いざ相続が発生したとき、「誰が相続人になるのか」を知っていますか?

「長男がすべて遺産を継ぐのが当たり前」「介護など、面倒を見た妻が多くもらえるはず」といった慣習や事情は通用しません。民法では、誰が権利を持つのかが明確にルール化されているからです。

誰が相続人になるのか、その規定と範囲は非常に重要ですので、しっかりと押さえておくべきです

 

そもそも「相続人」とは誰のことか

相続の話をするとき、必ず出てくる言葉があります。「被相続人」と「相続人」です。

被相続人(ひそうぞくにん)とは亡くなられた方のことです。財産を「遺す側」の人です。
対して、相続人(そうぞくにん)とは財産を「受け継ぐ側」の人です。

民法では、人が亡くなった瞬間、その方の財産(プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も)を引き継ぐ方が自動的に決まります。これを「法定相続人」と呼びます。

遺言書がない場合、この法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの遺産をどれだけ貰うかを決めることになります。逆に言えば、法定相続人以外は、話し合いに参加する資格すらありません。(相続権を持ちません。)

なお、似た言葉に「推定相続人」があります。これは「相続が起きた際に相続人になる予定の人」を指します。まだ被相続人が存命の場合に使います。

相続時にはその人が亡くなっている可能性や、何らかの行為が原因で相続権を失う場合もあるため、あくまで「推定」という言葉が使われます。

 

配偶者は常に相続人

誰が相続人になるかを考える際、真っ先に見るべきは「配偶者(夫・妻)」の有無です。配偶者は、必ず法定相続人になります。

子供がいようが、被相続人の両親が存命であろうが、配偶者の相続権が消えることはありません。ただし、ここで言う配偶者とは、役所に婚姻届を出している「法律上の夫・妻」に限られます。

配偶者以外の親族(血族)には順位があり、配偶者と組み合わせて「誰が・どれだけ」もらえるかが決まります。

 

相続人の「順位」と「法定相続分」

配偶者以外の親族は、以下の順位に従って相続人になります。上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人には権利が回りません。
 

【第1順位】子供(直系卑属)

子供がいれば、子供が最優先です。
組み合わせ:配偶者+子供
法定相続分(取り分の目安): 配偶者1/2、子供1/2 (子供が複数いる場合は、1/2を人数分で割ります)
<代襲相続>もし、相続発生時に子供がすでに亡くなっていた場合はどうなるでしょうか?その場合、その子供(被相続人から見た「孫」)が代わりに相続権を引き継ぎます。これを代襲相続と言います。
 

【第2順位】親(直系尊属)

第1順位である子供や孫が誰もいない場合に限り、親に権利が回ってきます。
組み合わせ:配偶者+親
法定相続分(取り分の目安):配偶者2/3、親1/3
両親ともに亡くなっている場合、祖父母が健在であれば祖父母が相続人となります。
 

【第3順位】兄弟姉妹

子供(孫)もおらず、親(祖父母)もすでに他界している場合、ここで初めて兄弟姉妹が登場します。
組み合わせ:配偶者+兄弟姉妹
法定相続分(取り分の目安):配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
<兄弟姉妹の代襲相続>兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子供である「甥(おい)・姪(めい)」が代襲して相続人になります。ただし、兄弟姉妹の場合は「一代限り」というルールがあり、甥や姪も亡くなっている場合、その子供までは権利が引き継がれません。

 

間違いやすい4つのケース

(1)離婚した「元配偶者」と、その「子供」

 
離婚届が受理された時点で、他人となりますから、元妻・元夫には一切の相続権はありません。親同士が離婚しても「親子の血縁」は切れません。そのため、前妻・前夫との間の子供は、第1順位の法定相続人として権利を持ち続けます。

再婚した今の家族からすれば「会ったこともない人」かもしれませんが、法的には今の子供と全く同等の権利を持っています。ここを無視して遺産分けをすることは不可能です。

 

(2)事実婚・内縁関係のパートナー

 
長年連れ添い、周囲から夫婦として認められていても、婚姻届を出していなければ「配偶者」とは認められません。このようなパートナーに財産を残したい場合は、「遺言書」を書くしか方法がありません。

何の対策もしなければ、財産はすべて故人の親族に渡ってしまいます。

 

(3)養子縁組をした子供

 
養子縁組をすると、法律上は実子と同じ扱いになります。しかし、「節税のために養子を増やす」ことを防ぐため、相続税の基礎控除(非課税枠)の計算に入れられる養子の人数には制限があります。

実子がいる場合:養子は1人までカウント
実子がいない場合:養子は2人までカウント

 

(4)お腹の中にいる赤ちゃん(胎児)

 
民法では「胎児はすでに生まれたものとみなす」という規定があります。つまり、無事に生まれてくれば、その赤ちゃんは相続人となります。遺産分割協議は、赤ちゃんが無事に生まれるのを待ってから行う必要があります。

 

「戸籍収集」の重要性

相続手続きを行う際には、「相続人の確定」を客観的に証明しなければなりません。相続人は自己申告ではなく、戸籍を使って証明します。

もし、遺産分割協議が終わった後に「実は認知された子供がいた」と判明したらどうなるでしょうか?原則として協議はやり直しとなり、泥沼のトラブルに発展しかねません。

そうならないためにも、戸籍による「相続人の確定」は重要事項です。

一つ一つの戸籍をパズルのように繋ぎ合わせ、「隠れた相続人」がいないことを証明して初めて、手続きが進められるのです。

 

まとめ

相続人の範囲は、民法によって厳格に決められています。

「誰が相続人か」を特定することは、相続手続きのスタート地点であり、最も重要な土台です。ご自身の家族構成で誰が相続人になるのか、どれくらいの取り分(法定相続分)があるのかをしっかりと把握しておきましょう。

相続手続きに少しでも不安がある場合は、早めに税理士や司法書士などの専門家へ相談することをお勧めします。正しい知識で、大切な財産と家族の絆を守りましょう。

 

 


 
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