相続手続きを簡易にする「法定相続情報証明制度」とは

相続手続きは、被相続人の財産を引き継ぐために必要なものであり、多くの場合、金融機関での名義変更や不動産登記など様々な手続きが発生します。
その際、相続人は戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を何度も提出する必要があり、手続きの煩雑さが問題となることがあります。
こうした相続手続きの負担軽減のために、2017年より「法定相続情報証明制度」が導入されました。同制度の概要や手続きの流れ、メリット・デメリットについて解説します。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、被相続人と法定相続人の関係を示す「法定相続情報一覧図」を法務局に提出し、認証してもらう制度です。一覧図の写しを取得すれば、金融機関や登記手続きなどで戸籍謄本の代わりに利用できます。
従来の相続手続きでは、各機関ごとに戸籍謄本を提出する必要がありましたが、本制度を利用することで、戸籍謄本の提出が不要となり、手続きが簡略化されます。
手続きの流れ
(1)必要書類の準備
以下の書類を準備し、管轄の法務局に提出します。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申出人の本人確認書類(運転免許証など)
- 法定相続情報一覧図(相続関係を示す図)
被相続人と、戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図「=法定相続情報一覧図」は相続人側で作成します。
書き方は法務局のWebページ「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を参考にします。
(2)法務局への申請
必要書類を管轄の法務局に提出します。申請は無料で行うことができ、郵送での申請も可能です。
(3)法定相続情報一覧図の認証
法務局が提出された書類を審査し、問題がなければ「法定相続情報一覧図」に認証を付与します。
認証された一覧図の写しは複数枚取得することができ、各手続きに使用することができます。
法定相続情報証明制度のメリット
(1)相続手続きの簡素化
これまでの相続手続きでは、銀行や法務局、不動産会社などに個別に戸籍謄本を提出しなければなりませんでした。
本制度を利用すれば、法定相続情報一覧図の写しを各機関に提出するだけで済むため、手続きを大幅に簡素化できます。
戸籍の束をわざわざ持参する必要がなくなるのです。
(2)複数機関での利用が可能
取得した法定相続情報一覧図の写しは、銀行や証券会社、不動産登記など、さまざまな手続きで利用可能です。
資料も1枚で済みます。法務局で必要な枚数を複数交付してもらっても、資料が嵩張ることはないでしょう。
(3)無料で利用できる
本制度は、法務局への申請費用がかからず、手数料なしで利用できるため、経済的な負担が少ない点も大きなメリットです。
なお、申出をして証明書を発行してもらった場合、その後5年間は再発行を申請できます。
(4)相続登記の促進
本制度により、相続関係の証明が容易になり、相続登記がスムーズに進むことが期待されています。特に、不動産の名義変更が迅速に行えるため、相続登記の未了によるトラブルを防ぐことができます。
法定相続情報証明制度のデメリット
(1)一覧図の作成に時間がかかる
登記所で認証をしてもらうには、申出人本人が「法定相続情報一覧図」を作成しなければなりません。法定相続情報一覧図には作成方法が決められています。
よって、正確に作成しなければならず、どうしても手間はかかってしまいます。
(2)認証には一定の時間がかかる
法務局の審査には時間がかかることがあり、通常1週間から10日程度の期間が必要です。相続手続きを急ぐ場合は、従来の方法で戸籍謄本を直接提出するほうが早い場合もあります。
(3)一部の金融機関で利用できない場合がある
多くの金融機関では法定相続情報証明制度を受け入れていますが、一部の機関では独自の手続きが必要となることがあります。利用前に各機関へ確認することが重要です。
(4)再発行は申出人のみ
法定相続情報証明書の申出後、一定期間であれば再発行が可能です。
ただし、再発行できるのは「当初の申出人本人のみ」だけです。他の相続人は証明書の再交付をうけられないので注意しましょう。
まとめ
法定相続情報証明制度は、相続手続きを効率化し、相続人の負担を軽減するために設けられた便利な制度です。無料で利用でき、複数の機関で同じ書類を使い回せる点が大きなメリットです。
しかし、一覧図の作成に手間がかかる点、認証に時間がかかる点、一部の金融機関で利用できない可能性があることにも注意が必要です。
相続手続きをスムーズに進めるためには、本制度を上手に活用しつつ、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。