「遺産の相続」というと、配偶者や子供といった故人と近しい親族だけの話だと思われがちです。しかし、実は親族でない方にも遺産を渡すことはできるのです。
法的な婚姻関係にないパートナーや、老後の世話をしてくれた友人、あるいは慈善団体など、血縁を超えた相手に財産を渡すこと。これを可能にするのが「遺言」であり、そこで指定された財産の受取人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。
今回は、この「受遺者」の仕組みと知っておきたいリスクについて解説します。
実は誰でもなれる受遺者
通常、民法で定められた「法定相続人」にしか遺産を受け取る権利はありません。どれだけ故人と親密であっても法定相続人になれるのは血族のみだからです。
しかし、故人が生前に遺言書を作成し、「〇〇に財産を遺贈(いぞう)する」と書き残すことで、血族でなくとも「遺産をもらえる権利」が発生します。
受遺者になるための資格制限はありません。友人や知人はもちろん、子供の配偶者、内縁の妻・夫、さらには法人(会社やNPO団体など)であっても受遺者として指定することが可能です。
受遺者として指定されても遺産をもらえない場合がある
受遺者であっても、「相続欠格事由」に該当してしまうと、その権利を失います。具体的には相続における秩序を乱すような行為で、以下のようなものになります。
- 故意に被相続人や他の相続人を死亡させる、または死亡させようとして刑に処せられた
- 被相続人が殺害された事実を知りながら、告訴、告発をしなかった(ただし、まだ子供で弁別がない場合や、殺害者が自身の配偶者や直系血族であった場合を除く)
- 被相続人に対し詐欺や強迫を行い、遺言の作成・撤回・取消し・変更等を妨げた
- 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた
- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿を行った
受遺者には「2つのタイプ」がある
(1)特定受遺者:「指定された財産だけ」をもらう人
「〇〇銀行の預金をAに遺贈する」「自宅の土地建物をBに遺贈する」といったように、具体的な財産を指定して受け取る人を指します。
特定受遺者の最大の利点(受遺者本人にとって)は「リスクが低い」ことです。あくまで指定されたプラスの財産を受け取るだけなので、故人に借金があったとしても、原則として返済義務を負うことはありません。
また、他の相続人と話し合う「遺産分割協議」に参加する必要がないため、精神的な負担も軽く済みます。「財産はいらない」と思った場合の手続きも簡単で、相続人等にその旨を伝えるだけで完了します。これはいつでも可能で、期限もありません。
(2)包括受遺者:指定された割合を受け取る人
「遺産の3分の1をDに遺贈する」といったように、財産の具体的な中身ではなく「割合」で指定された人を指します。
民法上、包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」と定義されています。これは非常に重い意味を持ちます。
まず、プラスの財産だけでなく、借金や未払金などの「マイナスの財産」も指定された割合に応じて引き継がなければなりません。さらに、具体的にどの財産をもらうかが決まっていないため、親族である法定相続人たちの中に混ざり、「遺産分割協議」に参加して合意を得る必要があります。全くの部外者が親族会議に参加するため、感情的な対立を生むケースも少なくありません。
また、受遺者としての権利を放棄する場合、相続人と同じ厳格なルールが適用され、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする必要があります。これを過ぎると、「借金を含めて財産を引き継ぐことにした」とみなされます。
「相続人」と「受遺者」の決定的な違い
遺産を受け取る立場であっても、相続人と受遺者では法的な違いがあります。
(1)代襲相続がない
代襲相続とは法定相続人(例えば子供)が親より先に亡くなっていた場合、その権利は孫へと引き継がれる制度です。受遺者にはこの制度が適用されません。
もし、遺言で指名されていた受遺者が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、その遺言部分は無効となり、受遺者の子供が権利を引き継ぐこともありません。
受遺者の子供に権利を継がせたい場合は、遺言者が遺言書に「もしAが先に死亡していた場合は、Aの妻Bに遺贈する」といった予備的な指定をしておく必要があります。
(2)受遺者には「2割加算」ルールがある
財産を受け取れば当然「相続税」を払う可能性がありますが、受遺者が被相続人の「配偶者」や「一親等の血族(子供・親)」以外である場合、相続税額が2割増しになります。
兄弟姉妹が相続する場合や、孫(養子縁組なし)が遺贈を受ける場合、そして全くの他人が受遺者となる場合は、この「2割加算」の対象です。通常の相続よりもキャッシュアウトが多くなるため、納税資金の確保には注意が必要です。
(3)遺留分侵害のリスク
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取り分が保障される「遺留分」があります。もし、「愛人に全財産を遺贈する」といった極端な遺言がなされた場合、残された家族は受遺者に対して「遺留分侵害額請求」をすることができます。
これにより、受遺者は後から金銭での支払いを求められる可能性があります。
まとめ
遺言を活用した「受遺者」への遺贈は、家族の形にとらわれない財産承継の手段です。恩人への感謝を形にしたり、事実婚のパートナーの生活を守るために有効です。
ただし、「包括受遺者」として指定された場合は、借金の承継や遺産分割協議への参加といった負担も生じるので注意です。また、相続税の2割加算や遺留分トラブルといった金銭的なリスクも潜んでいます。
「もらえるからラッキー」と安易に考えるのではなく、財産の内容と自身の立場(特定か包括か)を正しく理解し、相続税対策も含めて専門家の助言を仰ぐことが、円満な承継への鍵となります。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
いざ相続が発生したとき、「誰が相続人になるのか」を知っていますか?
