相続税申告代行にかかる税理士費用はいくら?【税理士の選び方も解説】

大切なご家族が亡くなると、方々への連絡、通夜、葬儀等で慌ただしい日々になります。そんな中で、「相続税の申告」をするとなると、不安になる方もいらっしゃるでしょう。
相続税の手続きは、ルールが厳格で、専門的な作業です。
ご自身でやるのも良いですが、時間がない、何からやれば良いかわからないといった場合は税理士に申告を任せた方が確実です。
「専門家に任せたほうが安心だけど、費用が高そう…」と言うお気持ちもよくわかります。
よって、今回は「相続時の税理士の報酬(費用)」について解説します。
相続の際の参考にしてください。
税理士に頼む場合の費用相場
まず知っておいていただきたいのは、「税理士報酬に定価はない」ということです。以前は国の定めた報酬規程がありましたが、現在は自由化され、各事務所が自由に料金を決めています。
だからこそ、「どこに頼むか」で費用が変わり、料金体系が分かりやすい事務所を選ぶことが大切です。
相続税申告の報酬は、「基本報酬」と、状況に応じた「加算報酬(追加料金)」の合計で決まるのが一般的です。トータルの相場は、「遺産総額(財産の合計額)の0.5%~3%程度」が多いです。
相場に幅があるのは、財産の内容や相続人の数によって、税理士の作業量がまったく変わってくるためです。
- 基本報酬:いわば「基本料金」です。遺産総額に応じて金額が決まる事務所が多いです。財産が多ければ、調査や計算の手間が増えるため、基本報酬も高くなる傾向があります。
加算報酬:「追加料金(オプション)」です。例えば、相続人の数が多い、財産に不動産が多い、申告期限が迫っている、といった場合に発生します。
料金が相場より高くなる3つのケース
基本料金だけを見て決めてしまうと、後から追加料金がかさむこともあります。料金が上がりやすい典型的なケースを知っておきましょう。
(1)申告期限まで時間がない
「期限まであと1ヶ月しかない」といったギリギリの依頼は、「特急料金」が発生する可能性が高いです。短期間で調査・評価・作成を完了させるため、事務所側も最優先でリソースを割く必要があるからです。
(2)相続人の数が多い
相続人が増えれば、集める書類の数や連絡調整の手間も増えます。「相続人〇人目から1人につき〇円追加」といった形で、加算報酬が設定されていることが多いです。
(3)財産に土地が多い、特殊な地形のものがある
相続税申告で、税理士の腕が最も試されるのが「土地の評価」です。預貯金と違い、土地には「時価」がありません。「この土地はいくらとして申告するか」を細かく計算する必要があります。
土地の形がいびつだったり、道路付けが特殊だったりした場合は、その状況を細かく反映して評価額を下げられる(=相続税を安くできる)可能性があります。
こうした評価は専門知識と手間が必要なため、土地の数が多かったり、地形が複雑だったりすると、追加の報酬が発生します。
「相続に強い税理士」の選び方
料金体系がわかったところで、次は「どうやって良い税理士を選ぶか」です。病院にも専門分野があるように、税理士にも得意分野があります。相続税申告は、必ず「相続を専門にしている税理士」に依頼しましょう。
見極めるポイントは4つです。
(1)「相続専門」をうたっているか
まずはホームページなどで「相続専門」や「相続税申告の実績」をアピールしているか確認しましょう。
相続専門の税理士は、節税につながる特例や土地評価のノウハウに詳しいため、税額を適正に抑える提案が期待できます。また、手続きにも慣れているため、10ヶ月の期限内にスムーズに申告を終えることができます。
(2)料金表がハッキリしているか
「料金は個別見積もり」として、料金体系を公開していない事務所は少し注意が必要です。後から追加料金を請求されるリスクがないか、しっかり確認しましょう。
ホームページに具体的な料金表や見積もり例を明示している等、明瞭な事務所を選ぶと安心です。
(3)「実績」は豊富か
「相続専門」とあっても、どのくらいの経験があるかは重要です。
目安として、「実務経験が5年以上」「年間50件以上*の相続税申告を手掛けている事務所なら、経験豊富と言えるでしょう。
相続税は法改正も多く、最新の知識と経験が何より大切です。
(4)「土地の評価」をしっかりやってくれそうか
相続財産で最も高額になりがちなのが不動産です。
「路線価」という目安を当てはめるだけでなく、「必ず現地調査をします」「土地のマイナス要因も探して評価に反映します」といった、不動産評価に力を入れている税理士を選びましょう。
「10ヶ月以内」の申告期限は待ってくれない
相続税申告で最も大切なルールが「期限」です。申告と納税は、「相続の発生を知った日(多くの場合、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に行わなければなりません。
「10ヶ月もあれば十分」と思われるかもしれませんが、この期間は驚くほどあっという間に過ぎ去ります。なぜなら、申告書を作る前の準備が多いからです。
- 相続人の確定:亡くなった方の出生から死亡までの全戸籍を集め、誰が相続人になるのかを法的に確定させます。
- 財産調査と評価:預貯金、不動産、株式、生命保険といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産まで、すべてを調査し、相続税法に基づいた評価額を計算します。
- 遺産分割協議:相続人全員で「誰がどの財産をもらうか」を話し合い、合意する必要があります。
- 申告書の作成:上記すべてが完了して、初めて専門的な申告書を作成できます。
これらをその他の手続きと並行して進める必要があるため、10ヶ月は決して長くありません。
期限を過ぎれば「ペナルティ」
もし、期限に間に合わなかったり、申告した内容が間違っていたりすると、どうなるのでしょうか?その場合、本来納める税金とは別に、重たい「ペナルティ」の税金が課されます。
例えば、期限に遅れたことに対する「延滞税(利息のようなもの)」や、申告しなかった罰金としての「無申告加算税」、申告額が少なかった場合の「過少申告加算税」などです。
せっかく残された大切な財産を、ペナルティの税金で減らしてしまうのは避けたいですよね。
だからこそ、相続税の申告は「期限内に」「正しく」行うことが鉄則。この2つをご自身でクリアするのは、実はとてもハードルが高いのです。
だからこそ税理士を頼って欲しいのです。
まとめ
相続税の申告期限は、10ヶ月。この短い期間に、相続人の確定、財産調査、評価、遺産分割協議、そして申告書の作成と納税まで、すべてを完了させなければなりません。
ご自身ですべて処理しようとすると大変なご負担となります。
もし、「何から手をつけていいか分からない」「忙しくて時間が取れない」「手続きが難しそうだ」と感じたら、どうか一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
相続税申告のプロとして、何をすべきか、どう進めるべきかを分かりやすくサポートし、皆様の不安を安心に変えるお手伝いをいたします。初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。