– 相続 ではまず誰が相続人となるのか、しっかりと覚えておきましょう –
人が亡くなれば相続が開始されます。
戸籍謄本の取得や遺言書の有無の確認、相続財産の調査、相続税の申告など、多くの手続きをこなして行かなくてはなりません。
これらの手続きは相続人となる方が行うのが基本ですが、問題は「誰が相続人となるか」です。
民法の中では故人の遺産を相続できる人=相続人は決められています。
この法律上で定められている相続人は「法定相続人」と言います。
今回は法定相続人の範囲や優先する順位などを解説いたします。
法定相続人とは
誰が遺産を継ぐのかが予め決まっていなければ争いの原因になります。
そのため、法律では相続開始と共に自動的に相続人となる方が決められています。
相続人となる方は、亡くなった方(被相続人)との関係性で範囲と順位が定められています。
範囲としては「配偶者相続人」と「血族相続人」の二種類があり、配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族相続人は順位に従って相続権を得るのです。
順位については以下の通りです。
第2順位…被相続人の親(直系尊属)
第3順位…被相続人の兄弟姉妹
もし、第1順位の方がいない場合は、第2順位の方が法定相続人となります。第2順位がいなければ、第3順位の方となります。
なお、順位が移るのは、その順位に誰もいなくなった場合です。
仮に被相続人の子供が2人いて片方が相続放棄をしたとしても、次の順位である被相続人の親が相続権を得るわけではありません。
(この時、法定相続人は相続放棄をしなかった方の子供のみとなります。)
注意したいケース
(1)法的な婚姻関係がない夫婦
法定相続人として認められる配偶者は、被相続人と法的な婚姻関係がある方のみです。
事実婚および内縁関係にあたる方では法定相続人になれません。
逆に法的な婚姻関係を結んでいれば、離婚が成立していない限りは法定相続人となることができます。
(2)内縁関係にあるパートナーとの間にできた子供
内縁の夫や妻はそれぞれの相続において、法定相続人になることができません。
しかし、子供に関しては認知されていれば法定相続人になることができます。
なお、母親と子供は、原則として産まれた時点で法的な親子関係が生じることになっています。
(3)養子
被相続人が生きている間に養子縁組をした場合、その養子は被相続人の子として、実子と同じく相続人の第一順位に数えられることになります。
(4)相続欠格や相続廃除の対象者
相続欠格とは、被相続人の生命を脅かすような行為をしたり、遺言内容を自分が有利になるよう脅して書かせたりするなど、不正事由をした法定相続人の権利が剥奪されることです。
相続人廃除とは被相続人を虐待したり侮辱行為をしたりした法定相続人の相続権を剥奪することです。
相続欠格は被相続人の意思に関係なく強制的に適用されますが、相続人廃除は被相続人の意思により、相続人の権利を失わせることが出来ます。
どちらにせよ対象者は相続権を失うので、法定相続人にはなれません。
法定相続分について
民法では各法定相続人の遺産配分の目安である「法定相続分」を定めています。
相続では、遺言書がない場合や、遺言書はあっても相続分の指定がないことがあります。
そのような時に相続人同士がスムーズに遺産を分割できるよう、遺産分割の基本になる相続割合が決まっているのです。
なお、法定相続分はあくまで目安ですから、必ずしも法定相続分通りに遺産を分けなくても大丈夫です。
法定相続分に基づいた配分は法定相続人の組み合わせによって以下の通りとなります。
配偶者と被相続人の親(直系尊属)…配偶者が遺産の3分の2、残りを親同士が分割
配偶者と兄弟姉妹…配偶者が遺産の4分の3、残りを兄弟姉妹で分割
例となるパターンを見てみましょう。
妻の法定相続分:遺産の1/2
子供の法定相続分:遺産の1/2の3分割=1/6
例2:配偶者と被相続人の兄・姉の二人が相続人となる場合
夫婦間に子供がなく、配偶者から見て義理の父や母、祖父母も既に亡くなっているため、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるパターンです。
妻の法定相続分:遺産の3/4
子供の法定相続分:遺産の1/4 を兄姉の二分割=1/8
まとめ
相続が開始されると、遺言書の確認・財産調査等と並行して相続人の確定も行う必要があります。
そのため、法定相続人となる範囲と順位はきっちり押さえておきましょう。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
-相続の 配偶者控除 には落とし穴がある-
相続税における控除制度で代表的なものは「基礎控除」ですが、要件を満たすことで更なる減税が可能な特例が他にもあります。
