遺言の証人は誰にお願いするべき? 証人になれる方や選び方について

自分の死後、大切な人たちに想いをきちんと届けるために、遺言書を準備しておこうと思う方は増えています。
遺言書にはいくつかの種類があり、その形式によって作成方法や必要な手続きが異なります。中でも「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」では、法律上、証人を立てなければなりません。
ただし、証人であれば誰でも良いというわけではなく、選ぶ相手にはいくつか条件や注意点があります。ここでは、証人が必要な遺言の種類と、それぞれにおける証人の役割、選び方のポイントについて解説します。
証人が必要な遺言の種類と特徴
遺言書の中でも「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」は、作成時に2人の証人の立ち会いが求められています。
それぞれの遺言方式について、特徴を簡単に整理しておきましょう。
(1)公正証書遺言
こちらは、公証役場で公証人が作成を代行する遺言です。手続きを進める際には、あらかじめ遺言内容について公証人と打ち合わせを行い、当日は2名の証人を同席させて作成します。
主な特徴は以下の通りです。
- 内容の聞き取りは公証人が行い、本人の意思に基づいて文書にしてくれる
- 手数料がかかる
- 証人2人の立会いが必須
- 作成後、遺言の原本は公証役場で保管される
- 遺言の無効リスクや改ざん、紛失の心配がない
- 相続開始後の「検認」が不要
メリットは、何よりも遺言が確実に残る点です。作成ミスによる無効や改ざんのリスクが極めて低いので、実際に多くの人がこの形式を選んでいます。
一方で、費用がかかり、証人の依頼や日程調整などの手間がある点はデメリットとも言えるでしょう。
(2)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容そのものを他人に知られたくない場合に選ばれる方法です。
中身は本人が作成し(手書きでもパソコンでも可)、封をした状態で公証役場に持参し、そこで「確かに遺言書は存在します」という証明をしてもらいます。この手続きの際にも、2名の証人が必要です。
特徴は以下の通り。
- 中身は本人が自由に作成できる(代筆も可)
- 内容を誰にも見せる必要がない
- 公証役場では存在だけを証明
- 遺言の原本は本人が保管
- 相続が発生した後、「検認」という手続きを経ないと開封できない
メリットとしては内容を秘密にできる点ですが、検認が必要で、原本管理を自分でしなければならないため、当然ながら紛失や改ざんのリスクが起きます。
デメリット部分が多いので、近年は他の形式に比べて利用者は減少しています。
証人として認められる人とは
遺言書に立ち会う証人には、法的な要件が定められています。以下に該当する方は、証人になることができません。
- 18歳未満の未成年者
- 遺言者の配偶者・子・孫などの推定相続人、遺贈を受ける人(受遺者)およびその配偶者・直系親族
- 公証人と親しい関係にある人(4親等内の親族・配偶者・職員など)
簡単に言えば、遺言によって利益を得る可能性がある人や、公証人と利害関係がある人は証人にはなれません。これは中立性を保つための配慮です。
証人の主な役割
証人として立ち会う際には、ただそこにいるだけではなく、次のような役割が求められます。
- 遺言者本人であることを確認する
- 遺言者が判断能力を有していることを確認する
- 遺言が本人の意思に基づいていることを確認する
とくに公正証書遺言では、これらの判断が非常に重要です。後に裁判になった際、証人が証言を求められるケースもあります。
出頭要請を受けた場合、基本的には断ることはできません。
証人の選び方と注意点
では、実際に誰を証人として選べばよいのでしょうか。以下に代表的な候補を紹介します。
(1)親族を選ぶ場合
親しい関係にある親族は依頼しやすく、費用も発生しないことが多いです。ただし、推定相続人やその配偶者・直系親族は不可なので注意しましょう。
また、内容によっては親族間でトラブルになる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
(2)友人を選ぶ場合
友人は法的に利害関係が生じにくいため、中立性が保ちやすく、証人に適しています。
長年の信頼関係がある相手なら、遺言の内容も尊重してくれるでしょう。ただし、将来的に裁判などに巻き込まれる可能性もある点は認識しておきたいところです。
(3)専門家に依頼する場合
弁護士や司法書士、税理士などの専門家を証人に選ぶこともできます。中立性や守秘義務が保証され、内容についてのアドバイスも得られるため、安心感は大きいでしょう。
その分、費用はかかりますが、信頼性を重視するなら有力な選択肢です。
(4)公証役場で紹介を受ける場合
証人が見つからない場合は、公証役場に依頼すれば紹介してもらえます。1人あたりの手数料は6,000〜7,000円ほど(地域や財産の内容によって変動あり)。
専門家に個別で依頼するよりも安価です。
まとめ
遺言は、故人の最終メッセージとも言える大切なものです。そして、そこに関わる証人の存在もまた、遺言の信頼性を支える要の一つです。
親しい人に頼むか、専門家に依頼するか、どの選択がベストかは人それぞれですが、「その人が本当に適任かどうか」をよく考えて決めることが、トラブルのない円満な相続への第一歩です。
少しの手間をかけることで、大切な想いをしっかりと未来に託すことができるでしょう。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。
お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。