「長男がすべて遺産を継ぐのが当たり前」「介護など、面倒を見た妻が多くもらえるはず」といった慣習や事情は通用しません。民法では、誰が権利を持つのかが明確にルール化されているからです。
誰が相続人になるのか、その規定と範囲は非常に重要ですので、しっかりと押さえておくべきです。
そもそも「相続人」とは誰のことか
相続の話をするとき、必ず出てくる言葉があります。「被相続人」と「相続人」です。
被相続人(ひそうぞくにん)とは亡くなられた方のことです。財産を「遺す側」の人です。
対して、相続人(そうぞくにん)とは財産を「受け継ぐ側」の人です。
民法では、人が亡くなった瞬間、その方の財産(プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も)を引き継ぐ方が自動的に決まります。これを「法定相続人」と呼びます。
遺言書がない場合、この法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの遺産をどれだけ貰うかを決めることになります。逆に言えば、法定相続人以外は、話し合いに参加する資格すらありません。(相続権を持ちません。)
なお、似た言葉に「推定相続人」があります。これは「相続が起きた際に相続人になる予定の人」を指します。まだ被相続人が存命の場合に使います。
相続時にはその人が亡くなっている可能性や、何らかの行為が原因で相続権を失う場合もあるため、あくまで「推定」という言葉が使われます。
配偶者は常に相続人
誰が相続人になるかを考える際、真っ先に見るべきは「配偶者(夫・妻)」の有無です。配偶者は、必ず法定相続人になります。
子供がいようが、被相続人の両親が存命であろうが、配偶者の相続権が消えることはありません。ただし、ここで言う配偶者とは、役所に婚姻届を出している「法律上の夫・妻」に限られます。
配偶者以外の親族(血族)には順位があり、配偶者と組み合わせて「誰が・どれだけ」もらえるかが決まります。
相続人の「順位」と「法定相続分」
配偶者以外の親族は、以下の順位に従って相続人になります。上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人には権利が回りません。
【第1順位】子供(直系卑属)
子供がいれば、子供が最優先です。
組み合わせ:配偶者+子供
法定相続分(取り分の目安): 配偶者1/2、子供1/2 (子供が複数いる場合は、1/2を人数分で割ります)
<代襲相続>もし、相続発生時に子供がすでに亡くなっていた場合はどうなるでしょうか?その場合、その子供(被相続人から見た「孫」)が代わりに相続権を引き継ぎます。これを代襲相続と言います。
【第2順位】親(直系尊属)
第1順位である子供や孫が誰もいない場合に限り、親に権利が回ってきます。
組み合わせ:配偶者+親
法定相続分(取り分の目安):配偶者2/3、親1/3
両親ともに亡くなっている場合、祖父母が健在であれば祖父母が相続人となります。
【第3順位】兄弟姉妹
子供(孫)もおらず、親(祖父母)もすでに他界している場合、ここで初めて兄弟姉妹が登場します。
組み合わせ:配偶者+兄弟姉妹
法定相続分(取り分の目安):配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
<兄弟姉妹の代襲相続>兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子供である「甥(おい)・姪(めい)」が代襲して相続人になります。ただし、兄弟姉妹の場合は「一代限り」というルールがあり、甥や姪も亡くなっている場合、その子供までは権利が引き継がれません。
間違いやすい4つのケース
(1)離婚した「元配偶者」と、その「子供」
離婚届が受理された時点で、他人となりますから、元妻・元夫には一切の相続権はありません。親同士が離婚しても「親子の血縁」は切れません。そのため、前妻・前夫との間の子供は、第1順位の法定相続人として権利を持ち続けます。
再婚した今の家族からすれば「会ったこともない人」かもしれませんが、法的には今の子供と全く同等の権利を持っています。ここを無視して遺産分けをすることは不可能です。
(2)事実婚・内縁関係のパートナー
長年連れ添い、周囲から夫婦として認められていても、婚姻届を出していなければ「配偶者」とは認められません。このようなパートナーに財産を残したい場合は、「遺言書」を書くしか方法がありません。
何の対策もしなければ、財産はすべて故人の親族に渡ってしまいます。
(3)養子縁組をした子供
養子縁組をすると、法律上は実子と同じ扱いになります。しかし、「節税のために養子を増やす」ことを防ぐため、相続税の基礎控除(非課税枠)の計算に入れられる養子の人数には制限があります。
実子がいない場合:養子は2人までカウント
(4)お腹の中にいる赤ちゃん(胎児)
民法では「胎児はすでに生まれたものとみなす」という規定があります。つまり、無事に生まれてくれば、その赤ちゃんは相続人となります。遺産分割協議は、赤ちゃんが無事に生まれるのを待ってから行う必要があります。
「戸籍収集」の重要性
相続手続きを行う際には、「相続人の確定」を客観的に証明しなければなりません。相続人は自己申告ではなく、戸籍を使って証明します。
もし、遺産分割協議が終わった後に「実は認知された子供がいた」と判明したらどうなるでしょうか?原則として協議はやり直しとなり、泥沼のトラブルに発展しかねません。
そうならないためにも、戸籍による「相続人の確定」は重要事項です。
一つ一つの戸籍をパズルのように繋ぎ合わせ、「隠れた相続人」がいないことを証明して初めて、手続きが進められるのです。
まとめ
相続人の範囲は、民法によって厳格に決められています。
「誰が相続人か」を特定することは、相続手続きのスタート地点であり、最も重要な土台です。ご自身の家族構成で誰が相続人になるのか、どれくらいの取り分(法定相続分)があるのかをしっかりと把握しておきましょう。
相続手続きに少しでも不安がある場合は、早めに税理士や司法書士などの専門家へ相談することをお勧めします。正しい知識で、大切な財産と家族の絆を守りましょう。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
相続では被相続人の夫もしくは妻である配偶者が、最も優遇される存在です。
他の親族は被相続人との関係性から法定相続人になれる順番が決まっています。しかし、配偶者は被相続人に最も近い関係者として、必ず法定相続人になれます。
加えて、配偶者には相続税を大幅に減らす控除制度もあるため、ほぼ無税で相続財産を取得することができます。
ただし、安易に「今回の相続税がゼロになるから」という理由だけで、配偶者がすべての財産を相続してしまうと、結果としてご家族全体で大きな損をしてしまうかもしれません。