その一つとして、被相続人の配偶者が相続する財産に対して、一定額まで相続税がかからない「相続税の配偶者控除」があります。
本コラムではこの配偶者控除について解説いたします。
相続税の配偶者控除概要
相続税の配偶者控除とは配偶者が相続する財産が下記の項目のいずれか高い金額まで非課税となるものです。
金額を超えた部分にのみ相続税が課税されます。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分額
上記で言うところの「法定相続分」とは、各法定相続人が相続する遺産の目安を民法で定めたものです。
もし相続人が被相続人の妻だけであれば相続分は100%。相続人が妻と息子だとすると、配偶者の法定相続分は遺産の半分の50%となります。
(子供の人数に関係なく、配偶者の法定相続分は子供との組み合わせで半分となります。)
これらを踏まえると、相続人が妻と子供で遺産の総額が3億円なら、配偶者の法定相続分は1億5,000万円となり、控除額は1億6,000万円となります。
また、遺産が5億円なら、配偶者の法定相続分は2億5,000万円のため、控除額は2億5,000万円になります。
遺産総額が大きければ大きいほど、控除額も上がります。
また、冒頭に述べた基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と併用すれば、相続税はほぼゼロとなります。
制度利用の要件
配偶者控除を適用する場合、以下にあげる要件を全て満たさなければなりません。
- 戸籍上の配偶者であること…法的に夫婦であること、内縁関係は不可
- 相続税申告期限までに遺産分割が完了…配偶者の財産取得額をもとに相続税を計算するため
- 相続税申告書の提出…たとえ相続税がかからなくても、申告書を提出する必要あり
- 相続財産の隠蔽をしていない…故意の財産隠蔽を行うと制度が適用外となる他、重加算税が課税されてしまいます
相続税の申告・納付期限は相続開始を知ってから10ヶ月以内ですが、もしこの期間内に遺産分割協議が完了していない場合、制度を適用することができません。
ただし、正当な理由さえあれば期間延長が可能ですので、申告期限までに税務署長宛に、遺産分割未完了の理由を添えて期限延長を申し出ましょう。
申し出をするのは、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にです。
申し出が受理されれば、最大三年間まで相続税の配偶者控除が適用できるようになります。
注意点
配偶者控除には注意点もあります。
控除額が大きいからと言って、積極的に配偶者に遺産を分割させようと考える方もいますが、これは後々問題になる可能性が高いと言えます。
何故なら、相続は一回だけでは終わらないからです。
配偶者が遺産を継いだのち、今度はその方が亡くなって、二回目の相続(二次相続)が起こるのです。
配偶者の子供が財産を取得すれば、相続税はもちろん発生します。
この時、一回目の相続で子供に財産を全く渡していないと、二次相続での子供への相続税負担が大きくなってしまいます。
また、トータルでの相続税総額も増えてしまう怖れもあります。
上の表は
- 一次相続での相続人が【母(被相続人の妻)と子供の計2人】
- 母親に固有資産がないものとする
- 二次相続では一次相続で取得した財産を子どもに渡す
という条件で、一次相続と二次相続の相続税総額をシミュレートしたものです。
配偶者控除をフル活用したほうが、トータルで見ると相続税を多めに支払うことになっています。
この理由としては、以下の二点が挙げられます。
- 二次相続は配偶者控除が使えない
- 二次相続は相続人が1人減るため、基礎控除額が減る
配偶者控除を活用した一次相続では大きく減税できても、二次相続では、相続税の配偶者控除も利用できず、基礎控除も少なくなるため、相続税負担額が大きくなってしまったのです。
相続税を節税したいのであれば、将来的なことも見据えなければなりません。
まとめ
相続税の配偶者控除をご紹介いたしました。
同制度は控除額が大きく、魅了的に見えますが、使い方を違えればかえって相続税を高くしてしまう危険もあります。
相続税は財産内容・家族構成によっても、節税の方法は変わってきます。
確実な節税を実現したい場合は、相続専門の税理士にご相談してください。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
– 香典は 相続税 の対象? –
人が亡くなれば、葬儀が行われますが、葬儀費用は故人の相続財産から差し引くことが可能です。
というのも、「葬儀費用は故人(被相続人)が自分で支払うもの」という考えに基づきます。
死後に発生する葬儀代は相続人が負担する債務ではないし、社会通念上、死後の葬儀は当然のこととされていますから、それらにかかる費用は必要経費として相続財産から差し引くことができるわけです。
