするかどうか
どの方法で財産を引き継ぐか、それを選択するには熟慮期間内に手続きをしなければなりません。
熟慮期間とは相続人が「相続が開始されたこと」と「自身が相続人であること」を認識した時から3ヶ月内です。
熟慮期間内に限定承認か相続放棄のいずれかの手続きをしなければ、自動的に単純承認を選んだことになります。
なお、熟慮期間は被相続人が多方面に負債を抱えていて財産整理に時間がかかる等、相応の理由がある場合にのみ延長もできます。
(2)法定単純承認に該当するかどうか
熟慮期間内であっても、特定行為をした場合は単純承認が成立します。
この取り決めは法定単純承認と言い、成立すれば他の相続方法の手続きはできなくなります。
単純承認が成立してしまう行為とは
(1)相続財産を売る
故人の財産を処分すると法定単純承認が成立します。
よって、故人の車や骨董品などを売ったり譲渡した場合は、単純承認とみなされます。
なお、相続財産の損壊や廃棄も処分行為に該当するので、住宅を勝手に取り壊したりした場合も、同様となります。
(2)故人の預貯金を引き出して使用する
被相続人の口座から、お金を引き下ろして生活費などに使った場合も法定単純承認が成立します。
単純に被相続人の預貯金を払戻ししただけでは、財産処分に該当しないので安心してください。
しかし、その場合は、税務署に怪しまれないために、払戻したお金が自分の財産と区別できるようにしておきましょう。
(3)債務の支払い
故人の債務の精算は、相続財産を使うか相続人の財産を使うかで扱いが分かれます。
相続財産から被相続人の債務を支払った場合には、相続財産の一部の処分にあたります。
しかし、相続人の財産から支払った場合は、単純承認事由にあたりません。
(4)相続財産の隠匿等をした場合
相続財産を故意に隠した場合は相続放棄や限定承認の手続き後であっても、法定単純承認が成立します。
単純承認が成立しない行為とは
(1)葬儀費用の支払い
葬儀の費用は社会通念上、必然的に発生する費用のため、葬儀費用を相続財産から支払っても単純承認は成立しません。
墓石や仏壇の支払いも同じ扱いです。
ただし、一般的に見て明らかに費用が高額の場合は、単純承認事由に該当する可能性があります。
(2)保険金の受け取り(条件あり)
死亡保険金は保険金を受け取る方の固有財産と考えられます。
よって、保険金を受け取ったしても、単純承認は成立しません。(相続放棄をしていても保険金は受け取り可能です。)
ただし、死亡保険金は、税制上では「みなし相続財産」となります。
そのため、相続税の課税対象となるので、金額によっては相続税を払わなければなりません。
まとめ
相続では何もしなければ単純承認が成立し、故人の遺産をそのまま相続することになります。
借金等も引き継ぐことになりますので、損をしないためには遺産の全容を早期に明らかにして、熟慮期間内に適切な相続方法を選択しなければなりません。
熟慮期間内の手続きも一度行ってしまうと、取り消しが効きませんので、くれぐれも慎重な判断をするようにしましょう。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
相続税 はどのような場合に発生するか
相続税は「遺産総額が基礎控除額を超えた場合」に発生します。
「基礎控除」とは、一定の金額までは税金の支払いをしなくても良いよというボーダーラインです。
相続税は被相続人の遺産総額からこの基礎控除額を差し引いた金額にのみ課税されるのです。
遺産総額がこの基礎控除額を1円でも上回った場合には相続税の申告が必要です。
相続税 の基礎控除とは
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の数式で算出します。
数式の通り、法定相続人の数によって変動します。
例えば、両親と子供の計3人の家族がいた場合、父親が亡くなれば母親と子供が相続人となるので、基礎控除額は3,000万円+2人×600万円=4,200万円となります。
一方、両親と子供3人の計5人家族の場合、父親が亡くなった後の相続人は母親と子供3人の計4人なので、基礎控除額は3,000万円+4人×600万円=5,400万円になります。
なお、法定相続人は民法で定められた相続人を指します。
被相続人の配偶者は必ず法定相続人となり、他の親族については下記の順に従って相続人となります。
第2順位…(被相続人の)両親
第3順位…(被相続人の)兄弟姉妹
順位が上の方が不在の場合や、相続放棄や相続廃除等で相続人の資格を失っていた場合はその下の順位の方が法定相続人となります。
相続税額が0円でも申告が必要なケースも…
基礎控除を上回らない場合、申告は不要と言いましたが、
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった相続税を控除する特例制度の適用を受ける場合、申告が必要となります。
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や店舗、事務所など、事業用に使っていた宅地につき大幅に課税対象額を下げてもらえる制度です。
条件によっては宅地の評価額が80%にもなるので、大幅な節税が期待できます。ただし、申告が適用の要件となっています。
相続税の配偶者控除は、配偶者が相続する財産が評価額1億6,000万円までか、1億6,000万円を超えても民法で定められたとおりの相続分の範囲内であれば税金がかからない、という特例です。
こちらも大幅な節税が期待できますが、適用には相続税の申告は必要となってきます。たとえ申告額が0円でも関係ありません。
相続税 の申告納税期限
相続税申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
もし期限を過ぎた場合は、相続税に加えて無申告加算税や延滞税を納めなければなりません。
さらに悪質だと判断された場合は重加算税という重いペナルティが課せられます。
また、申告期限と納税期限は同じであるため、納税が遅れれば延滞税も発生します。
大幅な減額が期待できる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」などが適用される特例制度は期限内申告が前提となります。
申告・納税は期限内に済ませましょう。
相続税 の申告方法
相続税の計算が完了したら、申告に必要な書類の作成をまとめて申告を行います。