相続税対策では「次の相続」を考えることも大切だからです。
相続における配偶者の手厚い優遇措置
日本の民法や相続税法では、故人(被相続人)の財産形成に貢献し、また、残された生活を保障するという観点から、配偶者は非常に手厚く保護されています。
(1)常に「相続人」になる権利
まず、配偶者は常に法定相続人となります。子供(第一順位)やご両親(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)がいるかどうかに関わらず、配偶者様は必ず遺産を受け取る権利を持っています。(他の家族は順位に従って法定相続人になります。)
また、法律で定められた相続分の目安である「法定相続分」においても、配偶者は優遇されています。
相続人が配偶者と親の場合:配偶者2/3、親1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
このように、他の相続人と比べても多くの割合が認められています。
(2)控除額が大きい「配偶者の税額軽減」制度
相続税の計算において、配偶者には非常に強力な優遇措置があります。それが「配偶者の税額軽減」という制度です。
これは、配偶者が相続した財産のうち、「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のうち、どちらか多い金額までは、相続税がかからないというものです。
例えば、遺産総額が5億円あっても、配偶者が法定相続分である2億5千万円(1/2)を相続すれば、その2億5千万円全額に対して相続税はかかりません。遺産総額が1億6千万円以下であれば、すべての財産を配偶者が相続しても相続税はゼロになります。
この制度があるため、「配偶者が相続する限り、相続税の心配はほとんどない」と言われることも多いのです。
(3)配偶者居住権(2020年施行)
自宅の権利を「所有権」と「居住権(住む権利)」に分けて考えることで、配偶者が自宅に住み続けながら、他の財産(預貯金など)も相続しやすくする「配偶者居住権」という制度です。
これも配偶者の生活を守るための優遇措置の一つです。
「配偶者の税額軽減」の落とし穴
手厚い優遇措置があるため、「今回の相続(一次相続)では、ひとまず配偶者がすべての財産を相続して、相続税をゼロにするのが一番良いのでは?」と考えるのは自然なことです。
確かに、残された配偶者様の当面の生活を考えれば、できるだけ多くの財産を確保したいというお気持ちはよくわかります。
しかし、ここには大きな「落とし穴」が潜んでいます。それは、「二次相続」の問題です。
「二次相続」とは、その次に起こる相続(例えば、その後お母様が亡くなったケース)を指します。もし、一次相続で「配偶者の税額軽減」を最大限に使い、子供には財産をほとんど相続させなかった場合、どのようなことが起こるでしょうか。
二次相続では、以下の理由により、相続税の負担が非常に重くなる可能性が高いのです。
(1)相続人が減り、基礎控除が減る
相続税の基礎控除(「これまでは税金がかからない」というライン)は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
一次相続(父死亡時)の相続人は、母・子A・子Bの「3人」だったとします。基礎控除は3,000万+(600万×3人)=4,800万円です。
二次相続(母死亡時)の相続人は、子A・子Bの「2人」になります。基礎控除は3,000万+(600万×2人)=4,200万円となり、基礎控除の枠が減ってしまいます。
(2)「配偶者の税額軽減」が使えない
二次相続では、当然ながら「配偶者」は存在しません(相続人はお子様だけです)。したがって、一次相続であれほど強力だった「配偶者の税額軽減」(1億6千万円まで非課税)という最大の優遇措置が、一切使えません。
(3)相続財産が集中し、税率が上がる
一次相続で財産が分散されず、お母様に集中した結果、二次相続の対象となる財産額が非常に大きくなります。相続税は、財産額が多ければ多いほど税率が上がる「累進課税」を採用しています(最高税率55%)。
財産が集中した結果、非常に高い税率が適用され、一次相続で「ゼロ」だった反動が、すべて二次相続でお子様たちにのしかかってくるのです。
まとめ
ご家族の状況は様々です。「残された配偶者の年齢」「配偶者固有の財産状況」「お子様たちの生活状況」など、多くの要因を考慮する必要があります。二次相続までに財産が大きく変動する可能性もあります。
ただ、安易に「今回の相続税がゼロになるから」という理由だけで、配偶者がすべての財産を相続してしまうと、結果としてご家族全体で大きな損をしてしまうかもしれません。
相続税は、どの財産を誰がどれだけ相続するかによって、将来の税額が大きく変わるものです。どうやれば、節税できるのかはご自身で判断せずに、相続に強い税理士に相談してください。
大切なのは、目先の一次相続だけでなく、その先の二次相続まで見据えた「遺産分割」を行うことです。専門家のシミュレーションを受けながら、ご家族にとって最も良い形での相続を実現しましょう。
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遺言書を作成する際、多くの人が不安に思うことがあります。それは、「自分が亡くなった後、家族はこの遺言書を確実に見つけてくれるだろうか?」という問題です。
せっかく法的に有効な遺言書を作成しても、相続人によって発見されなければ、その遺言は存在しないのと同じになってしまいます。また、相続手続きをスムーズに進めるためには、相続開始後、できるだけ速やかに遺言書が相続人の手元に渡る必要があります。
この問題を解決する手段として、2020年から始まった法務省(法務局)の「自筆証書遺言の保管制度」が注目されています。この制度の最大の特長の一つが、遺言者の死亡後に、指定した遺族へ「遺言書が法務局にあること」を通知するシステムです。
この「通知機能」は、自筆証書遺言保管制度ならではの非常に大きなメリットと言えます。
「自筆証書遺言の保管制度」とは
「自筆証書遺言の保管制度」とは、ご自身で作成した自筆証書遺言の「原本」を、法務局(遺言書保管所)が有償で預かり、安全に管理する制度です。
この制度を利用することで、従来の自筆証書遺言が抱えていた多くの問題点を解消できます。
(1)紛失・改ざんのリスクをゼロに
遺言書の原本そのものを法務局が管理するため、自宅での保管と異なり、紛失や盗難のリスクがありません。また、相続人の誰かが自分に不都合な内容を書き換えるといった「改ざん」の恐れも無くせます。
(2)形式不備による「無効」を防げる
従来の自筆証書遺言では「形式不備」による無効が多発していました。「日付の記載がない」「署名や押印が漏れている」といった単純なミスで、法的な効力を失ってしまうケースです。