しかし、葬儀の時に受け取る「香典」はどうでしょう。
葬儀費用が相続税の対象外と知っていても、香典についての取り扱いについては知らない方も多いかと思われます。
そこで、本記事では、葬儀の際に受け取る香典について解説していきます。
また、控除可能な費用として葬儀費用に何が含まれるかも併せて解説していきます。
香典には相続税がかからない理由
葬儀やお通夜で受け取る香典は相続財産になるのでしょうか。
結論を言うと、香典は相続財産には含まれませんし、相続税の対象でもありません。
と言うのも、香典はご家族を亡くされた遺族の負担を少しでも軽くするよう、参列者の方々から喪主に対して渡される「お気持ち」であると考えられます。
そのため、そのお金は故人に贈られるものではないのです。
これらの考えから香典は故人の財産=相続財産に含まれることはなく、相続税も課税されないのです。
(相続財産ではないので、遺産分割の対象でもありません。)
なお、贈与税に関しても香典は非課税対象です。
贈与税は、原則として贈与された全ての財産に対してかかります(非課税枠を超えて贈与された財産に限る)が、香典はその性質や目的などからみて社会通念上必要と認められるものであり、贈与税がかからないことになっています。
注意したい事項
(1)常識を超える高額の香典の場合
社会通念相当ではない、一般常識を大きく越える額の香典の場合、税法上では贈与と見なされる危険があります。
(ケースによっては一時所得とみなされ、所得税が課税される場合もあります。)
社会通念相当かどうかは、金額に加えて故人もしくは喪主の地位によっても判断されます。
一般のご家庭における葬儀では、香典額が大きくなるケースは中々ありませんが、社葬の場合は注意が必要です。
社葬では、故人の親族や友人知人の他に、会社の同僚や上司、取引先の方々など、多くの人が参列するため、一般の葬儀に比べて香典の総額も高くなりやすいからです。
社葬でも金額が高額の場合は課税対象となるケースもあります。
なお、喪主が法人で香典を会社の収入に計上した場合には、法人税の対象となります。
(2)トラブル回避のために収支は記録する
通夜や葬儀に参列者から受け取った香典は、「葬儀費用」や「香典返し」に使うのが一般的です。
ただし、後々のトラブルを回避するために香典の収支はしっかりと記録しておきましょう。
故人の財産から葬儀費用等を引き出したり、香典を受け取ったりすると、他の相続人から必要以上にお金を下ろしていないかなどと、疑いをかけられることがあるからです。
元々、香典は喪主に送られるお金でもありますが、後の相続でのやりとりを考えれば、トラブルのきっかけを作らないことが重要です。
香典はもちろん、葬儀等で使った費用についても収支をつけておけば、安心です。
控除できる葬儀費用の項目とは
葬儀費用は相続財産から支払うことができますが、葬儀にかかった全ての費用が対象となるわけではありません。
以下に控除対象となるものとならないものをまとめました。
(1)差し引けるもの
- 遺体や遺骨の運搬費
- 葬式や葬送費
- 火葬や埋葬、納骨のための費用
- お通夜にかかる経費
- お布施や読経料、戒名料
- その他、通常の葬式に必要な費用(会葬御礼、飲食代、交通費など)
(2)差し引けないもの
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地等の購入費用
- 法要の経費
- 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用等
香典は相続財産ではないので相続税はかかりませんが、受け取った香典の額に応じて金品を贈る「香典返し」にかかる費用は、相続税の課税対象です。
なお、香典返しと同じ返礼品ではあるものの、会葬御礼は相続税の課税対象外となります。
会葬御礼はお通夜やお葬式に参列していただいた弔問客に対して、お礼として差し上げる品のことです。
香典返しとは違って、葬儀費用として扱えることを覚えておきましょう。
まとめ
通常、葬儀に関する費用は相続財産から差し引けますし、香典も相続財産には含まれません。
香典の金額も社会通念上の範囲内であれば、税金がかかることはないので安心してください。
ただし、香典返しの費用等、一部の費用は控除の対象外となることに注意しましょう。
相続税関連で迷った時は、専門の税理士に相談してください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
– お墓や仏壇は相続財産ではないので 相続税 はかからない –
民法では、祖先を祀ってあるお墓、仏壇、位牌などは「祭祀財産」として、相続財産とは別のものとしています。
この祭祀財産は先祖を祀る役割がある人、承継する必要のある人が保有すべきもののため、祭祀承継者を被相続人が指定するか、慣習によって選定し、相続することになっています。
