相続 で不動産を取得した際に課税される税金とは
相続財産には現金・預金の他に、有価証券、車、骨董品などが含まれます。
これらの遺産総額が基礎控除額を超えた場合には相続税の申告と納付が義務となります。
土地や建物の不動産も相続税課税の対象です。
ただし、相続不動産は相続税だけではなく、登録免許税や名義変更(相続登記)に係る費用を負担しなければなりません。
相続税
不動産も相続財産であり、相続税の課税対象です。
そのため、他の財産と合わせて遺産の総額が基礎控除額を超えるのであれば、相続税を払う必要があります。
基礎控除額は法定相続人の人数によって変わります。
子供が多いなどの家庭であれば、法定相続人の数が多くなり控除可能な額も上がります。
基礎控除額=「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」で算出します。
法定相続人が配偶者+子供四人の家庭なら、基礎控除額は6000万円になります。
不動産は、相続税の評価方法が土地・建物とで異なります。
下記の通りの計算方法で評価額を出します。
原則として相続した土地の評価は「路線価」に面積をかけて価格を計算する「路線価方式」を採用します。もし、路線価が設定されていない土地であれば、土地の固定資産税評価額に一定倍率をかけて価格を算出する「倍率方式」を採用します。
路線価は国税庁HPの路線価図に掲載されています。倍率も同様で、評価倍率表に記載があります。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
相続した建物については、固定資産税評価額が評価額の基準になります。建物が被相続人の住宅であれば、相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。貸アパートなどの賃貸用物件だった場合は、借家権割合が考慮され、評価額は更に下がります。
固定資産税評価額は、各市区町村が決めます。価格は3年ごとに見直され、公示価格のおよそ70%になるように調整されています。
固定資産税評価額を知りたいのであれば、各市区町村から届く固定資産税の納税通知書を調べましょう。
通知書が見つからない場合は、市区町村役場で固定資産税台帳を閲覧してください。
登録免許税
登録免許税は、不動産を新しく登記・登録する際に課される税金です。登記とは、所有権などの権利関係を公にする制度です。
不動産登記を行うことで土地や建物の所有者が誰にでもわかるようになります。
相続で被相続人の不動産を取得した場合においても、この不動産登記が必要です。
相続の場合の登記は相続登記と呼びます。
そして、登録免許税も課税されます。登録免許税を納付しないままだと、登記申請が却下されるので注意しましょう。
相続登記の際の登録免許税率は、「不動産の固定資産税評価額の0.4%」です。
固定資産税評価額が2,000万円の土地を相続登記する場合の登録免許税額は、2,000万円×0.4%=8万円となります。
固定資産税評価額は前述したように、納税通知書を調べるか、市区町村役場で固定資産税台帳を閲覧しましょう。
相続登記にかかる費用
相続登記の申請には、申請書のほか以下の添付書類が必要になります。
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 相続人全員の住民票の写し
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 遺言書
戸籍謄本の取得や住民票の写しの発行には、数百円程度の費用がかかります。
被相続人の転籍が多い、相続人の数が多い等の場合、費用も高くなります。
また、代表者が全て用意するのであればまとまったお金が必要です。
なお、相続登記の申請手続きを専門家に依頼した場合、報酬費用がかかります。報酬の額は手続きの数や依頼の内容によって変動します。
また事務所によっても金額は異なるので、一度問い合わせをして、見積もってもらうと良いでしょう。
専門家に手続きを代行してもらうのであれば、他の相続手続きも合わせて依頼した方が全体的に手間が省けるのでお勧めです。
特に相続税の申告は時間がかかるので、代行してもらうと良いでしょう。
(相続税の申告が代行できるのは税理士のみです。注意してください。)
まとめ
相続で不動産を取得したとき、相続税だけでなく登録免許税もかかります。
相続税と比較すると微々たるものですが、登録免許税を支払わないと相続登記もできないので覚えておきましょう。
その他、相続不動産や相続のことで不明な点があれば、すぐに相続の専門家に相談されることをおすすめします。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。