本制度では、保管所の担当官が民法の定める形式(日付、署名、押印など)に適合しているかを外形的にチェックしてくれます。これにより、形式不備での無効化を防止できます。
(3)家庭裁判所の「検認」が不要
従来の自筆証書遺言(自宅保管など)では、遺言者の死後、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」という手続きを経る必要がありました。これは相続人にとって時間と手間がかかる作業でしたが、法務局の保管制度を利用した場合、この検認手続きが一切不要となります。
(4)相続人による閲覧と情報共有
遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者(遺言で財産を受け取る人)は、全国の法務局で遺言書の内容を閲覧したり、「遺言書情報証明書」(遺言書の写し)の交付を請求したりできます。
制度利用の注意点
この制度には、他にも多くのメリットがありますが、同時に利用する上での注意点も存在します。
制度を利用する場合は特定の様式(フォーマット)に従う必要がある、保管を申請できる遺言書は、以下の様式に従っている必要があります。
- 用紙はA4サイズであること。
- 記載は片面のみ(両面印刷は不可)。
- 各ページにページ番号を記載すること。
- 余白が厳密に定められている。
- ボールペンなど消えにくい筆記具で記載すること。
- 複数ページあってもホッチキス等でとじないこと。
- 「内容」のチェックはされない。
法務局の担当官がチェックするのは、あくまで日付や署名・押印といった「形式」のみです。遺言の「内容」については一切関与しません。
例えば、記載された不動産情報が登記簿と異なっていないか、特定の相続人の「遺留分(最低限保障される相続分)」を侵害していないか、といった法的な問題点までは確認されません。内容に不安がある場合は、預ける前に第三者や税理士などの専門家に内容を相談しておくことが賢明です。
また、申請は本人が出向く必要があります。代理人による申請は認められていません。ご高齢の方やお体が不自由な方でも、ご自身で法務局へ行く必要があります。
「通知システム」の仕組み
(1)死亡時通知(遺言者が生前に指定)
これが最も画期的な機能です。遺言者は、遺言書を法務局に預ける際、「死亡時通知」の申し出ができます。
これは、遺言者が亡くなった事実が戸籍に記載された時点で、法務局がその死亡情報を把握し、あらかじめ遺言者が指定していた特定の人物(最大3名まで)に対して、「〇〇様の遺言書が法務局に保管されています」という旨を自動的に通知する制度です。
通知の相手は、推定相続人の中から1名、または受遺者(遺言で財産をもらう人)や遺言執行者などを、遺言者が自由に指定できます。(※以前は1名のみでしたが、現在は3名までに拡充されました)
このシステムにより、遺言者が誰にも遺言の存在を告げずに亡くなったとしても、指定された人物には確実にその存在が伝わります。
(2)関係者への通知(相続人の誰かが閲覧した時)
遺言者が亡くなると、相続人や受遺者などの「関係者」は、法務局で遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたりすることができます。
そして、関係者のうち誰か1人でも、この閲覧や証明書の交付請求を行うと、法務局は他の全ての関係者(相続人全員など)に対して、「遺言書が保管されています(そして、〇〇さんが内容を閲覧しました)」という事実を通知します。
これによって、相続人のうちの1人が遺言書の情報を独占し、他の相続人に知らせない、といった事態を防ぐことができます。全ての相続人に情報が行き渡るため、透明性が担保され、その後の手続きも円滑に進むことが期待できます。
まとめ
2つの通知機能が組み合わさることで、
- 遺言者が指定した人(死亡時通知)が、まず遺言の存在を知る。
- その人が法務局で閲覧手続きを行う。
- その手続きをトリガーとして、他の相続人全員にも遺言の存在が通知される。
という、確実な情報伝達が実現します。これにより遺言者の最後の意思を確実に実現するための強力なセーフティネットとなります。
もし、ご家族が亡くなられた後に法務局から通知書が届いた場合は、それは故人が大切なメッセージを遺している証拠です。速やかに最寄りの遺言書保管所(法務局)に問い合わせ、その内容を確認するようにしてください。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
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大切なご家族が亡くなると、方々への連絡、通夜、葬儀等で慌ただしい日々になります。そんな中で、「相続税の申告」をするとなると、不安になる方もいらっしゃるでしょう。
相続税の手続きは、ルールが厳格で、専門的な作業です。
ご自身でやるのも良いですが、時間がない、何からやれば良いかわからないといった場合は税理士に申告を任せた方が確実です。
「専門家に任せたほうが安心だけど、費用が高そう…」と言うお気持ちもよくわかります。
よって、今回は「相続時の税理士の報酬(費用)」について解説します。
相続の際の参考にしてください。
税理士に頼む場合の費用相場
まず知っておいていただきたいのは、「税理士報酬に定価はない」ということです。以前は国の定めた報酬規程がありましたが、現在は自由化され、各事務所が自由に料金を決めています。
だからこそ、「どこに頼むか」で費用が変わり、料金体系が分かりやすい事務所を選ぶことが大切です。
相続税申告の報酬は、「基本報酬」と、状況に応じた「加算報酬(追加料金)」の合計で決まるのが一般的です。トータルの相場は、「遺産総額(財産の合計額)の0.5%~3%程度」が多いです。
相場に幅があるのは、財産の内容や相続人の数によって、税理士の作業量がまったく変わってくるためです。
- 基本報酬:いわば「基本料金」です。遺産総額に応じて金額が決まる事務所が多いです。財産が多ければ、調査や計算の手間が増えるため、基本報酬も高くなる傾向があります。
加算報酬:「追加料金(オプション)」です。例えば、相続人の数が多い、財産に不動産が多い、申告期限が迫っている、といった場合に発生します。
料金が相場より高くなる3つのケース
基本料金だけを見て決めてしまうと、後から追加料金がかさむこともあります。料金が上がりやすい典型的なケースを知っておきましょう。
(1)申告期限まで時間がない
「期限まであと1ヶ月しかない」といったギリギリの依頼は、「特急料金」が発生する可能性が高いです。短期間で調査・評価・作成を完了させるため、事務所側も最優先でリソースを割く必要があるからです。
(2)相続人の数が多い
相続人が増えれば、集める書類の数や連絡調整の手間も増えます。「相続人〇人目から1人につき〇円追加」といった形で、加算報酬が設定されていることが多いです。
