法定相続人 が故人の兄弟姉妹となる場合の注意点【第三順位の相続人】
相続にも色々なケースがあります。多いのは、法定相続人が故人(被相続人)の配偶者と子供というパターンですが、家族構成次第では故人の兄弟姉妹が相続人となる場合もあります。
法定相続人に兄弟姉妹が含まれる場合、遺産配分の目安となる法定相続分や、手続きの内容が若干異なってくるので注意が必要です。
故人の兄弟姉妹は相続順位の第3順位
法定相続人においては民法の中で優先順位が定められています。つまり、故人の血縁者全員が相続人になれるわけではありません。
この優先順位は「相続順位」と言われます。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。そして、他の血縁者は以下の順位に従って法定相続人の権利を有することになります。
第2順位…両親(祖父母)
第3順位…兄弟姉妹(甥・姪)
上の順位の方が1人でもいるなら、下位の方に相続権は与えられません。順位の移動は、その順位の方が亡くなっているか、相続放棄などがあった場合です。
なお、該当順位の相続人が亡くなっていてもその子供がいる場合は「代襲相続」が起こるので、順位は変わりません。被相続人の子供が先に亡くなっている場合は、その子供(被相続人にとっての孫)が代わりに相続人となります。
故人の兄弟姉妹は第3順位となるので、故人に子供がおらず、両親・祖父母も亡くなっている場合に、相続権を持つことになります。
兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、前述したように順位がありますから、相続人が「配偶者と兄弟姉妹」もしくは「兄弟姉妹のみ」のケースになります。
それぞれのケースにおける、相続財産の割合は、以下の通りです。
- 配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が1/4を取得
兄弟姉妹のみ…相続財産の全額
※兄弟姉妹が複数人いる場合は、取得分は人数で等分割します。
法定相続人が兄弟姉妹となる際の注意点
(1)兄弟姉妹に遺留分は認められていない
遺留分は最低分の遺産を取得する権利です。この権利があるのは、故人の配偶者と子供、両親だけで、兄弟姉妹には認められていません。(故人との関係性を考慮した上での取り決めです。)
そのため、遺言書によって『遺産の全額を配偶者に渡す』等の記載があった場合は、兄弟姉妹は全く受け取れません。
逆に考えると、遺言書を上手く活用しないと相続トラブルにつながる可能性が高くなるとも言えます。争いを生まないためにも、遺言書を準備しておいた方が良いでしょう。
(2)代襲相続は一代のみ
代襲相続について、故人の子供であれば、ひ孫・玄孫(やしゃご)等、直系卑属の場合、何代でも代襲ができます。
しかし、兄弟姉妹は、その子供である甥・姪までの一代のみしか許されません。
代襲相続は相続放棄だと不可です。相続人自身が相続権を手放す相続放棄ですと、最初からその方は相続権を持たなかったこととされるので、代襲相続が起こらないのです。
相続放棄があり、同順位に他の方がいなければ、相続権の順位は次に移ります。
(3)相続税は2割加算となる
相続財産の総額が基礎控除の金額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税が発生します。
相続税は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に所定の税務署に申告し、税金を納付しなければなりません。
この時、故人の兄弟姉妹が相続人の場合、通常の相続税額の2割に相当する額を加算した金額を納めなければなりません。相続税には「2割加算」のルールがあるからです。
2割加算が適用される理由としては、被相続人との血縁関係が薄いからです。兄弟姉妹が相続財産の取得をすることは、偶発的であると考えられるためです。
なお、故人の孫が相続財産を取得する場合でも、この2割加算の適用対象です。孫が財産を取得する場合、1世代分跨いで財産が移動するので、相続税課税を1回分免れるからです。
税金は公平に負担するべきという考えから、故人の孫にも相続税が通常よりも多めに加算されるのです。
(4)通常よりも戸籍謄本を集めなければならない
通常の相続手続きの場合、相続人の確定のために、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得します。しかし、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、先の戸籍謄本に加えて、被相続人の両親の戸籍謄本も取得しなければなりません。
これは、兄弟姉妹と被相続人の関係を明らかにし、尚且つ先の順位の方がいないことを証明する必要があるからです。
このように、通常の相続での戸籍収集と比較して、兄弟姉妹が相続人となる相続では、戸籍収集の量が多く、手続きも煩雑となるので注意しましょう。
手続きが煩雑になるということは、相続手続き完了までに多大な時間がかかるということです。不安な場合は、専門家に手続きを代行してもらった方が良いでしょう。
まとめ
相続は一人の人生でそう何度も経験するものではありません。そのため、多くの方が手続きに慣れておらず、想像していたよりも多くの時間がかかってしまいます。
相続手続きには期限付のものも多く、時間をかけすぎたために期限を破ってしまうケースもあります。特に相続税の申告は遅れてしまうと、追徴課税というペナルティを受けることになります。
よって、出来る限り専門家に相談をして、手続きを代行してもらった方が良いでしょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。