贈与者の死後に財産が移動する死因贈与とは 【メリットや注意点】

ご家族に大切な財産を残したい場合は、「遺言書」の作成がお勧めです。絶対ではないものの、遺言書の効力は強く、遺産の分配やその他の事項にはついて遺言者本人の意思が反映されるからです。
また、生前での財産譲渡が可能な「生前贈与」も良いでしょう。年間110万円までであれば非課税となりますし、渡す相手も自由に選べます。
そして、「生前贈与」と「遺言」の間のような、少し特殊な方法もあります。それが今回解説する「死因贈与」です。
これは、贈与者の死後に財産が移動する仕組みです。「それって遺贈では?」と思われるかもしれませんが、遺贈と死因贈与は異なります。
死因贈与とは
死因贈与には「贈与」という言葉が入っていますが、実際に財産が移動するのは、贈与者が亡くなったタイミングです。贈与者の死後の財産移転なので、受贈者が取得する財産には相続税が課税されます。
贈与という名前ですが、税金の計算では「相続」と同じ扱いを受ける、と覚えておいてください。
なお、死因贈与には贈与者と受贈者の事前の合意(契約行為)が必要です。ここは通常の贈与と同じです。
死因贈与の種類
(1)負担付死因贈与
贈与条件として、贈与者が存命中に受贈者へ何らかの負担を課します。
例えば「贈与者が生きている間の身の回りの世話をする」といったような契約内容であれば、負担付死因贈与となります。
(2)始期付所有権移転仮登記
譲渡財産が不動産の場合、贈与者の承諾があれば「始期付所有権移転仮登記」を受贈者が単独で申請できます。仮登記すれば、不動産が勝手に売却されるのを防ぐ事ができます。
ただし、死因贈与契約書を公正証書で作成することと、証書の中に「仮登記申請ついての贈与者の承諾」と「受贈者を死因贈与契約の執行者に指定する旨」を記載する必要があります。
通常の生前贈与との違い
生前贈与も死因贈与も契約は贈与者が存命の時です。しかし、財産の移転については死因贈与は贈与者が亡くなった時です。
そして、き生前贈与では原則として「贈与税」がかかりますが、死因贈与では「相続税」がかかります。
遺贈との違い
「遺言書で『〇〇に財産を譲る』と書くこと(遺贈)」と、「死因贈与」は何が違うのでしょうか。
最も違うのは契約行為の有無です。遺贈ならば、相手の合意は不要で、あげる側が一方的に書けば成立します。極端な話、もらう人がその事実を知らなくても遺言書は有効です。(実際に財産をもらうかどうかは受贈者の自由です。)
対して、死因贈与は贈与なので二人の合意が必要です。両者の約束がないと成立しません。
また、遺贈は遺言者の判断で、その内容をいつでも自由に撤回(変更)できますが、死因贈与はお互いの契約なので、一方的な都合だけで取り消せません。
死因贈与のメリットとデメリット
(1)メリット
死因贈与のメリットとして、「私の介護を最期までしてくれたら、自宅をあげる」というような約束事を盛り込めることです。
遺言書の場合、一方的に書き直すことができるため、介護をする側からすると「一生懸命介護をしたのに、知らない間に遺言書が書き換えられて、財産がもらえなかった」というリスクがあります。
しかし、死因贈与契約であれば、お互いの約束ですので、勝手に取り消すことはできません。介護をする側(もらう側)にとっても、「約束が守られる」という安心感があるため、献身的に尽くすことができるのです。
(2)デメリット
渡す財産の中に「土地」や「建物」がある場合は注意が必要です
不動産の名義を変更する際にかかる税金(登録免許税や不動産取得税)が、遺贈に比べて高くなる傾向があります。
これは、登記や不動産取得に関する「地方税・流通税」では、死因贈与はあくまで「贈与(契約)」として扱われ、「相続」という特別扱いを受けられないからです。
登録免許税では登記の原因が「相続」の場合、税率は固定資産税評価額の0.4%(相続人以外への遺贈の場合は2%)ですが、登記の原因が「贈与」の場合、税率は固定資産税評価額の2.0%になります。
よって、死因贈与の受贈者が相続人だった場合、登録免許税の差が5倍になるのです。
まとめ
死因贈与は、「最後まで面倒を見てほしい」「確実にこの人に財産を渡したい」という強い想いがある場合に、有効な選択肢です。
「介護」と「財産承継」をセットで考えたい場合には、遺言書よりも適しているケースがあります。
「自分の場合は、遺言書がいいの?それとも死因贈与がいいの?」そう迷われた際は、ぜひ一度、相続の専門家にご相談ください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。