遺言書で指定した相手が先に亡くなっていたら?「予備的遺言」のすすめ

ご家族が亡くなられた際、残された財産は配偶者やお子さんといった「法定相続人」に引き継がれるのが一般的なルールです。
しかし、遺言書を残しておけば、法定相続人のご友人やお世話になった方、あるいはボランティア団体などにも財産を譲ることができます。
このように、遺言によって指定した相手に財産を譲ることを「遺贈」と呼びます。財産を受け取る人(受遺者)は自由に選べるため、とても便利です。
しかし、ここで一つ疑問が浮かびます。「もし、遺言書で財産を譲ると指定した相手が、自分より先に亡くなってしまったら、その遺産はどうなるの?」ということです。
今回は、そんな「もしも」の時の遺産の行方と、事前の対策について解説します。
遺言より先に相手が亡くなると「無効」になる
結論から言うと、財産を受け取る予定だった人(受遺者)が、遺言を作ったご本人よりも先に亡くなっていた場合、その部分の遺贈は「無効」になってしまいます。
遺言書は、本人が亡くなった瞬間に初めて効力を発揮するものです。そのため、いざ効力が発生したときに「受け取るはずの相手」がすでに存在しなければ、その指定自体がなかったことになってしまうのです。
遺贈には「代襲相続」が使えない
通常の相続であれば、本来財産をもらうはずだったお子さんが先に亡くなっていた場合、そのお子さん=被相続人のお孫さんが代わりに引き継ぐ「代襲相続」という仕組みがあります。
しかし、遺贈にはこの代襲相続のルールが適用されません。たとえば「友人Aさんに財産を譲る」と書いていてAさんが先に亡くなった場合、その財産がAさんの子どもに自動的に引き継がれることはないのです。
行き場を失った財産は「最初から遺言書に書かれていなかったもの」として扱われます。結果として、残された法定相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いを行い、分配を決めることになります。
もしものための「予備的遺言」
受遺者不在による対策としては、「予備的遺言」を入れておくと良いでしょう。
これは、「もし指定した人が先に亡くなっていたら、代わりにこの人に譲る」という第2の候補を決めておく方法です。
【遺言書への記載例】
第〇条:遺言者は、下記の財産を、友人Aに遺贈する。
第△条:遺言者は、友人Aが遺言者より先に死亡したときは、上記の財産をAの長男Bに遺贈する。
遺言書がないと、思わぬトラブルも…
遺言書は遺族トラブルを避ける効果があります。
もし遺言書が一切なく、ご家族間での話し合いで遺産分割を決める場合、予想外のトラブルに発展することがあります。
たとえば、今まで全く交流のなかった親戚や、お父様の前の奥様のお子さんなどが相続人として話し合いに参加してくるケースです。特に「お子さんのいらっしゃらないご夫婦」の場合、配偶者だけでなく亡くなった方の親やご兄弟にも相続権が発生するため、ご夫婦の財産をスムーズに分けられないことが少なくありません。
「うちは家族の仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続がトラブルに発展してしまうことはどのケースにも起こり得ます。残された人たちの負担を減らすためにも、遺言書の作成は非常に有効です。
作成する際は、公証役場で作る「公正証書遺言」が最も確実でおすすめです。原本が安全に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。ご自身で手書きで作成する「自筆証書遺言」を選ぶ場合でも、法務局で預かってもらえる「保管制度」を利用すると安心です。
まとめ
財産を受け取る予定だった人(受遺者)が遺言者より先に死亡していた場合、その部分の遺言は効力を失います。
受遺者の子どもが代わりに受け取ることはできず、その財産は法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めることになります。
受遺者不在の対策としては「予備的遺言」が有効です。第2の候補を遺言書に記載しておくことでトラブルを防げます。
遺言書の作成は、細かいルールが決まっているため専門的な知識が必要です。「自分の場合はどう書けばいい?」「将来トラブルにならないか心配」などのお悩みがありましたら、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。