なお、祭祀財産は相続財産には含まれないので相続税が課税されることもありません。
祭祀財産とは
祭祀財産とは,民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」の3つを指します。
具体的には位牌や仏壇等、先祖を祀るためのものや、先祖代々から続く家系図のことを指します。
祭祀に必要な祭具は祭祀財産に含まれますが、仏間等の建物は含まれません。
(1)系譜について
系譜とは、親子関係や親戚等、先祖代々の血縁関係が書かれた図や文書のことです。
掛け軸や巻物に書かれて受け継がれるいわゆる家系図などが典型です。
日本史の授業でも家康から慶喜まで続く徳川一族の家系図を見た方は多いと思いますが、それが該当します。
(2)祭具について
祭祀において利用する器具や道具の総称を祭具と言います。
具体的には位牌や仏像、仏壇や神棚などがあげられます。
他にお盆の時期に先祖の霊を自宅に迎えるための盆提灯(ぼんちょうちん)等も祭具に含まれます。
(3)墳墓について
墳墓とは一般的に故人の遺体や遺骨が葬られている設備や場所を示す言葉です。
具体的には埋棺や墓碑(墓石)・霊屋があり、墓地も含まれます。
祭祀財産と相続の関係
(1)継承者の決定
お墓や仏壇などの祭祀財産は、相続対象ではありません。
なので、通常の相続財産とは引継ぎ方が異なります。
祭祀財産の承継者は以下の順序で決めます。
- 第1順位…亡くなった方の指定
第2順位…慣習
第3順位…家庭裁判所の審判
第一に優先されるのは、亡くなった方の指定です。
指定は遺言書で行っても良いですし、生前に書面や口頭で指定することも可能です。
指定がなかった場合、継承者はその地方の慣習によって決めることになります。
指定も慣習もない場合は、家庭裁判所の審判で決めることになります。
実際には、相続人や親族の話し合いで決めることが多く、意見がまとまらない場合に、家庭裁判所の審判で決めることになります。
お墓や仏壇などの祭祀財産を巡る争いが予想される場合は、遺言書を残してしっかり祭祀主宰者を指定しておきましょう。
(2)相続税について
冒頭でも述べましたが、祭祀財産は通常の相続財産には含まれないものです。
よって、祭祀財産に相続税は課税されないので、祭祀財産の継承が原因で課税遺産総額が変動することはありません。
なお、生前にお墓を購入しておいた場合、その分、課税対象となる財産が減るので相続税対策になります。
ただし、購入をローン等で行い、完済前に購入者が亡くなった場合、残額は債務控除にはならないので注意してください。
祭祀財産を購入するときの注意点
(1)高額の祭祀財産に注意
お墓の金額は、高いものから安いものまで様々です。
都市部に近いものほど高くなる傾向があり、加工・彫刻にかかる費用もバラバラです。
墓地や墓石の金額にこれといった制限はありません。
しかし、社会通念から逸脱するほど高価なものは、課税対象になる場合もあります。
実際に、相続対策として純金製の仏像や仏具を購入したりする方がいるため、税務署も目を光らせているのです。
骨とう的な価値があるものや投資の対象となるものは相続税がかかると留意しておいた方が良いでしょう。
(2)生前に現金で購入すること
先にも触れましたが、お墓や仏具、仏壇などの祭祀財産の購入は、生前のうちに現金で購入しなければ節税となりません。
購入する際にローンなどを組んでしまうと、完済前に亡くなった場合に債務控除の対象にならないからです。
まとめ
お墓や仏壇は祭祀財産と呼ばれる財産で、通常の相続財産とは扱いが異なります。
遺産分割の対象でもなく、原則は相続税が非課税となります。
ただし、社会通念に反するほどの高価なものや、骨董的価値のあるものの場合は、課税対象になる怖れがあるので注意しましょう。
また、生前に購入する際はローン等で購入するのではなく、現金で購入しておく方が節税メリットを得られる可能性は高くなります。
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故人の遺産整理をしていたら、思いがけず 遺言書 を発見するケースもあるでしょう。
この時に気を付けないといけないのが、「遺言書を勝手に開封してはならない」という法律があるということです。
開封したことによって、罰則が課せられる可能性もあります。
遺言書は検認手続きが必要です
遺言書を開封するには、裁判所で「検認」の手続きを行わなければなりません。検認とは、家庭裁判所において相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、内容を確認することです。
この手続きによって遺言書に書かれている内容が明らかとなり、同時に他の相続人によって偽装や変造ができないようになります。そのため、遺言書を見つけても検認が終わるまで大切に保管しておきましょう。
