お墓や仏壇には 相続税 はかからない
– お墓や仏壇は相続財産ではないので 相続税 はかからない –
民法では、祖先を祀ってあるお墓、仏壇、位牌などは「祭祀財産」として、相続財産とは別のものとしています。
この祭祀財産は先祖を祀る役割がある人、承継する必要のある人が保有すべきもののため、祭祀承継者を被相続人が指定するか、慣習によって選定し、相続することになっています。
なお、祭祀財産は相続財産には含まれないので相続税が課税されることもありません。
祭祀財産とは
祭祀財産とは,民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」の3つを指します。
具体的には位牌や仏壇等、先祖を祀るためのものや、先祖代々から続く家系図のことを指します。
祭祀に必要な祭具は祭祀財産に含まれますが、仏間等の建物は含まれません。
(1)系譜について
系譜とは、親子関係や親戚等、先祖代々の血縁関係が書かれた図や文書のことです。
掛け軸や巻物に書かれて受け継がれるいわゆる家系図などが典型です。
日本史の授業でも家康から慶喜まで続く徳川一族の家系図を見た方は多いと思いますが、それが該当します。
(2)祭具について
祭祀において利用する器具や道具の総称を祭具と言います。
具体的には位牌や仏像、仏壇や神棚などがあげられます。
他にお盆の時期に先祖の霊を自宅に迎えるための盆提灯(ぼんちょうちん)等も祭具に含まれます。
(3)墳墓について
墳墓とは一般的に故人の遺体や遺骨が葬られている設備や場所を示す言葉です。
具体的には埋棺や墓碑(墓石)・霊屋があり、墓地も含まれます。
祭祀財産と相続の関係
(1)継承者の決定
お墓や仏壇などの祭祀財産は、相続対象ではありません。
なので、通常の相続財産とは引継ぎ方が異なります。
祭祀財産の承継者は以下の順序で決めます。
- 第1順位…亡くなった方の指定
第2順位…慣習
第3順位…家庭裁判所の審判
第一に優先されるのは、亡くなった方の指定です。
指定は遺言書で行っても良いですし、生前に書面や口頭で指定することも可能です。
指定がなかった場合、継承者はその地方の慣習によって決めることになります。
指定も慣習もない場合は、家庭裁判所の審判で決めることになります。
実際には、相続人や親族の話し合いで決めることが多く、意見がまとまらない場合に、家庭裁判所の審判で決めることになります。
お墓や仏壇などの祭祀財産を巡る争いが予想される場合は、遺言書を残してしっかり祭祀主宰者を指定しておきましょう。
(2)相続税について
冒頭でも述べましたが、祭祀財産は通常の相続財産には含まれないものです。
よって、祭祀財産に相続税は課税されないので、祭祀財産の継承が原因で課税遺産総額が変動することはありません。
なお、生前にお墓を購入しておいた場合、その分、課税対象となる財産が減るので相続税対策になります。
ただし、購入をローン等で行い、完済前に購入者が亡くなった場合、残額は債務控除にはならないので注意してください。
祭祀財産を購入するときの注意点
(1)高額の祭祀財産に注意
お墓の金額は、高いものから安いものまで様々です。
都市部に近いものほど高くなる傾向があり、加工・彫刻にかかる費用もバラバラです。
墓地や墓石の金額にこれといった制限はありません。
しかし、社会通念から逸脱するほど高価なものは、課税対象になる場合もあります。
実際に、相続対策として純金製の仏像や仏具を購入したりする方がいるため、税務署も目を光らせているのです。
骨とう的な価値があるものや投資の対象となるものは相続税がかかると留意しておいた方が良いでしょう。
(2)生前に現金で購入すること
先にも触れましたが、お墓や仏具、仏壇などの祭祀財産の購入は、生前のうちに現金で購入しなければ節税となりません。
購入する際にローンなどを組んでしまうと、完済前に亡くなった場合に債務控除の対象にならないからです。
まとめ
お墓や仏壇は祭祀財産と呼ばれる財産で、通常の相続財産とは扱いが異なります。
遺産分割の対象でもなく、原則は相続税が非課税となります。
ただし、社会通念に反するほどの高価なものや、骨董的価値のあるものの場合は、課税対象になる怖れがあるので注意しましょう。
また、生前に購入する際はローン等で購入するのではなく、現金で購入しておく方が節税メリットを得られる可能性は高くなります。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。