相続 で一部の法定相続人に認められる「 遺留分 」とは
相続 が始まると、故人の配偶者やその子供等が相続人となり、遺産を取得することになります。
しかし、もし遺言書に『全ての財産を配偶者に譲る』と書いてあるとどうなるでしょう。
遺言書内容に従うと、子供は法定相続人なのに相続財産をまったく取得できないといった不公平なものになります。
さらに、遺産を受け取れないことで、子供のその後の生活が立ち行かなくなる恐れもあります。
民法ではこのようなケースを想定して、一部の法定相続人に「最低限の遺産相続を取得できる権利」を認めています。
これは遺留分制度と言います。
遺留分とは
遺留分は一定範囲の相続人に対して保証される権利です。
具体的には最低限の相続財産を留保できることを指します。
つまり、もし偏った遺言等が原因で遺産が取得できない場合、他の相続に対して遺留分を求めることが可能です。
遺留分は遺産配分における不公平性を完全に無くすことはできませんが、遺された相続人の生活が困窮するリスクを多少軽減することができます。各相続人が最低限の遺産を確保できれば、すぐに生活が立ち行かなくなる確率も低くなるでしょう。
なお、遺留分は遺言であってもその権利を侵すことは不可能です。
遺言は遺産の分割方法や割合について被相続人の意思を反映できるものであり、相続において強大な力を持っています。
しかし、民法では「遺留分に関する規定には逆らえない」という取り決めがあるのです。
また、遺留分制度は以前では遺留分権利の請求が「物的権利」に限られていましたが、現行法では原則として「金銭」の請求になっています。(ただし、合意があれば現物による精算も認められます。)
遺留分が認められる人
(1)法定相続人・代襲相続人
前述した通り、被相続人の配偶者や子供・親等、法定相続人に該当する方の他、代襲相続人にも遺留分があります。
代襲相続とは、被相続人の子供や両親が死亡等の理由で法定相続人の権利を失効した場合に生じる「引き継ぎの制度」です。
被相続人が亡くなる前に子供が死亡していた場合は孫が代襲相続人となり、子供と同じ遺留分が認められます。
遺留分の割合は以下のとおりです。
(2)兄弟や姉妹に遺留分はない
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書に「自分の兄弟姉妹に遺産は与えない」と書いていた場合、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になったとしても遺留分請求が通りません。
(3)相続欠格者も遺留分はない
相続欠格者とは相続人の権利を失くした人で、下記の事項に当てはまる方です。
- 相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害した
- 被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった
- 相続人が被相続人を脅迫し、遺言内容を操作した
- 相続人が遺言書を隠蔽もしくは処分した
遺産相続の権利がないため、遺留分は認められません。
(4)相続廃除者も遺留分はなし
相続廃除者とは被相続人に暴力や侮辱等の非行を行ない、相続人として認められなくなった人です。
- 相続人が被相続人に暴力を働いたり、日常的に暴言を吐いたりなどの重大な侮辱を行なった
- 相続人が大きな罪を犯した
- 相続人が浪費や借金などで被相続人に多大な負担をかけてきた
上記事項等に当てはまる場合、他の相続人(もしくは遺言執行者)が家庭裁判所に相続人廃除を申し立てて、これが認められると対象の方が相続廃除者となり相続権を失います。
対象相続人は文字通り相続手続きから廃除されるので、遺留分の権利も当然ありません。
遺留分が侵害された場合
偏った遺言によって相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分の財産を得るためには侵害された側が権利の主張を行なう必要があります。
逆に言えば、何もアクションを起こさなければ遺言通りの偏った財産分割が行われてしまいます。
自動的に遺産が自分のものになることはありません。
自分に遺留分があること・その権利が侵害されていることがわかったら、可能な限り早く請求を行いましょう。
まとめ
ご自身が残す遺産について、特定の方に多くあげたいと考える方もいるでしょう。
その場合は遺言書にその旨を記載するか、生前贈与を行うといった方法がありますが、他の相続人の遺留分について留意しておくべきです。相続人であっても遺産相続ができない事態になれば、当然遺留分の請求がされます。
ご自身の死後に相続人や受遺者との間にトラブルが起きないように、遺留分制度をよく理解した上で財産分割の割合や方法を検討しましょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。