なお、検認は遺言書が有効か無効かを決めるものではないので注意してください。
検認は相続人全員の立ち合いで行う
遺言書の開封には客観性や公正性が求められます。
よって、家庭裁判所での開封(検認)は相続人全員の立会いの中で行われるものと定められています。
しかし、実際には参加の有無は相続人個人の判断に委ねられます。
遠方に住んでいるなど、どうしても都合がつかない場合は、参加しなくても構いません。
開封した場合の罰則
(1)5万円以下の過料
検認を行う前に遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
過料とは、行政上、軽い禁令を犯したものに支払わされる金銭罰です。
ただ、実際には遺言書開封で過料を課されるケースはあまりないようです。
遺言書を家庭裁判所で開封する検認手続きが世間一般に浸透していないこともあり、知らずに開封してしまう場合も多いからです。
(2)破棄や改ざんの場合は相続人資格を失う
遺言書を開封しただけの場合は過料のみですが、内容の改ざんや書類の破棄を行った場合は重い罰則が課せられます。
民法では、遺言書を偽造・変造・破棄、もしくは隠匿した者は相続人となることができないとされているため、相続人資格を失うことになります。
公正証書遺言書だけは開封して良い
公正証書遺言とは、公証役場の公証人に代理で作成してもらう遺言書です。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、謄本は遺言者の手元に残ります。
そのため、偽造や変造、紛失のリスクがないので、検認手続きは不要となります。
開封してはいけないのは、原本が遺言者の手元に残る自筆証書遺言書と秘密証書遺言です。
これらが自宅で見つかった場合は、必ず家庭裁判所に申立てをしましょう。
なお、自筆証書遺言書は法務局で原本の保管をしてもらえる制度があります。
この制度を利用すれば検認手続きは不要となります。
遺言書を開封してしまった場合
もし、遺言書を開封してしまったとしても、遺言書自体の効力は失われません。
後々のトラブルにならないよう、速やかに他の相続人に遺言書のことを知らせ、家庭裁判所で検認手続きをしましょう。
前述したように、故意に遺言書を破棄したり、改ざんしたり、差し替えたりした場合は、相続人資格を失うことになります。
遺言書とは故人の想いを実現するための書類ですから、その意思に反する行為には厳しい罰則が課されます。
開封を防ぐための対策
遺族の方が、遺言書を開かないように、作成者自身も遺言作成の際には工夫が必要です。
(1)遺言書を二重封筒に入れておく
遺族が勝手に遺言書を開封するのを防ぐために、遺言書に一手間加えましょう。
簡単にできる対策としては、遺言書を入れる封筒を二重にしておくといったやり方です。具体的には大きめの封筒の中に、メモと遺言書の入った封筒を入れておく方法です。
遺族や発見者が外側の封筒を開いても「この中に遺言書があるので、裁判所で検認手続きが済むまでは開封しないこと」というメモを見れば、封筒を開封しなくなるでしょう。
(2)公正証書遺言書を活用する
前述したように、役場に原本がある公正証書遺言書だけは偽造や紛失の怖れがないので、開封しても問題ありません。
また、検認手続きをしなくて良いメリットもあります。証人を用意することや担当者との事前打ち合わせなど、作成の手間はかかりますが、開封を防ぐための手段としては確実な方法です。
他にも自筆証書遺言書なら保管制度を使うなど、検認が不要になる方法はあるので、活用しましょう。
まとめ
遺言書を見つけても開封してはいけません。
遺言書の発見者はすぐに他の相続人に報告し、家庭裁判所で検認の手続きを行ってください。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
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– 相続 = 財産の引継ぎ方 は三つに分かれる –
故人の遺産を引き継ぐ方法にも三つのパターンがあります。
各相続人はどのパターンを選択するかで、その後の手続き方法も異なってきます。
引継ぎ方は「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の三つです。
何もしない場合は、故人の遺産をそのまま引き継ぐ単純承認を選ぶことになりますが、遺産の内容によっては、大きな損害を被ることもあります。そのため、各パターンの違いを十分に理解しておくことが重要となります。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の権利・義務をそのまま相続することです。
相続では、「熟慮期間」という期間がありますが、これは相続人が相続開始を知ってから3ヶ月となっています。