(3)財産に土地が多い、特殊な地形のものがある
相続税申告で、税理士の腕が最も試されるのが「土地の評価」です。預貯金と違い、土地には「時価」がありません。「この土地はいくらとして申告するか」を細かく計算する必要があります。
土地の形がいびつだったり、道路付けが特殊だったりした場合は、その状況を細かく反映して評価額を下げられる(=相続税を安くできる)可能性があります。
こうした評価は専門知識と手間が必要なため、土地の数が多かったり、地形が複雑だったりすると、追加の報酬が発生します。
「相続に強い税理士」の選び方
料金体系がわかったところで、次は「どうやって良い税理士を選ぶか」です。病院にも専門分野があるように、税理士にも得意分野があります。相続税申告は、必ず「相続を専門にしている税理士」に依頼しましょう。
見極めるポイントは4つです。
(1)「相続専門」をうたっているか
まずはホームページなどで「相続専門」や「相続税申告の実績」をアピールしているか確認しましょう。
相続専門の税理士は、節税につながる特例や土地評価のノウハウに詳しいため、税額を適正に抑える提案が期待できます。また、手続きにも慣れているため、10ヶ月の期限内にスムーズに申告を終えることができます。
(2)料金表がハッキリしているか
「料金は個別見積もり」として、料金体系を公開していない事務所は少し注意が必要です。後から追加料金を請求されるリスクがないか、しっかり確認しましょう。
ホームページに具体的な料金表や見積もり例を明示している等、明瞭な事務所を選ぶと安心です。
(3)「実績」は豊富か
「相続専門」とあっても、どのくらいの経験があるかは重要です。
目安として、「実務経験が5年以上」「年間50件以上*の相続税申告を手掛けている事務所なら、経験豊富と言えるでしょう。
相続税は法改正も多く、最新の知識と経験が何より大切です。
(4)「土地の評価」をしっかりやってくれそうか
相続財産で最も高額になりがちなのが不動産です。
「路線価」という目安を当てはめるだけでなく、「必ず現地調査をします」「土地のマイナス要因も探して評価に反映します」といった、不動産評価に力を入れている税理士を選びましょう。
「10ヶ月以内」の申告期限は待ってくれない
相続税申告で最も大切なルールが「期限」です。申告と納税は、「相続の発生を知った日(多くの場合、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に行わなければなりません。
「10ヶ月もあれば十分」と思われるかもしれませんが、この期間は驚くほどあっという間に過ぎ去ります。なぜなら、申告書を作る前の準備が多いからです。
- 相続人の確定:亡くなった方の出生から死亡までの全戸籍を集め、誰が相続人になるのかを法的に確定させます。
- 財産調査と評価:預貯金、不動産、株式、生命保険といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産まで、すべてを調査し、相続税法に基づいた評価額を計算します。
- 遺産分割協議:相続人全員で「誰がどの財産をもらうか」を話し合い、合意する必要があります。
- 申告書の作成:上記すべてが完了して、初めて専門的な申告書を作成できます。
これらをその他の手続きと並行して進める必要があるため、10ヶ月は決して長くありません。
期限を過ぎれば「ペナルティ」
もし、期限に間に合わなかったり、申告した内容が間違っていたりすると、どうなるのでしょうか?その場合、本来納める税金とは別に、重たい「ペナルティ」の税金が課されます。
例えば、期限に遅れたことに対する「延滞税(利息のようなもの)」や、申告しなかった罰金としての「無申告加算税」、申告額が少なかった場合の「過少申告加算税」などです。
せっかく残された大切な財産を、ペナルティの税金で減らしてしまうのは避けたいですよね。
だからこそ、相続税の申告は「期限内に」「正しく」行うことが鉄則。この2つをご自身でクリアするのは、実はとてもハードルが高いのです。
だからこそ税理士を頼って欲しいのです。
まとめ
相続税の申告期限は、10ヶ月。この短い期間に、相続人の確定、財産調査、評価、遺産分割協議、そして申告書の作成と納税まで、すべてを完了させなければなりません。
ご自身ですべて処理しようとすると大変なご負担となります。
もし、「何から手をつけていいか分からない」「忙しくて時間が取れない」「手続きが難しそうだ」と感じたら、どうか一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
相続税申告のプロとして、何をすべきか、どう進めるべきかを分かりやすくサポートし、皆様の不安を安心に変えるお手伝いをいたします。初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。
お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
2018年に行われた大規模な相続法改正の一環として、新たに「配偶者居住権」という制度が定められ、2020年4月1日から施行されています。
この制度は、日本の高齢化社会や家族形態の変化を背景として、長年連れ添った被相続人の配偶者が相続後も安心して生活を続けられるよう制定されました。
以前は、自宅が遺産の大部分を占める場合、遺産分割の際に深刻な問題が生じることがありました。法定相続分で遺産を分けるために、住み慣れた家を売らなくてはならず、配偶者が住む場所を失ってしまうという問題や、逆に、配偶者が家のみを相続して、生活費となるはずの預貯金が一切もらえず、その後の生活に困窮する問題等々です。
「配偶者居住権」は、こうした問題を解決し、配偶者の「住まい」を法的に守る仕組みです。
配偶者居住権とその仕組み
この制度の一番のポイントは、家の「所有権」と「住む権利(居住権)」を法律上、分けて扱えるようにした点です。
具体的には、被相続人の家に住んでいた配偶者は、原則として生涯、家賃などを払うことなくその家に住み続けられる権利というわけです。
- ○主な特徴
期間:原則、配偶者が亡くなるまで。(遺言遺産分割協議で期間を決めることもできます)。
対象:家全体に権利が及びます。
制限:配偶者はこれまで通り「住む」だけです。所有者の承認なしに大規模なリフォームをしたり、家を他人に貸したりすることはできません。
この仕組みにより、配偶者は家の所有権を持っていなくても、住まいを失わずに済むわけです。
「長期」と「短期」-二つの配偶者居住権
配偶者の住まいを守る権利には、実は「短期」と「長期」の2種類があります。
(1)配偶者短期居住権
こちらは、遺産分割協議がまとまるまでの間の、いわば「応急措置」としての権利です。
相続が始まってから最低でも6ヶ月間は、家を追い出される心配がなくなります。遺言がなくても法律上自動的に認められ、相続税もかかりません。