場所は亡くなった方の居住地を管轄する税務署です。
申告の際に必要な書類は以下です。
①相続税申告書…相続税用の申告書
②評価明細書…各財産の税額評価に用いる書類
③添付書類
評価明細書に記載した数字の根拠資料、相続人被相続人との関係性を示す書類などです。例として以下のようなものが該当します。(ケースによって必要書類は異なります。)
- 遺言書や遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本や相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 財産関係の必要書類(土地・建物・現金・貯金・株式など)
- 葬式費用関係の書類
相続税申告では用意しなければいけない書類が大量にあるため、手続きがどうしても難しくなります。
まとめ
相続財産額の合計が基礎控除を上回った場合は相続税の申告が必要になります。
また、基礎控除を上回らない場合でも、一部の特例を適用させるなら、申告をしなければなりません。
相続税申告は実際にやってみると、かなりの時間と労力を要します。
まとめなければならない書類が大量にある上に、専門知識を要するからです。
計算を間違えたり、期限を過ぎてしまうと大変なことにもなるため、不安な場合は相続専門の税理士に任せることをお勧めいたします。
特に相続財産のうち多くの割合を占める土地の評価については、税法だけの知識では有利な評価方法を見落とす場合があります。不動産税務・不動産取引実務に強い専門家に依頼されることをお勧めします。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
相続手続きにおいて重要な書類となるのが「 遺言書 」です。
なぜなら、相続財産の分割や方法において優先されるのは、「故人の意思=遺言」だからです。
そのため相続が発生すると、遺言書の有無の確認を最初に行います。
逆に言えば、相続の流れを決めるものでもあり、かつ手続きを円滑にしてくれるものでもあります。
「遺言があれば全てうまくいく」という絶対的な保障はありませんが、相続でのトラブル防止のために作成される方も多いのです。
本コラムでは、そんな遺言書について、主に取り扱われる三つの形式をご紹介いたします。
遺言書作成をお考えの方はぜひ参考にしてください。
相続において遺言書は強い効力を持つ
遺言書は、遺言者の意思を相続に反映させるための書類であり、強い効力を持ちます。
遺族の間で遺産を分配する場合、通常は被相続人との関係の深さが考慮された「法定相続分」に従って各法定相続人の取り分を決めます。
(法定相続分は目安であり強制ではありません。)
ただし、被相続人が遺言書を遺していた場合は、法定相続分よりも遺言書内容が優先されます。
遺言は故人の最期の遺志なので、相続人も尊重しなければならないのです。
相続財産の扱いについては、どのように指定するかも遺言者の自由なので、法定相続分と異なっていても問題ありません。
また、法定相続人でない方に財産を渡す(遺贈)ことも可能です。そのため、知人や恩人、戸籍上親子関係にない子供などに財産を引き継がせることもできます。
ただし、遺言書の効力は絶対ではなく、法定相続人に全く財産を与えないことはできません。
法定相続人には、最低限の遺産を相続できる遺留分権が認められているからです。(被相続人の兄弟姉妹には遺留分権はありません。)
他にも規定のない事項に関しては効力を持ちません。
遺言書が効力を持つのは、相続財産の処分に関すること、分割方法の指定と禁止、認知、後見人の指定、遺言執行者の指定、相続人の廃除等です。
遺言書の方式
遺言書は大別すると「普通方式」と「特別方式」の二つに分かれます。
普通方式遺言は形式の違いから自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三つとなります。
この三つが作成されるケースが多い遺言書です。
特別方式遺言は、遺言者が死に瀕していたり、交通の遮断された地域にいる等、普通方式での遺言作成が困難な場合に作成が認められます。
状況が限られるので、作成されるケースはそんなにありません。
各遺言書の特徴
(1)自筆証書遺言
作成費用が不要、個人での作成ができるので、採用する方が多い遺言書です。
しかし、作成不備によって無効となるケースも多いので、注意が必要です。
無効になるのは、内容が曖昧でわかりづらかったり、作成年月日の未記入、署名・押印忘れ等です。
確認者がいないのでどうしてもミスが起こりやすいのです。
また、相続開始時に発見されない場合も無効となるので、リスクも多い遺言書と言えるでしょう。
なお、法務局では自筆証書遺言を保管する「自筆証書遺言の保管制度」ができています。
同制度を利用すると、紛失や破棄のリスクがなくなる上、相続発生後の「検認手続き」も不要になるメリットもあります。
(2)公正証書遺言
遺言者から内容を聞き取り、公証人が代理で遺言書を作成する方法です。
公証人が作成するので形式による不備は起こりませんし、原本が公証役場に保管されるので紛失と偽造のリスクもありません。
ただし、事前に内容の打ち合わせ等を行わなければならないことや、二人以上の証人を用意しなければならないので手間はかかります。
また、作成の費用もかかります。
そのため、自筆証書遺言ほどの手軽に作成できるものではありません。
しかし、前述した形式不備や紛失に関するリスク軽減のメリットはあるので、年間の利用者は増え続けています。
(3)秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたいケースに利用されます。作成は本人で行い、公証人と二人以上の立ち合いで完成します。
遺言書は公証人役場に保管されます。
紛失や偽造のリスクはありませんが、遺言内容は作成者本人にしか分からないので、内容不備によって無効になるリスクはあります。
まとめ
残された家族が争うことなく、手続きに遺産を相続するツールになる遺言書。
絶対必要というわけではありませんが、相続争いを防ぎたい、特に遺産を残したい人がいるなど、相続についての思いがある場合は遺言書があった方が良いと言えます。
ご自身での作成に不安がある場合は、作成のサポートを専門家に相談すると良いでしょう。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。