この期間内に何もしなければ、自動的に単純承認を選択したことになります。
これを「法定単純承認」と言いますが、法定単純承認は熟慮期間内を経過しなくても、財産の処分などをした場合にも成立します。
限定承認とは
限定承認とは、プラスの範囲内のみでマイナスの遺産を相続することです。
例えば、相続するプラスの財産が1,000万円で、借入金やローン等のマイナスの財産が2,000万円のケースでは、プラスの財産である1,000万円分しかマイナスの財産を引き継がなくて良いのです。これにより遺産と借金を相殺してゼロにすることが可能です。
限定承認を選択するには先述した熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続放棄とは
相続放棄とは一切の相続権を放棄することです。
相続人ではなくなるので、相続財産も取得できません。
相続放棄が活用されるのは、遺産に多額の借金がある場合です。
相続してしまうと多大な負担を負わされるので、相続放棄によって遺産取得をやめるのです。
他にも、遺産分割協議に加わりたくないといった理由で、相続放棄を選択される方もいます。
なお、相続放棄は一度手続きを行うと、申請期限内であっても原則取り消しができません。
取り消しが成立するのは、強迫等で無理やり相続放棄をさせられた等、特別な事情がある場合だけです。
相続方法はどのように決定するか
(1)熟慮期間内に手続きをするかどうか
どの方法で財産を引き継ぐか、それを選択するには熟慮期間内に手続きをしなければなりません。
熟慮期間とは相続人が「相続が開始されたこと」と「自身が相続人であること」を認識した時から3ヶ月内です。
熟慮期間内に限定承認か相続放棄のいずれかの手続きをしなければ、自動的に単純承認を選んだことになります。
なお、熟慮期間は被相続人が多方面に負債を抱えていて財産整理に時間がかかる等、相応の理由がある場合にのみ延長もできます。
(2)法定単純承認に該当するかどうか
熟慮期間内であっても、特定行為をした場合は単純承認が成立します。
この取り決めは法定単純承認と言い、成立すれば他の相続方法の手続きはできなくなります。
単純承認が成立してしまう行為とは
(1)相続財産を売る
故人の財産を処分すると法定単純承認が成立します。
よって、故人の車や骨董品などを売ったり譲渡した場合は、単純承認とみなされます。
なお、相続財産の損壊や廃棄も処分行為に該当するので、住宅を勝手に取り壊したりした場合も、同様となります。
(2)故人の預貯金を引き出して使用する
被相続人の口座から、お金を引き下ろして生活費などに使った場合も法定単純承認が成立します。
単純に被相続人の預貯金を払戻ししただけでは、財産処分に該当しないので安心してください。
しかし、その場合は、税務署に怪しまれないために、払戻したお金が自分の財産と区別できるようにしておきましょう。
(3)債務の支払い
故人の債務の精算は、相続財産を使うか相続人の財産を使うかで扱いが分かれます。
相続財産から被相続人の債務を支払った場合には、相続財産の一部の処分にあたります。
しかし、相続人の財産から支払った場合は、単純承認事由にあたりません。
(4)相続財産の隠匿等をした場合
相続財産を故意に隠した場合は相続放棄や限定承認の手続き後であっても、法定単純承認が成立します。
単純承認が成立しない行為とは
(1)葬儀費用の支払い
葬儀の費用は社会通念上、必然的に発生する費用のため、葬儀費用を相続財産から支払っても単純承認は成立しません。
墓石や仏壇の支払いも同じ扱いです。
ただし、一般的に見て明らかに費用が高額の場合は、単純承認事由に該当する可能性があります。
(2)保険金の受け取り(条件あり)
死亡保険金は保険金を受け取る方の固有財産と考えられます。
よって、保険金を受け取ったしても、単純承認は成立しません。(相続放棄をしていても保険金は受け取り可能です。)
ただし、死亡保険金は、税制上では「みなし相続財産」となります。
そのため、相続税の課税対象となるので、金額によっては相続税を払わなければなりません。
まとめ
相続では何もしなければ単純承認が成立し、故人の遺産をそのまま相続することになります。
借金等も引き継ぐことになりますので、損をしないためには遺産の全容を早期に明らかにして、熟慮期間内に適切な相続方法を選択しなければなりません。
熟慮期間内の手続きも一度行ってしまうと、取り消しが効きませんので、くれぐれも慎重な判断をするようにしましょう。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。
お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
相続税 はどのような場合に発生するか
相続税は「遺産総額が基礎控除額を超えた場合」に発生します。