ただし、長期の居住権が建物全体に及ぶのに対し、短期の居住権では以前から居住していた部分のみが対象です。
(2)配偶者長期居住権
こちらが生涯の住まいを保障する権利です。
前述の通り、期間は原則として配偶者の終身までで、範囲は建物全体に及びます。ただし、「短期」と違い、自動で権利は発生しません。
適用するには以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 遺言書による指定
- 遺産分割協議での合意(または家庭裁判所による審判)
配偶者居住権の具体的な活用事例
この制度がどのように役立つのか、具体的な例で解説いたします。
相続人:妻・長男
遺産総額:4,000万円
(内訳:自宅2,000万円、預貯金2,000万円)
法律通りの相続分は、妻と長男で半分(各2,000万円)です。
もし妻が住み続けるために自宅(2,000万円)を相続すると、生活費となる預貯金がゼロになってしまいます。かといって預貯金も確保しようとすると、自宅を売るしかありませんでした。
話し合いで、自宅(2,000万円)の権利を以下に分けます。
配偶者居住権(妻が住む権利):評価額1,000万円
所有権(居住権の負担付き):評価額1,000万円
※評価額は年齢などで変わりますが、ここでは仮に半々とします。
これにより、以下のような分け方が可能になります。
妻が相続する財産(合計2,000万円)
=「配偶者居住権(1,000万円)」+「預貯金(1,000万円)」
長男が相続する財産(合計2,000万円)
=「所有権(1,000万円)」+「預貯金(1,000万円)」
この結果、妻は「自宅に生涯住み続ける権利」と「当面の生活資金1,000万円」の両方を手に入れることができました。一方、長男も法律通りの財産を受け取れ、将来母が亡くなった後には、居住権の消えた完全な所有権を取得します。
このように、家を無理に売却することなく、関係者全員が納得しやすい形で分割できるのが、この制度の大きなメリットです。
注意すべきポイント
配偶者居住権はとても便利なものですが、それに伴う義務や注意点も存在します。
- 維持・修繕の義務:雨漏りの修理など、家の通常の使用に必要な修繕の費用は、住んでいる配偶者が負担します。
固定資産税の支払い:通常は不動産の所有者が支払う義務を負います。ただし、当事者間の話し合いで変えることも可能です。
居住権の権利は譲渡不可:住む権利は配偶者個人のものなので、他人に売ったり譲ったりすることはできません。
登記必須:配偶者居住権を取得したら、必ず「登記」をしましょう。登記をしておけば、仮に所有者がその家を(居住権が付いたまま)第三者に売却したとしても、新しい所有者に対して「自分には住む権利がある」と主張できます。
まとめ
配偶者居住権は、残された配偶者の生活を守りつつ、他の相続人との公平な遺産分割を助ける、とても有効な選択肢です。
特に、遺産の中心が自宅不動産である場合に役立つでしょう。
ただし、この権利(長期)は自動でもらえるものではなく、生前の遺言書や、相続後の相続人全員との話し合いによる合意が必要です。
相続は非常に専門的で複雑な問題ですので、自分たちだけで判断せず、相続問題に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
亡くなった方の意思を相続に反映させる遺言書は、円満な相続を実現し、手続きを円滑に進めるための重要な書面です。
しかし、遺品整理などの過程で、内容が異なる複数の遺言書が見つかるケースも少なくありません。
そのような場合、どの遺言書を有効とすべきなのでしょうか。ここでは、複数の遺言書が存在するときの優先順位と、関連する注意点について分かりやすく解説します。
基本的な遺言書の種類と特徴をおさらい
遺言書には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。一般的に私たちが目にするのは「普通方式」の遺言です。「特別方式」は、死が目前に迫っているなど特殊な状況下でのみ認められるため、作成されるケースは限定的です。
(1)普通方式遺言
いつでも作成が可能な一般的な遺言書で、形式によって以下の3つに分類されます。
特徴:遺言者本人が、財産目録以外の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します。
メリット:紙とペンがあればいつでも作成でき、費用がかかりません。内容を秘密にできるという利点もあります。
デメリット:法律で定められた形式を守らないと無効になるリスクがあります。また、自宅などで保管すると紛失、改ざん、隠匿のおそれも考えられます。
補足:紛失や改ざんのリスクを避けるため、法務局で原本を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」が利用できます。
特徴:公証役場で、公証人と証人2名以上の立ち会いのもと作成します。
メリット:専門家である公証人が関与するため形式不備で無効になる心配がありません。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクも極めて低いです。相続開始後の家庭裁判所による「検認」手続きが不要な点も大きな利点です。
デメリット:作成に費用と手間がかかり、証人を探す必要があります。
特徴:遺言者本人が作成・署名押印した遺言書を封筒に入れ、公証役場でその存在を証明してもらう方式です。
メリット:遺言の内容を誰にも知られずに秘密にできます。
デメリット:公証人は内容を確認しないため、形式の不備によって無効となるリスクが残ります。また、作成費用や証人が必要です。
(2)特別方式遺言
病気や事故で死期が迫っていたり、船の遭難や伝染病による隔離など、普通方式での遺言が不可能な特殊な状況下で認められる遺言方式です。
作成には証人の立ち会いが必要となります。
遺言書の優先順位は「日付」で決まる
遺言の形式を説明しましたが、自筆証書や公正証書といった遺言書の種類によって、効力に優劣がつくことはありません。
複数の遺言書が見つかった際に最も重要になるのは「作成された日付」です。法律上では、最も新しい日付の遺言書が有効とされます。
例えば、古い日付の公正証書遺言と、それより新しい日付の自筆証書遺言が見つかった場合、たとえ1日の違いであっても、新しい日付の自筆証書遺言の内容が優先されます。
ただし、注意点があります。それは、新しい遺言書の内容と矛盾しない(抵触しない)部分については、古い遺言書の効力も維持されるという点です。
古い遺言:「預貯金のすべてを長男に相続させる」
新しい遺言:「所有する不動産を次男に相続させる」
→この場合、預貯金と不動産は別の財産であり内容が抵触しないため、両方の遺言が有効となります。しかし、新しい遺言書で「財産の60%を次男に相続させる」といった包括的な指定がされている場合は、それ以前の遺言は効力を失うことになります。
