扶養義務者からの「都度の贈与」は非課税になる 仕組みと注意点を解説

生前贈与は両親や祖父母が子や孫に対して、「生きているうちに」お金を渡す行為のことです。
うまく活用することで、相続財産を減らし、最終的に遺族が払う相続税を抑えることができます。
通常、生前贈与には「年間110万円まで非課税」という基礎控除があり、それを超えた分に贈与税がかかります。しかし、実はこの「贈与税」がかからないケースが他にも存在します。それが「扶養義務者からの都度贈与」です。
今回は、知っておくと節税につながる「都度贈与の仕組み」について、その根拠も含めて解説いたします。
生前贈与とは?基本のルールをおさらい
生前贈与とは、亡くなる前に自分の財産(お金や不動産など)を家族などに渡すことをいいます。(渡す相手は贈与者の自由です。)
相続と違い、生前に意思を持って財産を移転できるため、相続税対策としてよく利用されています。
生前贈与には、以下の形があります。
(1)暦年課税(通常の生前贈与)
1月1日~12月31日までの1年間に、1人あたり110万円まで非課税になる制度。超えた部分には贈与税がかかります。
こちらがいわゆる通常の生前贈与です。なお、1年間の贈与額が110万円以下の場合、贈与税は課せられませんし、申告も不要です。
(2)相続時精算課税
こちらは、子供や孫に対しての贈与が2,500万円まで非課税になる制度です。
控除額が高くお得に思えますが、贈与された資産は贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額から相続税額を計算し、相続税として納税しなければなりません。
つまり、払うべき税金を相続まで延期する制度であり、2,500万円までが完全に無税になるわけではありません。
この制度は早期の財産移転を促進させるために創設された制度で、相続前にまとまった資金を実子や孫に贈与したい場合に利用されます。
(3)特例制度を利用した贈与
生前贈与にも、各要件を満たすことで高額の控除が可能となる特例制度があります。
例として住宅取得のための資金、教育資金、結婚・子育て資金など。各制度には細かい要件があるので注意が必要です。
なお、特例を利用して贈与税が無税となっても、申告は必要です。
贈与税がかからない「扶養義務者からの都度の贈与」とは?
前述した贈与の方法も非常に有効ですが、今回注目したいのは、それ以外でも贈与税がかからない「例外的なケース」があるということです。
それは扶養義務者が生活や教育を目的として、必要なお金を都度に渡す贈与です。
贈与者が受贈者の扶養義務者で、受贈者の生活や教育のためにされる贈与には税金がかかりません。国税庁のHPにも贈与税がかからないケースの一例として記載されています。
この仕組みは、法律に基づいた正式な税制上の取り扱いであり、決して「抜け道」ではありません。適切に利用すれば、贈与税の負担を避けながら、子や孫の生活をサポートできます。
「扶養義務者」とは誰のことか
扶養義務者とは、以下のような家族関係にある人を指します。
- 配偶者同士(夫や妻)
- 直系尊属(父母と子供、祖父母と孫など)
- 兄弟姉妹
- 三親等内の親族で生計を共にしている人
つまり、祖父母が孫に生活費を援助したり、親が子供の教育費を負担したりするのは、贈与税の対象にはならないのです。ただし、これにはいくつかの重要な条件があります。
非課税となる条件は「都度・必要な額」であること
都度贈与のポイントは、「必要な時に、必要な額のみを渡す」ということです。例として、以下のようなケースは非課税になります。
- 子どもの入学時に授業料や制服代を支払う
- 毎月の家賃や食費として仕送りする
- 孫の通学定期券代をその都度渡す
逆を言えば、一括でまとめて多くのお金を渡したり、使い道が明確ではない資金を贈与すると、贈与税が課税される可能性があります。
- 将来の教育費として、まとめて1000万円を渡す
- 月の生活費として20万円を送ったが、そのうち10万円を貯金していた
上記のようなケースでは贈与の課税対象になります。
非課税となる資金の範囲
資金の範囲は大きく分けて生活費と教育費になります。
どちらも具体的な用途が細かく決められています。
(1)生活費として非課税になるもの
- 家賃や食費、光熱費
- 結婚式の費用(式場代、衣装代、食事代など)
- 出産にかかる病院費用や準備費用
- 家具や家電など新生活の準備費用
- 引っ越し代や交通費
生活費は必要な範囲内の金額でなければなりません。生活費を過剰に超える仕送りをしている場合は、超過分に対して贈与税が課税されます。
(2)教育費として非課税になるもの
- 入学金や授業料
- 教科書・教材代
- 通学のための交通費(定期券代など)
- 塾や習い事の月謝
- 修学旅行や学校行事の費用
- 受験料などの学校関連の支出
こちらも必要な範囲内を都度贈与すれば税金はかかりません。しかし、祖父が幼稚園に入園した孫に対して大学までの教育費をまとめて渡すのはダメです。
まとまった資金を一括で渡したいのであれば、贈与の特例制度を利用した方が良いでしょう。
まとめ
扶養義務者からの都度贈与は非課税です。正しい方法で行えば贈与税は一切かかりません。ただし、「一括ではなく、都度必要な分だけ」という原則を忘れずに運用しましょう。
将来的により大きな財産を移転したいと考えている場合、非課税の特例制度(教育資金一括贈与、住宅資金の贈与など)や、生前贈与の計画的な活用も検討するとよいでしょう。
大きな金額の贈与を検討する際には、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。制度を正しく理解し、安心して大切な家族に資産を渡していきましょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。