「基礎控除」とは、一定の金額までは税金の支払いをしなくても良いよというボーダーラインです。
相続税は被相続人の遺産総額からこの基礎控除額を差し引いた金額にのみ課税されるのです。
遺産総額がこの基礎控除額を1円でも上回った場合には相続税の申告が必要です。
相続税 の基礎控除とは
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の数式で算出します。
数式の通り、法定相続人の数によって変動します。
例えば、両親と子供の計3人の家族がいた場合、父親が亡くなれば母親と子供が相続人となるので、基礎控除額は3,000万円+2人×600万円=4,200万円となります。
一方、両親と子供3人の計5人家族の場合、父親が亡くなった後の相続人は母親と子供3人の計4人なので、基礎控除額は3,000万円+4人×600万円=5,400万円になります。
なお、法定相続人は民法で定められた相続人を指します。
被相続人の配偶者は必ず法定相続人となり、他の親族については下記の順に従って相続人となります。
第2順位…(被相続人の)両親
第3順位…(被相続人の)兄弟姉妹
順位が上の方が不在の場合や、相続放棄や相続廃除等で相続人の資格を失っていた場合はその下の順位の方が法定相続人となります。
相続税額が0円でも申告が必要なケースも…
基礎控除を上回らない場合、申告は不要と言いましたが、
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった相続税を控除する特例制度の適用を受ける場合、申告が必要となります。
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や店舗、事務所など、事業用に使っていた宅地につき大幅に課税対象額を下げてもらえる制度です。
条件によっては宅地の評価額が80%にもなるので、大幅な節税が期待できます。ただし、申告が適用の要件となっています。
相続税の配偶者控除は、配偶者が相続する財産が評価額1億6,000万円までか、1億6,000万円を超えても民法で定められたとおりの相続分の範囲内であれば税金がかからない、という特例です。
こちらも大幅な節税が期待できますが、適用には相続税の申告は必要となってきます。たとえ申告額が0円でも関係ありません。
相続税 の申告納税期限
相続税申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
もし期限を過ぎた場合は、相続税に加えて無申告加算税や延滞税を納めなければなりません。
さらに悪質だと判断された場合は重加算税という重いペナルティが課せられます。
また、申告期限と納税期限は同じであるため、納税が遅れれば延滞税も発生します。
大幅な減額が期待できる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」などが適用される特例制度は期限内申告が前提となります。
申告・納税は期限内に済ませましょう。
相続税 の申告方法
相続税の計算が完了したら、申告に必要な書類の作成をまとめて申告を行います。
場所は亡くなった方の居住地を管轄する税務署です。
申告の際に必要な書類は以下です。
①相続税申告書…相続税用の申告書
②評価明細書…各財産の税額評価に用いる書類
③添付書類
評価明細書に記載した数字の根拠資料、相続人被相続人との関係性を示す書類などです。例として以下のようなものが該当します。(ケースによって必要書類は異なります。)
- 遺言書や遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本や相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 財産関係の必要書類(土地・建物・現金・貯金・株式など)
- 葬式費用関係の書類
相続税申告では用意しなければいけない書類が大量にあるため、手続きがどうしても難しくなります。
まとめ
相続財産額の合計が基礎控除を上回った場合は相続税の申告が必要になります。
また、基礎控除を上回らない場合でも、一部の特例を適用させるなら、申告をしなければなりません。
相続税申告は実際にやってみると、かなりの時間と労力を要します。
まとめなければならない書類が大量にある上に、専門知識を要するからです。
計算を間違えたり、期限を過ぎてしまうと大変なことにもなるため、不安な場合は相続専門の税理士に任せることをお勧めいたします。
特に相続財産のうち多くの割合を占める土地の評価については、税法だけの知識では有利な評価方法を見落とす場合があります。不動産税務・不動産取引実務に強い専門家に依頼されることをお勧めします。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