関連する重要知識
(1)日付がない等の形式不備の遺言書は無効
遺言書には作成年月日の記載が必須です。「〇年〇月吉日」のような日付が特定できない書き方や、日付そのものがない遺言書は無効となります。
その他にも、自筆証書遺言で本文が自筆でなかったり(パソコンで作成など)、署名や押印がなかったりする場合も形式不備で無効と判断されます。
(2)遺言と遺産分割協議、どちらが優先か
相続において、被相続人の最終意思である遺言は非常に強い効力を持ち、原則として遺産分割協議よりも優先されます。もし遺産分割協議が成立した後に遺言書が見つかった場合は、原則としてその遺言の内容に従う必要があります。
ただし、相続人全員と受遺者(遺言で財産を受け取る人)が合意すれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を成立させることも可能です。
(3)トラブル回避のために新しい遺言書を作成する際のポイント
遺言書はいつでも書き直すことができますが、複数の遺言書が残っていると、どの部分が有効なのか解釈が複雑になり、相続人間のトラブルの原因になりかねません。
将来の混乱を避けるため、新しい遺言書を作成する際には、「令和〇年〇月〇日付で作成した遺言は、本遺言をもってすべて撤回する」といった一文を加えておきましょう。
これにより、以前の遺言が無効であることが明確になり、新しい遺言書に従えば良くなります。この方が遺族側も分かりやすいですし、相続手続きもスムーズに進みます。
まとめ
- 複数の遺言書がある場合、種類(公正証書、自筆証書など)による優劣はない。
- 優先されるのは「最も日付が新しい」遺言書。
- ただし、新しい遺言と内容が抵触しない部分は、古い遺言も有効。
- 相続では、まず全遺言書の日付を確認し、内容を慎重に比較することが重要。
今回は遺言書の優先順位について解説いたしました。日付によって、優先順位は決まるものの、抵触しない部分については過去の遺言も有効となります。
そもそも複数の遺言が出てくると遺族側は混乱しますから、遺言者側としては古いものを破棄か撤回してあげた方が良いでしょう。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
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平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
大切なご家族が亡くなられて、深い悲しみの中、相続の手続きを進めなければならない…。「何から手をつけていいかわからない」「やるべきことが多すぎて、頭が真っ白…」多くの方が、そんな不安な気持ちでいっぱいになるかと思います。
そんな、途方に暮れてしまいそうな時に、事前にあれば便利なもの、それが「財産目録」です。
財産目録とは、故人の財産のリストです。多くの場合、財産目録の作成は義務ではありませんが、相続時の負担軽減のためにも作成しておくべきものです。
今回は、この「財産目録」がなぜ必要なのか、そしてどうやって作ればいいのかを、一緒に見ていきましょう。
そもそも「財産目録」とは
財産目録とは、シンプルに言うと、「故人(被相続人)が所有していた財産のリスト」です。
財産目録に記すのは預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけではありません。マイナスの財産もすべて書き出す必要があります。
- ○プラスの財産
- 預貯金、現金
- 土地や建物などの不動産
- 株式や投資信託
- 車、貴金属といった動産
- ゴルフ会員権など
- ○マイナスの財産
- 住宅ローンやカードローンなどの借金
- 誰かの借金の保証人になっている場合の債務
- 未払の家賃、水道光熱費、医療費など
- 未払いの税金
- 事業上の買掛金や手形債務など
借金もリストに入れるの?と驚かれるかもしれません。しかしながら、相続ではマイナスの財産も引き継がれます。もし、プラスの財産だけを見て相続を決めてしまい、後から大きな借金が見つかったら大変ですよね。
財産目録は、そうした「知らなかった…」という事態を防ぎ、ご家族が「相続するのか、それとも放棄するのか」を冷静に判断するための、大切な判断材料にもなってくれるのです。
財産目録作成のメリット
(1)全ての財産が明らかになる
相続ではまず、すべての財産を把握することがスタートです。
遺言書で配分が指定されていなければ、法定相続人同士で財産の分配について協議しますが、財産が不明のままでは、話し合えません。
また、相続人間で疑いの気持ちも生まれてしまいます。『兄貴だけ、何か隠してるんじゃないか…』『本当はもっと預金があったはずでは…』等々、財産の全体像がハッキリしないせいで、争いのきっかけになってしまうこともあります。
その点、財産目録があれば、全員が同じリストを見ながらオープンに話し合いができます。「隠し事はない」という透明性が、互いの信頼関係を守り、円満な話し合いの土台を作ってくれるのです。
なお、全ての財産が明らかになっていれば、相続放棄を選ぶ指標にもなります。
前述したように相続ではマイナスの財産も取得します。よって、目録があると、遺産を相続した際に損失が出るかがすぐにわかります。
(2)相続手続きをスムーズにする
相続では、銀行での預金解約や、法務局での不動産の名義変更など、色々な手続きが必要です。そのため、財産の情報をまとめておかないと、時間も手間もかかってしまいます。
逆に財産目録があれば、必要な情報がすぐに分かり、面倒な手続きがスムーズに進みます。
(3)遺言書がよりわかりやすくなる
遺言書を作成の際には、財産目録を作成しておくべきです。
遺言書には財産の分配方法や内容について書きますが、財産目録があれば、遺言者・受遺者共に財産を把握できて便利だからです。
財産目録は誰が作るのか
財産目録は誰が作成しても構いませんが、相続手続きがスムーズになるように被相続人が生前に作成しておくと良いでしょう。
財産目録と遺言書があれば、相続手続きはかなり楽になります。
被相続人が目録を作成していない場合は、相続開始後に中心的に手続きを進めていく相続人が作成する場合が多いです。
目録作成が必須のケースもある
基本的には「作ったほうがいい」財産目録ですが、以下のケースでは作成が必須となっています。
- 裁判所で遺産の分割について話し合う(遺産分割調停)とき
- 遺言書で「遺言執行者」が指定されているとき
遺産分割の調停の場合、家庭裁判所に財産目録を提出します。また、遺言書で遺言執行者が指定されていると、遺言執行者は相続人に交付するための財産目録を作らなければなりません。
目録作成時のポイント
(1)誰が見てもわかるように「具体的」に書く
