複数の遺言書はどれが有効になる?優先順位と注意点を解説

亡くなった方の意思を相続に反映させる遺言書は、円満な相続を実現し、手続きを円滑に進めるための重要な書面です。
しかし、遺品整理などの過程で、内容が異なる複数の遺言書が見つかるケースも少なくありません。
そのような場合、どの遺言書を有効とすべきなのでしょうか。ここでは、複数の遺言書が存在するときの優先順位と、関連する注意点について分かりやすく解説します。
基本的な遺言書の種類と特徴をおさらい
遺言書には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。一般的に私たちが目にするのは「普通方式」の遺言です。「特別方式」は、死が目前に迫っているなど特殊な状況下でのみ認められるため、作成されるケースは限定的です。
(1)普通方式遺言
いつでも作成が可能な一般的な遺言書で、形式によって以下の3つに分類されます。
特徴:遺言者本人が、財産目録以外の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します。
メリット:紙とペンがあればいつでも作成でき、費用がかかりません。内容を秘密にできるという利点もあります。
デメリット:法律で定められた形式を守らないと無効になるリスクがあります。また、自宅などで保管すると紛失、改ざん、隠匿のおそれも考えられます。
補足:紛失や改ざんのリスクを避けるため、法務局で原本を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」が利用できます。
特徴:公証役場で、公証人と証人2名以上の立ち会いのもと作成します。
メリット:専門家である公証人が関与するため形式不備で無効になる心配がありません。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクも極めて低いです。相続開始後の家庭裁判所による「検認」手続きが不要な点も大きな利点です。
デメリット:作成に費用と手間がかかり、証人を探す必要があります。
特徴:遺言者本人が作成・署名押印した遺言書を封筒に入れ、公証役場でその存在を証明してもらう方式です。
メリット:遺言の内容を誰にも知られずに秘密にできます。
デメリット:公証人は内容を確認しないため、形式の不備によって無効となるリスクが残ります。また、作成費用や証人が必要です。
(2)特別方式遺言
病気や事故で死期が迫っていたり、船の遭難や伝染病による隔離など、普通方式での遺言が不可能な特殊な状況下で認められる遺言方式です。
作成には証人の立ち会いが必要となります。
遺言書の優先順位は「日付」で決まる
遺言の形式を説明しましたが、自筆証書や公正証書といった遺言書の種類によって、効力に優劣がつくことはありません。
複数の遺言書が見つかった際に最も重要になるのは「作成された日付」です。法律上では、最も新しい日付の遺言書が有効とされます。
例えば、古い日付の公正証書遺言と、それより新しい日付の自筆証書遺言が見つかった場合、たとえ1日の違いであっても、新しい日付の自筆証書遺言の内容が優先されます。
ただし、注意点があります。それは、新しい遺言書の内容と矛盾しない(抵触しない)部分については、古い遺言書の効力も維持されるという点です。
古い遺言:「預貯金のすべてを長男に相続させる」
新しい遺言:「所有する不動産を次男に相続させる」
→この場合、預貯金と不動産は別の財産であり内容が抵触しないため、両方の遺言が有効となります。しかし、新しい遺言書で「財産の60%を次男に相続させる」といった包括的な指定がされている場合は、それ以前の遺言は効力を失うことになります。
関連する重要知識
(1)日付がない等の形式不備の遺言書は無効
遺言書には作成年月日の記載が必須です。「〇年〇月吉日」のような日付が特定できない書き方や、日付そのものがない遺言書は無効となります。
その他にも、自筆証書遺言で本文が自筆でなかったり(パソコンで作成など)、署名や押印がなかったりする場合も形式不備で無効と判断されます。
(2)遺言と遺産分割協議、どちらが優先か
相続において、被相続人の最終意思である遺言は非常に強い効力を持ち、原則として遺産分割協議よりも優先されます。もし遺産分割協議が成立した後に遺言書が見つかった場合は、原則としてその遺言の内容に従う必要があります。
ただし、相続人全員と受遺者(遺言で財産を受け取る人)が合意すれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を成立させることも可能です。
(3)トラブル回避のために新しい遺言書を作成する際のポイント
遺言書はいつでも書き直すことができますが、複数の遺言書が残っていると、どの部分が有効なのか解釈が複雑になり、相続人間のトラブルの原因になりかねません。
将来の混乱を避けるため、新しい遺言書を作成する際には、「令和〇年〇月〇日付で作成した遺言は、本遺言をもってすべて撤回する」といった一文を加えておきましょう。
これにより、以前の遺言が無効であることが明確になり、新しい遺言書に従えば良くなります。この方が遺族側も分かりやすいですし、相続手続きもスムーズに進みます。
まとめ
- 複数の遺言書がある場合、種類(公正証書、自筆証書など)による優劣はない。
- 優先されるのは「最も日付が新しい」遺言書。
- ただし、新しい遺言と内容が抵触しない部分は、古い遺言も有効。
- 相続では、まず全遺言書の日付を確認し、内容を慎重に比較することが重要。
今回は遺言書の優先順位について解説いたしました。日付によって、優先順位は決まるものの、抵触しない部分については過去の遺言も有効となります。
そもそも複数の遺言が出てくると遺族側は混乱しますから、遺言者側としては古いものを破棄か撤回してあげた方が良いでしょう。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。
お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。