相続手続きにおいて重要な書類となるのが「 遺言書 」です。
なぜなら、相続財産の分割や方法において優先されるのは、「故人の意思=遺言」だからです。
そのため相続が発生すると、遺言書の有無の確認を最初に行います。
逆に言えば、相続の流れを決めるものでもあり、かつ手続きを円滑にしてくれるものでもあります。
「遺言があれば全てうまくいく」という絶対的な保障はありませんが、相続でのトラブル防止のために作成される方も多いのです。
本コラムでは、そんな遺言書について、主に取り扱われる三つの形式をご紹介いたします。
遺言書作成をお考えの方はぜひ参考にしてください。
相続において遺言書は強い効力を持つ
遺言書は、遺言者の意思を相続に反映させるための書類であり、強い効力を持ちます。
遺族の間で遺産を分配する場合、通常は被相続人との関係の深さが考慮された「法定相続分」に従って各法定相続人の取り分を決めます。
(法定相続分は目安であり強制ではありません。)
ただし、被相続人が遺言書を遺していた場合は、法定相続分よりも遺言書内容が優先されます。
遺言は故人の最期の遺志なので、相続人も尊重しなければならないのです。
相続財産の扱いについては、どのように指定するかも遺言者の自由なので、法定相続分と異なっていても問題ありません。
また、法定相続人でない方に財産を渡す(遺贈)ことも可能です。そのため、知人や恩人、戸籍上親子関係にない子供などに財産を引き継がせることもできます。
ただし、遺言書の効力は絶対ではなく、法定相続人に全く財産を与えないことはできません。
法定相続人には、最低限の遺産を相続できる遺留分権が認められているからです。(被相続人の兄弟姉妹には遺留分権はありません。)
他にも規定のない事項に関しては効力を持ちません。
遺言書が効力を持つのは、相続財産の処分に関すること、分割方法の指定と禁止、認知、後見人の指定、遺言執行者の指定、相続人の廃除等です。
遺言書の方式
遺言書は大別すると「普通方式」と「特別方式」の二つに分かれます。
普通方式遺言は形式の違いから自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三つとなります。
この三つが作成されるケースが多い遺言書です。
特別方式遺言は、遺言者が死に瀕していたり、交通の遮断された地域にいる等、普通方式での遺言作成が困難な場合に作成が認められます。
状況が限られるので、作成されるケースはそんなにありません。
各遺言書の特徴
(1)自筆証書遺言
作成費用が不要、個人での作成ができるので、採用する方が多い遺言書です。
しかし、作成不備によって無効となるケースも多いので、注意が必要です。
無効になるのは、内容が曖昧でわかりづらかったり、作成年月日の未記入、署名・押印忘れ等です。
確認者がいないのでどうしてもミスが起こりやすいのです。
また、相続開始時に発見されない場合も無効となるので、リスクも多い遺言書と言えるでしょう。
なお、法務局では自筆証書遺言を保管する「自筆証書遺言の保管制度」ができています。
同制度を利用すると、紛失や破棄のリスクがなくなる上、相続発生後の「検認手続き」も不要になるメリットもあります。
(2)公正証書遺言
遺言者から内容を聞き取り、公証人が代理で遺言書を作成する方法です。
公証人が作成するので形式による不備は起こりませんし、原本が公証役場に保管されるので紛失と偽造のリスクもありません。
ただし、事前に内容の打ち合わせ等を行わなければならないことや、二人以上の証人を用意しなければならないので手間はかかります。
また、作成の費用もかかります。
そのため、自筆証書遺言ほどの手軽に作成できるものではありません。
しかし、前述した形式不備や紛失に関するリスク軽減のメリットはあるので、年間の利用者は増え続けています。
(3)秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたいケースに利用されます。作成は本人で行い、公証人と二人以上の立ち合いで完成します。
遺言書は公証人役場に保管されます。
紛失や偽造のリスクはありませんが、遺言内容は作成者本人にしか分からないので、内容不備によって無効になるリスクはあります。
まとめ
残された家族が争うことなく、手続きに遺産を相続するツールになる遺言書。
絶対必要というわけではありませんが、相続争いを防ぎたい、特に遺産を残したい人がいるなど、相続についての思いがある場合は遺言書があった方が良いと言えます。
ご自身での作成に不安がある場合は、作成のサポートを専門家に相談すると良いでしょう。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。
お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。