例えば、預金なら「〇〇銀行の預金」だけでは不十分。「〇〇銀行 △△支店、普通預金、口座番号12345、残高〇〇円」というように、手続きする人が迷わないように詳しく書きましょう。
不動産なら、権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書を見ながら、正確な情報を書き写しましょう。
(2)「抜け漏れ」がないように、しっかりチェック
もし、目録を作った後に新たな財産が見つかると、せっかく終わった遺産の話し合いを、もう一度やり直さなければならなくなります。それは、相続人にとって大きな負担です。
よって、目録へは記載漏れがないように気をつけましょう。
まとめ
財産目録があるだけで、相続時の手続きがまったく違ったものになります。財産目録があることで遺産が明確になるので、相続人は無用な混乱に巻き込まれずに済むのです。
相続税についても目録を元に申告書を作成できますので、手間が省け、申告漏れも防ぐことができます。
なお、「財産の種類が多くて、どこから手をつけていいか分からない」「忙しくて、調べる時間がない…」という方も、たくさんいらっしゃると思います。
そんな時は、相続の専門家に財産の調査と作成をご依頼ください。専門家に頼むことで、時間の削減と安心を得られます。具体的なお話が聞きたい場合、まずはご相談ください。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
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相続税が生じる場合には申告と納付をしますが、納付は原則として「現金での一括納付」となっています。よって、相続税額や遺産の内容によっては一括納付が難しい場合も起こりえます。
相続税が払えない場合の対処方法として、前回のコラムで四つの方法を述べましたが、今回はその中の「物納」について説明いたします。
相続税の物納制度とは
相続税の納付は原則「現金一括払い」です。
しかし、相続人に現金がなく、相続財産の多くが土地や建物といった不動産である場合、どうしても納税資金が用意できないことがあります。このようなときに、一定の条件を満たせば、現金の代わりに相続財産を国に納める制度が「物納」です。
対象となる財産は土地や国債、株式などです。
相続税の物納ができる流れとは
現金で払えないからといって、いきなり物納制度を使えるわけではありません。分割払いである延納を利用しても、納付できない場合にだけ、物納が認められるのです。
- ①現金による一括での納付が可能→期限までに納付する
②一括納付は難しいが、給与や家賃収入があり分割納付が可能→延納制度を利用する
③延納が認められず、物納での一括納付が可能→物納制度を利用
上記の流れを汲んでから、物納制度が利用できます。よって、物納制度の要件をまとめると以下の通りになります。
- 相続税の納税額が10万円超である(※延納制度の要件)
- 相続税の支払いができないと判断された(※延納制度の要件)
- 定期収入もなく、分割納付もできないため、延納制度が利用できない
- 物納に充てる相続財産があり、相続税を支払える
物納が認められる財産とは
物納に使える財産は法律で順位が決められており、原則としてその順番に従って提出する必要があります。
該当の財産は相続で取得し、日本国内に所在がある、所轄税務署の事前許可を得ていることも条件となります。
(1)第1順位
- ①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(社債、株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの)
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
不動産関連については、何でも良いわけではなく、以下のような条件を満たす必要があります。
- 国が利用・処分しやすいもの
- 境界が確定している土地
- 担保権や借地権がついていないこと
- 共有名義ではないこと
条件を満たさない場合は物納申請が却下されます。
(2)第2順位
- ①非上場株式等
②非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
(3)第3順位
- 動産
動産に該当するのは美術品(絵画、骨董品など)や貴金属(地金、宝石類など)です。動産は評価額の妥当性や保管の難しさから、実際に認められるケースは非常に少ないです。
物納劣後財産とは、物納に充てられるが順位が後れる財産です。
同じ順位の中でも、充てられる順番としては後になります。
相続税の物納が減っている理由
かつては、現金の納税が難しい場合に「物納」がよく利用されていました。しかし近年では利用件数が激減し、年間で数十件程度にまで落ち込んでいます。その背景には、次のような理由があります。
(1)延納制度が選択されやすい
延納制度では、最長20年まで分割して相続税を支払えるようになっています。
利子税の負担はあるものの、物納に比べて手続きが容易で、実務的にも利用しやすいと言えます。そのため、相続では延納が適用されるケースがほとんどです。
(2)物納できる財産の要件が厳しい
物納が認められる財産は、国にとって「処分が容易で管理しやすい財産」です。
前述したように、境界が不明確な土地、借地権など権利関係が複雑な土地、担保がついている不動産等々では物納申請が却下されます。
要するに、申請のハードルが高いのです。
(3)手続きの煩雑さ
物納は申請書類の作成も非常に複雑です。財産の詳細な資料、境界の確認、権利関係の証明などを揃える必要があり、専門家のサポートなしでは対応が困難な場合が多いです。
こういった観点からも、物納を選ぶメリットは小さいのです。
(4)国側の受け入れ負担
国にとっても、物納された財産はすぐに売却できるとは限らず、特に不動産は維持管理コストがかかるという問題があります。
面倒なものは国としても積極的には受け入れたくないのが実情です。そのため審査が厳格化され、認められる件数が減少しているのです。
まとめ
- 基本的には延納が選ばれる
- 物納に使える財産の条件が厳格化されている
- 手続きが煩雑で相続人にとって負担が大きい
- 国側も扱いにくい事情がある
これらの理由によって、現在の物納は「相続税納付の最後の選択肢」となっており、利用はほとんど見られなくなっています。
申請のハードルも高いので、利用する場合は、専門家への相談は必須と言えます。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
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平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。