残された配偶者の暮らしを守る「配偶者居住権」とは【長期・短期】

2018年に行われた大規模な相続法改正の一環として、新たに「配偶者居住権」という制度が定められ、2020年4月1日から施行されています。
この制度は、日本の高齢化社会や家族形態の変化を背景として、長年連れ添った被相続人の配偶者が相続後も安心して生活を続けられるよう制定されました。
以前は、自宅が遺産の大部分を占める場合、遺産分割の際に深刻な問題が生じることがありました。法定相続分で遺産を分けるために、住み慣れた家を売らなくてはならず、配偶者が住む場所を失ってしまうという問題や、逆に、配偶者が家のみを相続して、生活費となるはずの預貯金が一切もらえず、その後の生活に困窮する問題等々です。
「配偶者居住権」は、こうした問題を解決し、配偶者の「住まい」を法的に守る仕組みです。
配偶者居住権とその仕組み
この制度の一番のポイントは、家の「所有権」と「住む権利(居住権)」を法律上、分けて扱えるようにした点です。
具体的には、被相続人の家に住んでいた配偶者は、原則として生涯、家賃などを払うことなくその家に住み続けられる権利というわけです。
- ○主な特徴
期間:原則、配偶者が亡くなるまで。(遺言遺産分割協議で期間を決めることもできます)。
対象:家全体に権利が及びます。
制限:配偶者はこれまで通り「住む」だけです。所有者の承認なしに大規模なリフォームをしたり、家を他人に貸したりすることはできません。
この仕組みにより、配偶者は家の所有権を持っていなくても、住まいを失わずに済むわけです。
「長期」と「短期」-二つの配偶者居住権
配偶者の住まいを守る権利には、実は「短期」と「長期」の2種類があります。
(1)配偶者短期居住権
こちらは、遺産分割協議がまとまるまでの間の、いわば「応急措置」としての権利です。
相続が始まってから最低でも6ヶ月間は、家を追い出される心配がなくなります。遺言がなくても法律上自動的に認められ、相続税もかかりません。
ただし、長期の居住権が建物全体に及ぶのに対し、短期の居住権では以前から居住していた部分のみが対象です。
(2)配偶者長期居住権
こちらが生涯の住まいを保障する権利です。
前述の通り、期間は原則として配偶者の終身までで、範囲は建物全体に及びます。ただし、「短期」と違い、自動で権利は発生しません。
適用するには以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 遺言書による指定
- 遺産分割協議での合意(または家庭裁判所による審判)
配偶者居住権の具体的な活用事例
この制度がどのように役立つのか、具体的な例で解説いたします。
相続人:妻・長男
遺産総額:4,000万円
(内訳:自宅2,000万円、預貯金2,000万円)
法律通りの相続分は、妻と長男で半分(各2,000万円)です。
もし妻が住み続けるために自宅(2,000万円)を相続すると、生活費となる預貯金がゼロになってしまいます。かといって預貯金も確保しようとすると、自宅を売るしかありませんでした。
話し合いで、自宅(2,000万円)の権利を以下に分けます。
配偶者居住権(妻が住む権利):評価額1,000万円
所有権(居住権の負担付き):評価額1,000万円
※評価額は年齢などで変わりますが、ここでは仮に半々とします。
これにより、以下のような分け方が可能になります。
妻が相続する財産(合計2,000万円)
=「配偶者居住権(1,000万円)」+「預貯金(1,000万円)」
長男が相続する財産(合計2,000万円)
=「所有権(1,000万円)」+「預貯金(1,000万円)」
この結果、妻は「自宅に生涯住み続ける権利」と「当面の生活資金1,000万円」の両方を手に入れることができました。一方、長男も法律通りの財産を受け取れ、将来母が亡くなった後には、居住権の消えた完全な所有権を取得します。
このように、家を無理に売却することなく、関係者全員が納得しやすい形で分割できるのが、この制度の大きなメリットです。
注意すべきポイント
配偶者居住権はとても便利なものですが、それに伴う義務や注意点も存在します。
- 維持・修繕の義務:雨漏りの修理など、家の通常の使用に必要な修繕の費用は、住んでいる配偶者が負担します。
固定資産税の支払い:通常は不動産の所有者が支払う義務を負います。ただし、当事者間の話し合いで変えることも可能です。
居住権の権利は譲渡不可:住む権利は配偶者個人のものなので、他人に売ったり譲ったりすることはできません。
登記必須:配偶者居住権を取得したら、必ず「登記」をしましょう。登記をしておけば、仮に所有者がその家を(居住権が付いたまま)第三者に売却したとしても、新しい所有者に対して「自分には住む権利がある」と主張できます。
まとめ
配偶者居住権は、残された配偶者の生活を守りつつ、他の相続人との公平な遺産分割を助ける、とても有効な選択肢です。
特に、遺産の中心が自宅不動産である場合に役立つでしょう。
ただし、この権利(長期)は自動でもらえるものではなく、生前の遺言書や、相続後の相続人全員との話し合いによる合意が必要です。
相続は非常に専門的で複雑な問題ですので、自分たちだけで判断せず、相続問題に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。